制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、人事院規則8―一八(採用試験)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。人事院規則8―18―23
1条 (総則)
1項 職員を採用するための競争試験(以下「 採用試験 」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2項 採用試験 の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
2条 (採用試験の目的)
1項 採用試験 は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(
第6条第1項
《採用試験による能力及び適性を有するかどう…》
かの判定は、第3条第1項から第3項までに掲げる採用試験第4条第1項に掲げる採用試験にあっては、区分試験にあっては採用試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験に
において「 能力及び適性 」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
3条 (採用試験の種類ごとの名称)
1項 総合職試験(法第45条の2第2項第1号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である 採用試験 の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
1号 採用試験 の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(2014年政令第192号。以下「 対象官職等政令 」という。)第2条第1項第1号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
2号 対象官職等政令
第2条第1項第2号
《法第45条の2第2項第1号の一定の範囲の…》
知識、技術その他の能力以下この条において「知識等」という。を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学院の修士課程若しくは同法に
に規定する者に対して行う 採用試験 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
2項 一般職試験(法第45条の2第2項第2号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である 採用試験 の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
1号 対象官職等政令
第2条第2項第1号
《2 法第45条の2第2項第2号の一定の範…》
囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。 1 大卒程度の者 2 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者次項及び別表において「
に規定する者に対して行う 採用試験 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
2号 対象官職等政令
第2条第2項第2号
《2 法第45条の2第2項第2号の一定の範…》
囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。 1 大卒程度の者 2 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者次項及び別表において「
に規定する者に対して行う 採用試験 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
3項 専門職試験(法第45条の2第2項第3号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である 採用試験 の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
1号 対象官職等政令
第1条第2項第1号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号イに規定する者に対して行う 採用試験 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
2号 対象官職等政令
第1条第2項第1号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号ロに規定する者に対して行う 採用試験 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
3号 対象官職等政令
第1条第2項第2号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第3号に規定する者に対して行う 採用試験 刑務官採用試験
4号 対象官職等政令
第1条第2項第3号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 法務省専門職員(人間科学)採用試験
5号 対象官職等政令
第1条第2項第4号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第3号に規定する者に対して行う 採用試験 入国警備官採用試験
6号 対象官職等政令
第1条第2項第5号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 外務省専門職員採用試験
7号 対象官職等政令
第1条第2項第6号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 財務専門官採用試験
8号 対象官職等政令
第1条第2項第7号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号イに規定する者に対して行う 採用試験 国税専門官採用試験
9号 対象官職等政令
第1条第2項第7号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号ロに規定する者に対して行う 採用試験 税務職員採用試験
10号 対象官職等政令
第1条第2項第8号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 食品衛生監視員採用試験
11号 対象官職等政令
第1条第2項第9号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 労働基準監督官採用試験
12号 対象官職等政令
第1条第2項第10号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第2号に規定する者に対して行う 採用試験 航空管制官採用試験
13号 対象官職等政令
第1条第2項第11号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第3号に規定する者に対して行う 採用試験 航空保安大学校学生採用試験
14号 対象官職等政令
第1条第2項第12号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第3号に規定する者に対して行う 採用試験 気象大学校学生採用試験
15号 対象官職等政令
第1条第2項第13号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号イに規定する者に対して行う 採用試験 海上保安官採用試験
16号 対象官職等政令
第1条第2項第14号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号ロに規定する者に対して行う 採用試験 海上保安大学校学生採用試験
17号 対象官職等政令
第1条第2項第15号
《2 法第45条の2第1項第3号の政令で定…》
める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。 1 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする
に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第2条第3項第1号ロに規定する者に対して行う 採用試験 海上保安学校学生採用試験
4項 経験者 採用試験 (法第45条の2第2項第4号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。
4条 (採用試験の区分)
1項 前条第1項及び第2項並びに第3項第2号から第5号まで、第8号、第11号、第13号及び第17号に掲げる 採用試験 は、別表第1の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
2項 前項に掲げる 採用試験 のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
3項 前2項の規定により区分された 採用試験 (以下「 区分試験 」という。)の対象となる官職は、第1項に定める場合にあっては別表第1の 区分試験 の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。
5条
1項 試験機関は、必要と認めるときは、
第3条第2項
《2 一般職試験法第45条の2第2項第2号…》
に規定する一般職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 対象官職等政令第2条第2項第1号に規定する者
及び第3項第3号に掲げる 採用試験 の 区分試験 、同項第9号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(前条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第1項、
第8条第3項
《3 経験者採用試験である採用試験の受験資…》
格は、人事院が定める。
及び
第10条第2項
《2 試験機関は、第5条第1項の規定により…》
経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
において同じ。)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は行政執行法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
2項 試験機関は、前項の規定により 採用試験 を区分した場合には、区分された採用試験(以下「 地域試験 」という。)の名称及びその対象となる官職(
第10条第2項
《2 試験機関は、第5条第1項の規定により…》
経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
の規定により経験者採用試験である採用試験の 地域試験 の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
6条 (試験種目)
1項 採用試験 による 能力及び適性 を有するかどうかの判定は、
第3条第1項
《総合職試験法第45条の2第2項第1号に規…》
定する総合職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 採
から第3項までに掲げる採用試験(
第4条第1項
《前条第1項及び第2項並びに第3項第2号か…》
ら第5号まで、第8号、第11号、第13号及び第17号に掲げる採用試験は、別表第1の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
に掲げる採用試験にあっては、 区分試験 )にあっては採用試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
2項 別表第2の 試験種目 欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「 試験種目 」という。)のうち、次の各号に掲げる試験種目の出題分野又は内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)人文科学、社会科学、自然科学その他の分野から人事院が定める出題分野
2号 英語試験英語の能力の程度を検定するための試験機関以外の者が行う試験に関し人事院が定める内容
3号 実技試験技能その他の分野から人事院が定める内容
3項 人事院は、前項の規定により定めた 試験種目 の出題分野及び内容(
第10条第1項
《人事院は、経験者採用試験について、第3条…》
第4項、第4条第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第8条第3項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告
の規定により経験者 採用試験 である採用試験の試験種目の出題分野として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
7条 (採用試験の実施方法)
1項 採用試験 は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験に分けて実施するものとする。
8条 (受験資格)
1項 第3条第1項
《総合職試験法第45条の2第2項第1号に規…》
定する総合職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 採
から第3項までに掲げる 採用試験 (
第4条第1項
《前条第1項及び第2項並びに第3項第2号か…》
ら第5号まで、第8号、第11号、第13号及び第17号に掲げる採用試験は、別表第1の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
に掲げる採用試験にあっては、 区分試験 )の受験資格は、別表第3に定める。
2項 人事院は、別表第3に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
3項 経験者 採用試験 である採用試験の受験資格は、人事院が定める。
9条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 採用試験 を受けることができない。
1号 前条の受験資格を有しない者
2号 法第38条の規定に該当する者
3号 日本の国籍を有しない者
2項 前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、
第3条第3項第6号
《3 専門職試験法第45条の2第2項第3号…》
に規定する専門職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 対象官職等政令第1条第2項第1号に規定する官
に掲げる 採用試験 及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら 外務公務員法
第2条第5項
《5 この法律において「外務職員」とは、外…》
務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務これと直接関連する業務を含む。及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
10条 (経験者採用試験の告知)
1項 人事院は、経験者 採用試験 について、
第3条第4項
《4 経験者採用試験法第45条の2第2項第…》
4号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。
、
第4条第2項
《2 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採…》
用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
及び第3項、
第6条第1項
《採用試験による能力及び適性を有するかどう…》
かの判定は、第3条第1項から第3項までに掲げる採用試験第4条第1項に掲げる採用試験にあっては、区分試験にあっては採用試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験に
及び第2項並びに
第8条第3項
《3 経験者採用試験である採用試験の受験資…》
格は、人事院が定める。
の規定により名称、 区分試験 及びその対象となる官職、 試験種目 及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。
2項 試験機関は、
第5条第1項
《試験機関は、必要と認めるときは、第3条第…》
2項及び第3項第3号に掲げる採用試験の区分試験、同項第9号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験前条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第1項、第8条第3項及び
の規定により経験者 採用試験 である採用試験を区分した場合には、 地域試験 の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
11条 (試験機関)
1項 試験機関は、人事院とする。ただし、人事院が定める 採用試験 についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
2項 人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた 採用試験 及び試験機関を官報により告知しなければならない。
12条 (試験機関の権限等)
1項 試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 採用試験 の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
2号 採用試験 を告知し、周知させること。
3号 受験の申込みを受理すること。
4号 採用試験 を実施すること。
5号 採用試験 の結果に基づいて合格者を決定すること。
6号 採用候補者名簿を作成すること。
7号 採用試験 の施行に必要な事項について調査すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他 採用試験 の施行に関する事務を処理すること。
2項 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
3項 試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
4項 試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。
13条 (試験機関の長等の行う調査)
1項 試験機関の長は、法第17条第1項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う 採用試験 について必要な調査を行うことができる。
2項 前条第3項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第17条第1項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。
14条 (採用試験に関する協議及び報告)
1項 第11条第1項
《試験機関は、人事院とする。 ただし、人事…》
院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「 指定試験機関 」という。)は、 採用試験 を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 採用試験 の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。
15条 (採用試験の監査)
1項 人事院は、 指定試験機関 の行う 採用試験 の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。
16条 (採用試験に関する秘密)
1項 採用試験 に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
17条 (採用試験の施行)
1項 第3条第1項
《総合職試験法第45条の2第2項第1号に規…》
定する総合職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 採
から第3項までに掲げる 採用試験 ( 区分試験 (次項に掲げる区分試験を除く。)及び 地域試験 を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。
2項 第3条第2項第2号
《2 一般職試験法第45条の2第2項第2号…》
に規定する一般職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 対象官職等政令第2条第2項第1号に規定する者
に掲げる 採用試験 の 区分試験 (別表第1の区分試験欄に掲げる事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)及び林業(社会人)の区分試験に限る。)及び経験者採用試験は、任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。
18条 (採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ)
1項 前条第1項の規定にかかわらず、試験機関は、 採用試験 の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の 区分試験 若しくは 地域試験 を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
19条 (採用試験の告知)
1項 試験機関は、 採用試験 を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
2項 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第3条
《採用試験の種類ごとの名称 総合職試験法…》
第45条の2第2項第1号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号
の 採用試験 の種類ごとの名称及び 区分試験 又は 地域試験 が行われる場合のその名称
2号 採用試験 の対象となる官職の職務と責任の概要
3号 採用試験 の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
4号 受験資格
5号 試験種目 並びに出題分野及び内容
6号 採用試験 の実施時期及び試験地
7号 合格者の発表の時期及び方法
8号 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
9号 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
10号 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項
20条 (採用試験の周知)
1項 試験機関は、 採用試験 を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第2項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。
21条 (受験の申込み及び受験)
1項 人事院及び試験機関は、 採用試験 を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
2項 採用試験 を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。
22条 (受験の拒否等)
1項 試験機関は、次に掲げる者については、当該 採用試験 を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
1号 不正の手段により当該 採用試験 を受け、又は受けようとした者
2号 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
3号 前2号に掲げるもののほか、当該 採用試験 の適正な実施を妨げた者
23条 (採用試験の再実施)
1項 試験機関は、天災その他避けることのできない事故により 採用試験 の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
2項 試験機関は、前項の規定により 採用試験 を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。
24条 (最終の合格者)
1項 試験機関は、
第3条
《採用試験の種類ごとの名称 総合職試験法…》
第45条の2第2項第1号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号
に掲げる 採用試験 (同条第4項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、 区分試験 又は 地域試験 が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各 試験種目 の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
25条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、 採用試験 の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。