制定文
2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 (2011年法律第91号)の施行に伴い、及び 会計検査院法 (1947年法律第73号)
第38条
《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》
し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
の規定に基づき、 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則 を次のように定める。
1条 (会計検査院法の規定の適用)
1項 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 (以下「 緊急措置法 」という。)
第8条第5項
《5 前項の規定により資金の交付を受けた者…》
は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号その他関係法令の適用を受けるものとする。 この場合において、必要な読替えは、
の規定による 会計検査院法 の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、 会計検査院法
第31条
《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》
処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及
の規定は、適用しない。
2条 (計算証明規則の規定の適用)
1項 緊急措置法
第8条第5項
《5 前項の規定により資金の交付を受けた者…》
は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号その他関係法令の適用を受けるものとする。 この場合において、必要な読替えは、
の規定による 計算証明規則 (1952年会計検査院規則第3号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3条 (会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)
1項 緊急措置法
第8条第5項
《5 前項の規定により資金の交付を受けた者…》
は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号その他関係法令の適用を受けるものとする。 この場合において、必要な読替えは、
の規定による 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 (2006年会計検査院規則第4号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。