内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則《附則》

法番号:2011年3月31日内閣総理大臣決定

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 第1項の企画官のうち1人は、2021年3月31日まで置かれるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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