2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則《附則》

法番号:2011年会計検査院規則第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、 緊急措置法 の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月30日会計検査院規則第2号) 抄

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日会計検査院規則第2号) 抄

1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月25日会計検査院規則第8号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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