制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づき、東日本大震災に対処するための人事院規則9―三〇(特殊勤務手当)の特例に関し次の人事院規則を制定する。
1章 東日本大震災に対処するための人事院規則9―30の特例
1条 (死体処理手当の特例)
1項 職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。
第4条第1項
《職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であ…》
って、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。に対処するため死体の取扱いに
において同じ。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(人事院が定める場合にあっては、2,000円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その100分の100に相当する額を加算した額)とする。
3項 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則9―三〇(特殊勤務手当)第11条の適用については、同条第1項第1号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第2項第1号中「1,000円」とあるのは「1,000円(人事院が定める場合にあっては、2,000円)」と、同項第2号中「1,600円」とあるのは「1,600円(人事院が定める場合にあっては、3,200円)」とする。
2条 (災害応急作業等手当の特例)
1項 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
1号 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
2号 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「 本部長指示 」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
3号 本部長指示 により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの50,000円
2号 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。)30,000円
3号 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの13,300円
4号 前項第1号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの3,300円
5号 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの6,600円
6号 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの1,330円
7号 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの3,300円
8号 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの660円
3項 同1の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。
4項 第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
3条
1項 職員が東日本大震災に対処するため規則9―30第19条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項に定める額の100分の100に相当する額を加算した額とする。
2章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9―30の特例
4条 (死体処理手当の特例)
1項 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第28条の2第1項
《著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又…》
は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊
に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「 特定大規模災害 」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(人事院が定める場合にあっては、2,000円)を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。
3項 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が 特定大規模災害 に対処するため業務を行う場合における規則9―30
第11条
《中央防災会議の設置及び所掌事務 内閣府…》
に、中央防災会議を置く。 2 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 2 内閣総理大臣又は内閣府設置法第9条の2に規定する特命担当大臣以下
の規定の適用については、同条第1項中「2検視」とあるのは「/2検視/3前2号に掲げる作業のほか、死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるもの/」と、同条第2項中「/1前項第1号の作業1,000円/2前項第2号の作業1,600円/」とあるのは「/1前項第1号の作業1,000円(人事院が定める場合にあつては、2,000円を超えない範囲内において人事院が定める額)/2前項第2号の作業1,600円(人事院が定める場合にあつては、3,200円を超えない範囲内において人事院が定める額)/3前項第3号の作業1,000円(人事院が定める場合にあつては、2,000円)を超えない範囲内において人事院が定める額/」と、同条第3項中「第1項各号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない」とあるのは「前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める」とする。
5条 (災害応急作業等手当の特例)
1項 原子力災害対策特別措置法
第15条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要
の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
1号 原子力災害対策特別措置法
第17条第9項
《9 原子力災害対策本部に、原子力緊急事態…》
宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては緊急事態応急対策実施区域第15条第2項第1号に掲げる区域第20条第6項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域を
に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「 特定原子力事業所 」という。)の敷地内において行う作業
2号 特定原子力事業所 に係る 本部長指示 に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの50,000円を超えない範囲内において人事院が定める額
2号 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの30,000円を超えない範囲内において人事院が定める額
3号 前項第2号の作業20,000円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3項 同1の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。
6条
1項 職員が 特定大規模災害 に対処するため規則9―30第19条第1項各号に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項に定める額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。
3章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則9―30の特例
7条 (防疫等作業手当の特例)
1項 職員が、特定新型インフルエンザ等( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感
に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則9―30第12条の規定は適用しない。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額とする。