人事院規則9―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―三〇(特殊勤務手当)の特例)《附則》

法番号:2011年人事院規則9―129

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行し、2011年3月11日から適用する。

2項 第2条 《災害応急作業等手当の特例 職員が次に掲…》 げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。 1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業 2 原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第20条第2項の規定に基 に規定する災害応急作業等手当の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

附 則(2012年5月1日人事院規則9―129―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則による 改正後の規則 9―一二九(以下「 改正後の規則 」という。)の規定は、2012年4月16日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第20条第3項 《3 前項に規定する原子力災害対策本部長の…》 指示は、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項については、対象としない。 の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同1の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第1号から第3号まで又は附則第3項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同1の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第1号から第5号まで若しくは第7号又は附則第3項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

附 則(2012年9月19日人事院規則1―五八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年5月16日人事院規則9―129―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月18日人事院規則9―129―三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―129の規定は、2020年1月27日から適用する。

附 則(2020年11月27日人事院規則9―129―四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―129の規定は、2020年4月3日から適用する。

附 則(2022年4月1日人事院規則9―129―五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月8日人事院規則9―129―六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月15日人事院規則9―30―一〇八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―30の規定は、2024年1月1日から適用する。

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