国家公安委員会行政文書管理規則《附則》

法番号:2011年国家公安委員会規則第8号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 行政文書 ファイル管理簿の調製については、当分の間、 第16条第2項 《2 行政文書ファイル管理簿は、令第11条…》 第2項の規定に基づき、文書管理システム行政文書の取得、作成、保存、移管、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。をもって調製するものとする。 中「文書管理システム(行政文書の取得、作成、保存、移管、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムであって、各行政機関が共通して利用することができるものをいう。)」とあるのは、「磁気ディスク」として、同項の規定を適用する。

附 則(2015年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月10日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 特定秘密の保護に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(令和元年12月11日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正後の国家 公安委員会 行政文書管理規則(以下「 新規則 」という。)第9条第1項第1号の保存期間の設定は、文書管理者が 行政文書 の適切な管理に資すると認める場合には、 文書作成取得日 がこの規則の施行の日前である行政文書についても、 新規則 第11条第1項 《総括文書管理者は、別表第1の第三欄に掲げ…》 る行政文書の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、保存期間表を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。 の規定により定められた 保存期間表 に従って行うことができる。

3項 新規則 第11条第5項 《5 第9条第1項第1号の保存期間の起算日…》 は、行政文書を作成し、又は取得した日以下この条において「文書作成取得日」という。の属する年度の翌年度の4月1日とする。 ただし、当該日以外の日文書作成取得日から2年以内の日に限る。を起算日とすることが の規定は 文書作成取得日 が2021年4月1日以後である 行政文書 について、同条第7項の規定は ファイル作成日 が同日以後である行政文書ファイルについて、それぞれ適用する。

4項 新規則 第11条第8項 《8 第2項、第5項及び第6項の規定にかか…》 わらず、文書管理者は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は の規定は、 文書作成取得日 が2022年4月1日以後である 行政文書 について適用する。

5項 新規則 第26条第3項 《3 秘密期間の起算日は、秘密文書を指定し…》 た日以下この項において「秘密文書指定日」という。の属する年度の翌年度の4月1日とする。 ただし、当該日以外の日秘密文書指定日から2年以内の日に限る。を起算日とすることが当該秘密文書の適切な管理に資する の規定は、 秘密文書 指定日が2021年4月1日以後である秘密文書について適用する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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