制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則 を次のように定める。
1項 内閣官房( 内閣官房組織令 又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官4人を置く。
2項 企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。