1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、2015年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正後の規則8―一八別表第三食品衛生監視員 採用試験 の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、2015年4月1日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年12月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 任命権者は、この規則の施行前に規則8―18
第19条
《採用試験の告知 試験機関は、採用試験を…》
行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。 2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第3条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称 2 採
の規定に基づき告知された 採用試験 の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則8―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中電気・電子・情報の 区分試験 に係る採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
3条 (準備行為)
1項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中デジタルの 区分試験 、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中デジタルの区分試験及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中デジタル・電気・電子の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この規則は、2022年2月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―一八別表第一国税専門官 採用試験 の項に掲げる 区分試験 の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中行政の 区分試験 及び同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中政治・国際・人文の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に実施中の海上保安学校学生 採用試験 の 区分試験 及びその対象となる官職並びに 試験種目 については、なお従前の例による。
1項 任命権者は、2025年4月1日以降、人事院規則8―一二(職員の任免)第8条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行前に規則8―18
第19条
《採用試験の告知 試験機関は、採用試験を…》
行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。 2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第3条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称 2 採
の規定に基づき告知された 採用試験 の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則8―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中船舶運航システム課程の 区分試験 に係る採用候補者名簿に記載された者の中から、職員を海上保安学校本科一般課程学生の官職に採用することができる。
4条 (準備行為)
1項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―一八別表第一海上保安学校学生 採用試験 の項中一般課程の 区分試験 の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この規則は、2024年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中教養の 区分試験 の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この規則は、2025年12月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 任命権者は、2025年12月1日以降、この規則の施行前に規則8―18
第19条
《採用試験の告知 試験機関は、採用試験を…》
行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。 2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第3条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称 2 採
の規定に基づき告知された 採用試験 の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則8―一八別表第一刑務官採用試験の項に掲げる各 区分試験 に係る法第50条に規定する採用候補者名簿に記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
3項 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則8―18
第3条第3項第2号
《3 専門職試験法第45条の2第2項第3号…》
に規定する専門職試験をいう。以下同じ。である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 対象官職等政令第1条第2項第1号に規定する官
の二及び第3号の 採用試験 の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この規則は、2025年12月1日から施行する。