1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
2項 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3項 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
4項 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
5項 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
3条 (国の責務)
1項 国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。
4条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 福島 : 福島 県の区域をいう。
2号 原子力発電所の事故 :2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う 原子力発電所の事故 をいう。
3号 原子力災害 : 原子力発電所の事故 による災害をいう。
4号 避難解除区域 : 原子力発電所の事故 に関して 原子力災害 対策特別措置法(1999年法律第156号)第15条第3項又は
第20条第2項
《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が 福島 の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下避難指示という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
イ 原子力災害 対策特別措置法第27条の6第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第63条第1項
《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》
いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止
の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
ロ 住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示
ハ 住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示
ニ 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示
ホ イからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
5号 避難解除等区域 : 避難解除区域 及び現に避難指示の対象となっている区域のうち 原子力災害 対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が 福島 の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
2章 福島復興再生計画等
5条 (福島復興再生基本方針の策定等)
1項 政府は、
第2条
《基本理念 原子力災害からの福島の復興及…》
び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを
に規定する基本理念にのっとり、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「 福島復興再生基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 福島 復興再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の意義及び目標に関する事項
2号 第7条第1項
《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》
て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
に規定する 福島 復興再生計画の同条第14項の認定に関する基本的な事項
3号 避難解除等区域 の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
4号 特定復興再生拠点区域(
第17条の2第1項
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に規定する特定復興再生拠点区域をいう。
第7条第2項第3号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
及び第4項において同じ。)及び特定帰還居住区域(
第17条の9第1項
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
に規定する特定帰還居住区域をいう。
第7条第2項第4号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
において同じ。)の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
5号 第17条の2第1項
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の同条第6項の認定及び
第17条の9第1項
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の同条第6項の認定に関する基本的な事項
6号 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
7号 原子力災害 からの産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
8号 新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
9号 関連する東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び 原子力発電所の事故 による災害をいう。以下同じ。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項
10号 前各号に掲げるもののほか、 福島 の復興及び再生に関する基本的な事項
3項 福島 復興再生基本方針は、 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第3条第1項
《政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基…》
本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ
に規定する復興特別区域基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 福島 県知事の意見を聴いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5項 福島 県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第4項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 福島 復興再生基本方針を公表しなければならない。
7項 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、 福島 復興再生基本方針を速やかに変更しなければならない。
8項 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による 福島 復興再生基本方針の変更について準用する。
6条 (福島県知事の提案)
1項 福島 県知事は、福島の復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案(以下この条において「 変更提案 」という。)をすることができる。
2項 福島 県知事は、 変更提案 をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、当該変更提案を踏まえた 福島 復興再生基本方針の変更をする必要があると認めるときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 福島 復興再生基本方針を公表しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、当該変更提案を踏まえた 福島 復興再生基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を福島県知事に通知しなければならない。
7条 (福島復興再生計画の認定)
1項 福島 県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、 原子力災害 からの福島の復興及び再生を推進するための計画(以下「 福島復興再生計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2項 福島 復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の基本的方針に関する事項
2号 避難解除等区域 の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項
3号 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項
4号 特定帰還居住区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項
5号 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために実施すべき施策に関する事項
6号 原子力災害 からの産業の復興及び再生の推進を図るために実施すべき施策に関する事項
7号 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。
第86条
《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》
定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ
において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等( 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (2011年法律第94号)
第1条
《目的 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は…》
、原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号。以下「賠償法」という。第3条の規定により原子力事業者第38条第1項に規定する原子力事業者をいう。以下この条及び第37条において同じ。が賠償の責め
に規定する廃炉等をいう。第6項及び
第86条
《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》
定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ
において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために実施すべき施策に関する事項
8号 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、 福島 の復興及び再生に関し必要な事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示(
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第5号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるものであって、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めることができる。
1号 産業の復興及び再生に関する事項
2号 道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項
3号 生活環境の整備に関する事項
4号 将来的な住民の帰還及び移住等( 原子力災害 の被災者以外の者の移住及び定住をいう。以下同じ。)を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組に関する事項
4項 第2項第2号及び第3号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 農用地利用集積等促進事業(農用地(
第17条の24第1項
《この節において「農用地」とは、農地耕作農…》
地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主として耕作又は
に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。)についての賃借権の設定等(同条第3項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この号において同じ。)の促進(これと併せて行う同条第2項第2号から第4号までに掲げる土地についての賃借権の設定等の促進を含む。)による農用地の利用の集積の促進又は農業用施設その他の農林水産業の振興に資する施設であって政令で定めるもの(以下「 福島農林水産業振興施設 」という。)の整備により、 避難解除等区域 及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を図る事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 農用地利用集積等促進事業の実施区域
ロ 賃借権の設定等を受ける者の備えるべき要件
ハ 設定され、又は移転される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法
ニ 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。
第17条の25第2項第1号
《2 農用地利用集積等促進計画には、当該計…》
画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 賃借権の設定等 次に掲げる事項 イ 賃借権の設定等を受ける者第17条の37第1項に規定する場合及び農地
ホにおいて同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。同号ホにおいて同じ。)の方法
ホ 福島 農林水産業振興施設の整備に関する事項
2号 農用地効率的利用促進事業(農用地の権利移動に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会が合意をすることにより、 避難解除等区域 及び特定復興再生拠点区域において、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等(
第17条の24第2項
《2 この節において「農用地等」とは、次に…》
掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発して
に規定する農用地等をいう。)についての権利の取得の促進を図る事業をいう。
第17条の39第1項
《福島県知事が、第7条第4項第2号に規定す…》
る農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定同条第14項の認定をいい、第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更
において同じ。)の実施区域
5項 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 産業復興再生事業(次に掲げる事業で、
第64条
《商標法の特例 福島県知事が、第7条第5…》
項第1号イに規定する商品等需要開拓事業以下この条において「商品等需要開拓事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載さ
から
第73条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再
までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 商品等需要開拓事業( 福島 における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ロ 新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が 福島 において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ハ 地熱資源開発事業( 福島 において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)
ニ 流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下このニ及び
第71条第2項
《2 前項の福島復興再生計画には、第7条第…》
5項第1号に掲げる事項として、流通機能向上事業ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。
において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、 福島 における流通機能の向上に資するものをいう。)
ホ 産業復興再生政令等規制事業( 原子力災害 による被害を受けた 福島 の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。
第72条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定
において同じ。)
ヘ 産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業( 原子力災害 による被害を受けた 福島 の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。
第73条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再
において同じ。)
2号 前号に規定する産業復興再生事業ごとの
第64条
《商標法の特例 福島県知事が、第7条第5…》
項第1号イに規定する商品等需要開拓事業以下この条において「商品等需要開拓事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載さ
から
第73条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再
までの規定による特別の措置の内容
3号 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷(
第74条第1項
《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》
第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興
において「 特定風評被害 」という。)への対処に関し必要な事項
6項 第2項第7号に掲げる事項には、 原子力災害 による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、産業の国際競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、 福島 の地方公共団体、福島国際研究教育機構その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下「 福島国際研究産業都市区域 」という。)を定めることができる。この場合においては、併せて福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容を定めるものとする。
7項 前項後段に規定する取組の内容に関する事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の内容及び実施主体
ロ その他当該事業の実施に関し必要な事項
2号 重点推進事業(次に掲げる事業で、それぞれ
第82条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定され
又は
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
の規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 新産業創出等政令等規制事業( 福島 国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。
第82条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定され
において同じ。)
ロ 新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業( 福島 国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
において同じ。)
3号 前号に規定する重点推進事業ごとの
第82条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定され
又は
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
の規定による特別の措置の内容
8項 第5項第1号及び前項第2号の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての
第64条
《商標法の特例 福島県知事が、第7条第5…》
項第1号イに規定する商品等需要開拓事業以下この条において「商品等需要開拓事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載さ
から
第71条
《流通機能向上事業に係る許認可等の特例 …》
福島県知事が、第7条第5項第1号ニに規定する流通機能向上事業以下この条において「流通機能向上事業」という。を定めた福島復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定
までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「 政令等 」という。)により規定された規制についての
第72条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定
若しくは
第82条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定され
の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(
第141条
《主務省令 この法律第8章を除く。におけ…》
る主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原
ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「 復興庁令・主務省令 」という。)又は
第73条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再
若しくは
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
の規定による条例で規定する 政令等 の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし 福島 県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
9項 福島 県知事は、福島復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長(福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者)の意見を聴かなければならない。
1号 第2項第6号に掲げる事項第5項第1号に規定する実施主体(次号、
第67条第2項
《2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 地熱資源開発事業の実施区域 2 地熱資源開発事業の目標 3 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項 4 地熱資源開発事業の実施期間 5 その他地熱資源
及び第3項並びに
第70条第1項
《次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱…》
資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。 前条
を除き、以下「実施主体」という。)
2号 第2項第7号に掲げる事項第7項第1号イ及び第2号に規定する実施主体並びに 福島 国際研究教育機構
3号 第4項第1号に掲げる事項同号イの実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会及び当該区域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
4号 第4項第2号に掲げる事項同号の実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会
10項 次の各号に掲げる者は、 福島 県知事に対して、当該各号に定める事項に係る第1項の規定による申請(以下この条、第5章第1節並びに
第82条
《政令等で規定された規制の特例措置 福島…》
県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定され
及び
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
1号 産業復興再生事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者第2項第6号に掲げる事項
2号 重点推進事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者第2項第7号に掲げる事項
11項 前項の提案を受けた 福島 県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
12項 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
1号 第9項の規定により聴いた関係市町村長及び同項各号に定める者の意見の概要
2号 第10項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
13項 福島 県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業又は重点推進事業(第15項において「 産業復興再生事業等 」という。)及びこれらに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
14項 内閣総理大臣は、申請があった 福島 復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 福島 復興再生基本方針に適合するものであること。
2号 当該 福島 復興再生計画の実施が 原子力災害 からの福島の復興及び再生に寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
15項 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、 福島 復興再生計画に定められた 避難解除等区域 復興再生事項(第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)、 産業復興再生事業等 に関する事項又は重点推進事項(
第81条
《国有施設の使用の特例 国は、政令で定め…》
るところにより、認定福島復興再生計画第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技
に規定する措置、
第86条
《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》
定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ
から
第88条
《福島国際研究産業都市区域における取組の促…》
進に係る連携の強化のための施策 国は、福島国際研究産業都市区域における第7条第6項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事
までに規定する施策又は
第88条の2
《自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事…》
業に対する援助 国、福島県及び市町村福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機航空法1952年法律第231号第2条第2
に規定する援助に係る事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該避難解除等区域復興再生事項、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
16項 内閣総理大臣は、第14項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7条の2 (東日本大震災復興特別区域法の準用)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第
から
第11条
《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》
興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制
まで(同条第7項を除く。)の規定は、 福島 復興再生計画について準用する。この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第14項
《14 内閣総理大臣は、申請があった福島復…》
興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針に適合するものであること。 2 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に
の認定」と、同条第2項中「前条第10項」とあるのは「同条第15項」と、同法第6条第1項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第7条第1項中「特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第2項、同法第8条並びに同法第10条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「認定地方公共団体」とあり、同法第11条第1項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「 認定地方公共団体等 」という。)」とあり、同条第2項、第3項及び第8項中「 認定地方公共団体等 」とあり、並びに同条第6項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第6条第1項中「、認定を受けた」とあるのは「、 福島復興再生特別措置法
第7条第14項
《14 内閣総理大臣は、申請があった福島復…》
興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針に適合するものであること。 2 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に
の認定を受けた」と、同条第2項中「第4条第3項から第11項まで」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第9項
《9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成…》
しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第2項第6号に掲
から第16項まで」と、同法第7条第1項中「第4条第9項」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第14項
《14 内閣総理大臣は、申請があった福島復…》
興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針に適合するものであること。 2 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に
」と、同条第2項中「復興推進事業」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に規定する産業復興再生事業
第11条第1項
《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》
づいて行う港湾法1950年法律第218号第2条第7項に規定する港湾工事以下この項及び第17条の16第1項において「港湾工事」という。のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設港湾管理者同条第1項に規定す
及び第8項において「産業復興再生事業」という。)、同法第7条第7項第2号に規定する 重点推進事業 (
第11条第1項
《国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基…》
づいて行う港湾法1950年法律第218号第2条第7項に規定する港湾工事以下この項及び第17条の16第1項において「港湾工事」という。のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設港湾管理者同条第1項に規定す
及び第8項において「 重点推進事業 」という。)並びに同法第7条第15項に規定する 避難解除等区域 復興再生事項及び重点推進事項に関する取組(次条第2項及び
第10条第2項
《2 前項の規定による指定は、福島県知事の…》
要請に基づいて行うものとする。
において「 産業復興再生事業等 」という。)」と、同法第8条第2項及び
第10条第2項
《2 前項の規定による指定は、福島県知事の…》
要請に基づいて行うものとする。
中「復興推進事業」とあるのは「 産業復興再生事業等 」と、同法第9条第1項中「第4条第9項各号」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第14項
《14 内閣総理大臣は、申請があった福島復…》
興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針に適合するものであること。 2 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に
各号」と、同条第3項中「第4条第11項」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第16項
《16 内閣総理大臣は、第14項の認定をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
」と、同法第11条の見出し及び同条第8項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第1項中「第8項並びに次条第1項」とあるのは「第8項」と、「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び 福島復興再生特別措置法
第7条第6項
《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》
災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同
に規定する福島国際研究産業都市区域第8項において「福島国際研究産業都市区域」という。)における重点推進事業」と、同項及び同条第8項中「申請に係る復興推進計画」とあり、並びに同条第2項中「復興推進計画」とあるのは「福島県」と、同条第4項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第5条第1項
《政府は、第2条に規定する基本理念にのっと…》
り、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第5項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第6項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第8項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島国際研究産業都市区域における重点推進事業」と、同条第9項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第6項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
2項 福島 県知事は、前項の規定により読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法
第11条第1項
《申請をしようとする特定地方公共団体地域協…》
議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び第8項並びに次条第1項にお
の提案及び同条第8項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3章 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等 > 1節 福島復興再生計画に基づく土地改良法等の特例等
8条 (土地改良法等の特例)
1項 国は、認定 福島 復興再生計画(
第7条第14項
《14 内閣総理大臣は、申請があった福島復…》
興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針に適合するものであること。 2 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に
の認定(前条第1項において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。)(
第7条第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づいて行う 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業( 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 (2011年法律第43号。以下「 土地改良法 特例法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「復旧関連事業」とは…》
、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業土地改良施設同号に規定する土地改良施設をいう。第5条第3号において同じ。の変更に係るものに限る。又は同項第2号若しくは第7
に規定する復旧関連事業及び第3項の規定により国が行うものを除く。)であって、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2項 前項の規定により行う土地改良事業は、 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項並びに同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第4項中「施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「
第5条第6項
《6 内閣総理大臣は、第4項の規定による閣…》
議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
及び第7項、
第7条第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
」とあるのは「
第5条第4項
《4 内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴…》
いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
から第7項まで、
第7条第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「
第85条第1項
《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について
、
第85条の2第1項
《提出新産業創出等推進事業促進計画に定めら…》
れた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画以下この条において「新産業創出等推進事
若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3項 国は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(福島県知事が2011年3月11日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第87条第1項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4項 前項の規定による指定は、 福島 県知事の要請に基づいて行うものとする。
5項 第3項の規定により国が土地改良事業を行う場合において、当該土地改良事業に関し 福島 県が有する権利及び義務の国への承継については、農林水産大臣と福島県知事とが協議して定めるものとする。
6項 認定 福島 復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 土地改良法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる土地改良事業( 土地改良法 特例法 第2条第2項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法 特例法第5条第2号又は第3号の規定の例により算定した額
2号 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法 特例法 第5条第4号の規定の例により算定した額
7項 東日本大震災復興特別区域法
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により 福島 県が行う土地改良事業であって、 避難解除等区域 において行うものについての同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同条第10項及び」とあるのは「同条第4項及び第10項並びに」と、「同法第87条の2第10項」とあるのは「同法第87条の2第4項中「施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項」と、同条第3項中「第87条の2第3項から第5項まで」とあるのは「第87条の2第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とする。
9条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
1項 農林水産大臣は、認定 福島 復興再生計画(
第7条第3項第2号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
に掲げる事項に係る部分に限る。次条から
第16条
《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》
律の特例 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事以下この項及び第17条の21第1
までにおいて同じ。)に基づいて行う 漁港 及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第4条第1項に規定する 漁港漁場整備事業 (以下この項及び
第17条の14第1項
《農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同
において「 漁港漁場整備事業 」という。)(漁港管理者(同法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県が管理する同法第2条に規定する漁港(
第17条の14第1項
《農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同
において「 漁港 」という。)に係る同法第4条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事( 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 (2011年法律第33号。以下「 震災復旧代行法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律1950年法律第137号第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業
各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興漁港工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、 漁港 管理者である 福島 県の要請に基づいて行うものとする。
3項 農林水産大臣は、第1項の規定により 復興漁港工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、 漁港 管理者である 福島 県に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により農林水産大臣が施行する 復興漁港工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5項 第3項の規定により 漁港 管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第9章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
10条 (砂防法の特例)
1項 国土交通大臣は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する 砂防工事 (以下この項及び
第17条の15第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画次条から第17条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に基づいて行う砂防工事震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に
において「 砂防工事 」という。)( 震災復旧代行法 第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興砂防工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、 福島 県知事の要請に基づいて行うものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 復興砂防工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、 福島 県知事に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 復興砂防工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
11条 (港湾法の特例)
1項 国土交通大臣は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第7項
《7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設…》
を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
に規定する 港湾工事 (以下この項及び
第17条の16第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘
において「 港湾工事 」という。)のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第1項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。
第17条の16第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘
において単に「港湾施設」という。)の建設又は改良に係るもの( 震災復旧代行法 第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項において「 復興港湾工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、港湾管理者である 福島 県の要請に基づいて行うものとする。
3項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 復興港湾工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
12条 (道路法の特例)
1項 国土交通大臣は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う都道府県道( 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第3号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に掲げる都道府県道をいう。
第17条の17第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体福島県及び認定
において同じ。)又は市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。)の新設又は改築に関する工事( 震災復旧代行法 第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。第5項及び
第17条の17第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体福島県及び認定
において同じ。)である地方公共団体(福島県及び 避難解除等区域 をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興道路工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 復興道路工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 復興道路工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5項 第3項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、 道路法 第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
13条 (海岸法の特例)
1項 主務大臣( 海岸法 (1956年法律第101号)
第40条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
に規定する主務大臣をいう。以下この条及び
第17条の18第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その
において同じ。)は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項及び
第17条の18第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その
において同じ。)の新設又は改良に関する工事( 震災復旧代行法 第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興海岸工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、海岸管理者( 海岸法
第2条第3項
《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》
第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその
に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び
第68条第2項第2号
《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》
各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項第1号に定める事項 福島
において同じ。)である 福島 県知事の要請に基づいて行うものとする。
3項 主務大臣は、第1項の規定により 復興海岸工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である 福島 県知事に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により主務大臣が施行する 復興海岸工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5項 第3項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、 海岸法 第5章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
14条 (地すべり等防止法の特例)
1項 主務大臣( 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第51条第1項
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
に規定する主務大臣をいう。以下この条及び
第17条の19第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点
において同じ。)は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する 地すべり防止工事 (以下この項及び
第17条の19第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点
において「 地すべり防止工事 」という。)( 震災復旧代行法 第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興地すべり防止工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、 福島 県知事の要請に基づいて行うものとする。
3項 主務大臣は、第1項の規定により 復興地すべり防止工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、 福島 県知事に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により主務大臣が施行する 復興地すべり防止工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5項 第3項の規定により 福島 県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、 地すべり等防止法 第6章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
15条 (河川法の特例)
1項 国土交通大臣は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う指定区間( 河川法 (1964年法律第167号)
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間をいう。
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
において同じ。)内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
において同じ。)、二級河川(同法第5条第1項に規定する二級河川をいう。第5項及び
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
において同じ。)又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。第5項及び
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
において同じ。)の改良工事( 震災復旧代行法 第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「 復興河川工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の長の要請に基づいて行うものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 復興河川工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 復興河川工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5項 第3項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者( 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第7章(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
16条 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
1項 国土交通大臣は、認定 福島 復興再生計画に基づいて行う 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》
事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。
に規定する 急傾斜地崩壊防止工事 (以下この項及び
第17条の21第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特
において「 急傾斜地崩壊防止工事 」という。)( 震災復旧代行法 第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 避難解除等区域 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項から第5項までにおいて「 復興急傾斜地崩壊防止工事 」という。)を、自ら施行することができる。
2項 前項の規定による指定は、 福島 県の要請に基づいて行うものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 復興急傾斜地崩壊防止工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、 福島 県知事に代わってその権限を行うものとする。
4項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第13条第2項
《2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防…》
止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定は、国土交通大臣が第1項の規定により 復興急傾斜地崩壊防止工事 を施行する場合については、適用しない。
5項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 復興急傾斜地崩壊防止工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、 福島 県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6項 第3項の規定により 福島 県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第5章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
17条 (生活環境整備事業)
1項 内閣総理大臣は、認定 福島 復興再生計画(
第7条第3項第3号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。次項及び
第17条の22第1項
《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画第17条の2第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で
において同じ。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2項 前項の規定により内閣総理大臣が行う生活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。
2節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれらに基づく措置 > 1款 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画
17条の2 (特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定)
1項 特定避難指示 区域市町村(現に避難指示であって
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
ロに掲げる指示であるもの(以下この項及び
第17条の9第1項
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
において「 特定避難指示 」という。)の対象となっている区域(以下この項、
第17条の9第1項
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
及び
第132条
《 国は、特定避難指示区域市町村によって特…》
定避難指示区域への将来的な住民の帰還及び移住等を促進するための中長期的な構想が策定されているときは、当該構想を勘案して、地域住民の交流の拠点となる施設の機能の回復及び保全その他の当該構想に基づいて当該
において「 特定避難指示区域 」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、 福島 復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(
第7条第2項第3号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還及び移住等を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「 特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
1号 当該区域における放射線量が、当該 特定避難指示 区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う 原子力発電所の事故 により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(2011年法律第110号。以下「 放射性物質汚染対処特措法 」という。)第2条第3項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね5年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。
2号 当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる区域として適切であると認められること。
3号 当該区域の規模及び 原子力発電所の事故 の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。
2項 特定復興再生拠点区域復興再生計画 には、次に掲げる事項(第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。
1号 特定復興再生拠点区域の区域
2号 特定復興再生拠点区域復興再生計画 の意義及び目標
3号 特定復興再生拠点区域復興再生計画 の期間
4号 土地利用に関する基本方針
5号 産業の復興及び再生に関する事項
6号 道路その他の公共施設の整備に関する事項
7号 生活環境の整備に関する事項
8号 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第2条第3項
《3 この法律において「最終処分」とは、福…》
島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準放射性物質汚染対処特措法第20条、第23条第1項若しくは第2項又は第41条第1項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。
に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。
第17条の9第2項第7号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
及び
第17条の23
《放射性物質汚染対処特措法の特例 環境大…》
臣は、放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。におい
において同じ。)及び廃棄物の処理( 放射性物質汚染対処特措法 第2条第2項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。同号及び
第17条の23
《放射性物質汚染対処特措法の特例 環境大…》
臣は、放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。におい
において同じ。)に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3項 前項第5号から第8号までに掲げる事項には、 特定避難指示 区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4項 特定避難指示 区域市町村の長は、 特定復興再生拠点区域復興再生計画 に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5項 特定避難指示 区域市町村の長は、 特定復興再生拠点区域復興再生計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、 福島 県知事に協議しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第1項の規定による申請があった 特定復興再生拠点区域復興再生計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 福島 復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。
2号 当該 特定復興再生拠点区域復興再生計画 に記載された第2項第1号の区域が第1項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。
3号 当該 特定復興再生拠点区域復興再生計画 の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
4号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7項 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、 特定復興再生拠点区域復興再生計画 に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第2項第5号から第8号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8項 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
17条の3 (認定に関する処理期間)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第6項の認定に関する処分を行わなければならない。
2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第6項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第7項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
17条の4 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)
1項 第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
の認定を受けた 特定避難指示 区域市町村の長は、当該認定を受けた 特定復興再生拠点区域復興再生計画 (以下「 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2項 第17条の2第4項
《4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復…》
興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
から第8項まで及び前条の規定は、前項の 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 の変更について準用する。
17条の5 (報告の徴収)
1項 内閣総理大臣は、
第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。
第17条の7第1項
《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画が第17条の2第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければな
において同じ。)を受けた 特定避難指示 区域市町村の長(次項、次条並びに
第17条の8第1項
《内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定…》
特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。)に対し、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2項 関係行政機関の長は、認定 特定避難指示 区域市町村長に対し、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施の状況について報告を求めることができる。
17条の6 (措置の要求)
1項 内閣総理大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定 特定避難指示 区域市町村長に対し、当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2項 関係行政機関の長は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定 特定避難指示 区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
17条の7 (認定の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が
第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3項 第17条の2第8項
《8 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
17条の8 (認定特定避難指示区域市町村長への援助等)
1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定 特定避難指示 区域市町村長に対し、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2項 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 に係る特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定 特定避難指示 区域市町村長、関係地方公共団体及び 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 に記載された
第17条の2第4項
《4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復…》
興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
に規定する事業を実施する者は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
17条の9 (特定帰還居住区域復興再生計画の認定等)
1項 第17条の2第1項
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に定めるもののほか、 特定避難指示 区域市町村の長は、 福島 復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(
第7条第2項第4号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域その他復興庁令で定める区域を除く。)であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「 特定帰還居住区域復興再生計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
1号 当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより 特定避難指示 の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減させることができるものであること。
2号 当該区域における 原子力発電所の事故 の発生前の住民の居住の状況、交通の利便性その他の住民の生活環境からみて、一体的な日常生活圏を構成していたと認められ、かつ、帰還する住民が当該原子力発電所の事故の発生前における住居において生活の再建を図ることができると認められること。
3号 当該区域の規模及び 原子力発電所の事故 の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の帰還する住民の居住の安定の確保に必要な施設の整備を行うことができると認められること。
4号 当該 特定避難指示 区域市町村内の特定復興再生拠点区域(当該特定避難指示区域市町村の長が 特定復興再生拠点区域復興再生計画 を作成していない場合にあっては、当該特定避難指示区域市町村内の中心の市街地又は主要な集落の地域。以下この号において同じ。)との交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、当該特定復興再生拠点区域と一体的に復興及び再生を推進することができるものであると認められること。
2項 特定帰還居住区域復興再生計画 には、次に掲げる事項(第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。
1号 特定帰還居住区域の区域
2号 特定帰還居住区域復興再生計画 の意義及び目標
3号 特定帰還居住区域復興再生計画 の期間
4号 帰還する住民が 原子力発電所の事故 の発生前に営んでいた事業の再開のための支援に関する事項
5号 道路その他の公共施設の整備に関する事項
6号 生活環境の整備に関する事項
7号 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理及び廃棄物の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3項 前項第4号から第7号までに掲げる事項には、 特定避難指示 区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4項 特定避難指示 区域市町村の長は、 特定帰還居住区域復興再生計画 に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5項 特定避難指示 区域市町村の長は、 特定帰還居住区域復興再生計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、 福島 県知事に協議しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第1項の規定による申請があった 特定帰還居住区域復興再生計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 福島 復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。
2号 当該 特定帰還居住区域復興再生計画 に記載された第2項第1号の区域が第1項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。
3号 当該 特定帰還居住区域復興再生計画 の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
4号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7項 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、 特定帰還居住区域復興再生計画 に記載された特定帰還居住区域復興再生事項(第2項第4号から第7号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8項 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
9項 第17条の3
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第6項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第6項の認定に関す
から前条までの規定は、 特定帰還居住区域復興再生計画 について準用する。この場合において、
第17条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による申…》
請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第6項の認定に関する処分を行わなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「
第17条の9第1項
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
」と、同条第2項中「前条第6項」とあり、並びに
第17条の4第1項
《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》
指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認
及び
第17条の5第1項
《内閣総理大臣は、第17条の2第6項の認定…》
前条第1項の変更の認定を含む。第17条の7第1項において同じ。を受けた特定避難指示区域市町村の長次項、次条並びに第17条の8第1項及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。に対し、認定
中「
第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
」とあるのは「
第17条の9第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定帰還
」と、
第17条の4第2項
《2 第17条の2第4項から第8項まで及び…》
前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。
中「
第17条の2第4項
《4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復…》
興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
から第8項まで」とあるのは「
第17条の9第4項
《4 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰…》
還居住区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
から第8項まで」と、
第17条の5第2項
《2 関係行政機関の長は、認定特定避難指示…》
区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施の状況について報告を求めることができる。
中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項(
第17条の9第7項
《7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようと…》
するときは、特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域復興再生事項第2項第4号から第7号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関
に規定する特定帰還居住区域復興再生事項をいう。次条第2項及び
第17条の8第2項
《2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体…》
の長その他の執行機関は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に係る特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項
において同じ。)」と、
第17条の6第2項
《2 関係行政機関の長は、認定特定復興再生…》
拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措
及び前条第2項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項」と、
第17条の7第1項
《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画が第17条の2第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければな
中「
第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
各号」とあるのは「
第17条の9第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定帰還
各号」と、同条第3項中「
第17条の2第8項
《8 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
」とあるのは「
第17条の9第8項
《8 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
」と、前条第3項中「
第17条の2第4項
《4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復…》
興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
」とあるのは「次条第4項」と読み替えるものとする。
17条の10 (帰還・移住等環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等の提案)
1項 第48条の14第1項
《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》
利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務
の規定により指定された 帰還・移住等環境整備推進法人 (
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の十二及び第5節第3款において「 帰還・移住等環境整備推進法人 」という。)は、 特定避難指示 区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な 特定復興再生拠点区域復興再生計画 又は 特定帰還居住区域復興再生計画 (以下この条から
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の十二までにおいて「 特定復興再生拠点区域復興再生計画等 」という。)の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案を添えなければならない。
2項 前項の規定による提案(次条及び
第17条の12
《特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案を…》
踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等をしない場合にとるべき措置 特定避難指示区域市町村の長は、前条の規定による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要がないと判断した
において「 特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案 」という。)に係る 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等の素案の内容は、 福島 復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(
第7条第2項第3号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
又は第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づくものでなければならない。
17条の11 (特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案に対する特定避難指示区域市町村の長の判断等)
1項 特定避難指示 区域市町村の長は、 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等提案が行われたときは、遅滞なく、前条第1項の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
17条の12 (特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等をしない場合にとるべき措置)
1項 特定避難指示 区域市町村の長は、前条の規定による 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案をした 帰還・移住等環境整備推進法人 に通知しなければならない。
2款 土地改良法等の特例等
17条の13 (土地改良法等の特例)
1項 国は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 (
第17条の2第2項第5号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
に掲げる事項に係る部分に限る。第3項において同じ。)又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (
第17条の9第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定帰還
の認定(同条第9項において準用する
第17条の4第1項
《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》
指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認
の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(
第17条の9第2項第4号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
に掲げる事項に係る部分に限る。第3項において同じ。)に基づいて行う 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業( 土地改良法 特例法 第2条第3項に規定する復旧関連事業及び第3項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)又は認定特定帰還居住区域(認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2項 前項の規定により行う土地改良事業は、 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項並びに同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第4項中「施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「
第5条第6項
《6 内閣総理大臣は、第4項の規定による閣…》
議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
及び第7項、
第7条第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
」とあるのは「
第5条第4項
《4 内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴…》
いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
から第7項まで、
第7条第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「
第85条第1項
《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について
、
第85条の2第1項
《提出新産業創出等推進事業促進計画に定めら…》
れた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画以下この条において「新産業創出等推進事
若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3項 国は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (第5項において「 認定 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等 」という。)に基づいて行う 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業( 福島 県知事が2011年3月11日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域又は認定特定帰還居住区域(以下「 認定特定復興再生拠点区域等 」という。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第87条第1項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4項 第8条第4項
《4 前項の規定による指定は、福島県知事の…》
要請に基づいて行うものとする。
及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第3項」とあるのは、「
第17条の13第3項
《3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再…》
生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第5項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業福島県知
」と読み替えるものとする。
5項 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 土地改良法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる土地改良事業( 土地改良法 特例法 第2条第2項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法 特例法第5条第2号又は第3号の規定の例により算定した額
2号 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法 特例法 第5条第4号の規定の例により算定した額
6項 東日本大震災復興特別区域法
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により 福島 県が行う土地改良事業であって、 認定特定復興再生拠点区域等 において行うものについての同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同条第10項及び」とあるのは「同条第4項及び第10項並びに」と、「同法第87条の2第10項」とあるのは「同法第87条の2第4項中「施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 原子力災害からの福島の復興及び再生は…》
、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項」と、同条第3項中「第87条の2第3項から第5項まで」とあるのは「第87条の2第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とする。
17条の14 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
1項 農林水産大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 (
第17条の2第2項第6号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。)又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (
第17条の9第2項第5号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。)に基づいて行う 漁港漁場整備事業 ( 漁港 管理者である 福島 県が管理する漁港に係る 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第4条第1項第1号
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事( 震災復旧代行法 第3条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第9条第2項
《2 前項の規定による指定は、漁港管理者で…》
ある福島県の要請に基づいて行うものとする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の14第1項
《農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第1項において同
」と、同条第3項及び第4項中「 復興漁港工事 」とあるのは「 漁港漁場整備事業 に関する工事」と読み替えるものとする。
17条の15 (砂防法の特例)
1項 国土交通大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (次条から
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十一までにおいて「 認定 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等 」という。)に基づいて行う 砂防工事 ( 震災復旧代行法 第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、 福島 県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第10条第2項
《2 前項の規定による指定は、福島県知事の…》
要請に基づいて行うものとする。
から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の15第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画次条から第17条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に基づいて行う砂防工事震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に
」と、同条第3項及び第4項中「 復興砂防工事 」とあるのは「 砂防工事 」と読み替えるものとする。
17条の16 (港湾法の特例)
1項 国土交通大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う 港湾工事 のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの( 震災復旧代行法 第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、 福島 県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第11条第2項
《2 前項の規定による指定は、港湾管理者で…》
ある福島県の要請に基づいて行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「
第17条の16第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘
」と、同項中「 復興港湾工事 」とあるのは「 港湾工事 のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。
17条の17 (道路法の特例)
1項 国土交通大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事( 震災復旧代行法 第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体( 福島 県及び 認定特定復興再生拠点区域等 をその区域に含む市町村に限る。
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第12条第2項
《2 前項の規定による指定は、同項の地方公…》
共団体の要請に基づいて行うものとする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の17第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体福島県及び認定
」と、同条第3項及び第4項中「 復興道路工事 」とあるのは「都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事」と読み替えるものとする。
17条の18 (海岸法の特例)
1項 主務大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事( 震災復旧代行法 第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、 福島 県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第13条第2項
《2 前項の規定による指定は、海岸管理者海…》
岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び第68条第2項第2号において同じ。である福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の18第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その
」と、同条第3項及び第4項中「 復興海岸工事 」とあるのは「海岸保全施設の新設又は改良に関する工事」と読み替えるものとする。
17条の19 (地すべり等防止法の特例)
1項 主務大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う 地すべり防止工事 ( 震災復旧代行法 第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、 福島 県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第14条第2項
《2 前項の規定による指定は、福島県知事の…》
要請に基づいて行うものとする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の19第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点
」と、同条第3項及び第4項中「 復興地すべり防止工事 」とあるのは「 地すべり防止工事 」と読み替えるものとする。
17条の20 (河川法の特例)
1項 国土交通大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事( 震災復旧代行法 第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第15条第2項
《2 前項の規定による指定は、同項の地方公…》
共団体の長の要請に基づいて行うものとする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「
第17条の20第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長
」と、同条第3項及び第4項中「 復興河川工事 」とあるのは「指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事」と読み替えるものとする。
17条の21 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
1項 国土交通大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に基づいて行う 急傾斜地崩壊防止工事 ( 震災復旧代行法 第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、 福島 県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、 認定特定復興再生拠点区域等 の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2項 第16条第2項
《2 前項の規定による指定は、福島県の要請…》
に基づいて行うものとする。
から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「
第17条の21第1項
《国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特
」と、同条第3項から第5項までの規定中「 復興急傾斜地崩壊防止工事 」とあるのは「 急傾斜地崩壊防止工事 」と読み替えるものとする。
17条の22 (生活環境整備事業)
1項 内閣総理大臣は、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 (
第17条の2第2項第7号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
に掲げる事項に係る部分に限る。)又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (
第17条の9第2項第6号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2項 第17条第2項
《2 前項の規定により内閣総理大臣が行う生…》
活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。
の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「
第17条の22第1項
《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》
復興再生計画第17条の2第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で
」と読み替えるものとする。
17条の23 (放射性物質汚染対処特措法の特例)
1項 環境大臣は、 放射性物質汚染対処特措法 第25条第1項に規定する除染特別地域内の 認定特定復興再生拠点区域等 (放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。)においては、放射性物質汚染対処特措法第30条第1項の規定にかかわらず、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 (
第17条の2第2項第8号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (
第17条の9第2項第7号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理を行うことができる。
2項 放射性物質汚染対処特措法 第30条第2項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (以下この条において「 認定 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等 」という。)に従って行う土壌等の除染等の措置について、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項並びに第50条第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理について、それぞれ準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項及び第50条第4項中「この法律」とあるのは「 福島 復興再生特別措置法第17条の23第1項の規定」と、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項中「除染特別地域」とあるのは「 認定特定復興再生拠点区域等 (同項に規定する認定特定復興再生拠点区域等をいう。以下同じ。)」と、放射性物質汚染対処特措法第50条第4項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域等」と、「除去土壌等」とあるのは「同法第17条の2第1項第1号に規定する土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌及び廃棄物」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 環境大臣は、 放射性物質汚染対処特措法 第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の 認定特定復興再生拠点区域等 (放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。)においては、放射性物質汚染対処特措法第15条の規定にかかわらず、 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に従って、廃棄物の処理(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域等内の放射性物質汚染対処特措法第2条第2項に規定する廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じたものその他の環境省令で定めるものをいう。)の収集、運搬、保管及び処分に限る。次項及び第5項において同じ。)を行うことができる。
4項 放射性物質汚染対処特措法 第49条第3項並びに第50条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の規定により環境大臣が 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等に従って行う廃棄物の処理について準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項中「この法律」とあるのは、「 福島 復興再生特別措置法第17条の23第3項の規定」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第1項の規定により環境大臣が行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に要する費用並びに第3項の規定により環境大臣が行う廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
6項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第2項において準用する 放射性物質汚染対処特措法 第49条第4項又は第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第2項において準用する 放射性物質汚染対処特措法 第50条第4項又は第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第50条第3項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
3節 農用地利用集積等促進計画及びこれに基づく措置等
17条の24 (定義)
1項 この節において「 農用地 」とは、農地(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
2項 この節において「 農用地等 」とは、次に掲げる土地をいう。
1号 農用地
2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
3号 農業用施設の用に供される土地(第1号に掲げる土地を除く。)
4号 開発して 農用地 又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
3項 この節において「 賃借権の設定等 」とは、農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。
17条の25 (農用地利用集積等促進計画の作成)
1項 福島 県知事は、認定福島復興再生計画(
第7条第4項第1号
《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》
は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条
に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。)に即して( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、農林水産省令で定めるところにより、 農用地 利用集積等促進計画を定めることができる。
2項 農用地 利用集積等促進計画には、当該計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。
1号 賃借権の設定等 次に掲げる事項
イ 賃借権の設定等 を受ける者(
第17条の37第1項
《農地中間管理機構は、1の農用地利用集積等…》
促進計画において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等所有権の移転を除く。以下この条において同じ。を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第
に規定する場合及び農地中間管理機構が所有権を有する 農用地 等について賃借権の設定等を行う場合を除き、農地中間管理機構に限る。)の氏名又は名称及び住所
ロ イに規定する者が 賃借権の設定等 (その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人( 農地法
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農地所有適格法人をいう。次項第2号において同じ。)、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。ヘにおいて同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
ハ イに規定する者にロに規定する土地について 賃借権の設定等 を行う者の氏名又は名称及び住所
ニ イに規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合における借賃並びにその支払の相手方及び方法
ホ イに規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
ヘ イに規定する者が 賃借権の設定等 を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において 農用地 を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
ト その他農林水産省令で定める事項
2号 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地が 農用地 である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにする行為次に掲げる事項
イ 福島 農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所
ロ 福島 農林水産業振興施設の種類及び規模
ハ 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
ニ その他農林水産省令で定める事項
3号 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地が 農用地 である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするため又は採草放牧地である当該土地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。以下同じ。)にするため、当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(第1号に掲げる行為を除く。)次に掲げる事項
イ 福島 農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所
ロ 福島 農林水産業振興施設の種類及び規模
ハ 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
ニ その他農林水産省令で定める事項
3項 農用地 利用集積等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 農用地 利用集積等促進計画の内容が認定 福島 復興再生計画( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するものであること。
2号 前項第1号イに規定する者が、 賃借権の設定等 を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同号ヘに規定する者にあっては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「農地中間管理事業」…》
とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行
に規定する農地中間管理事業をいう。)又は 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第7条第1号
《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》
地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以
に掲げる事業の実施によって賃借権の設定等を受ける場合、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の50第1項第1号
《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》
に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、
に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主( 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第1号ロに規定する土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあっては、この限りでない。
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき 農用地 (開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
3号 前項第1号イに規定する者が同号ヘに規定する者である場合にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等( 農地法
第3条第3項第3号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
に規定する業務執行役員等をいう。)のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4号 前項第1号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権又は使用貸借による権利(その存続期間が40年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
5号 第17条の37第1項
《農地中間管理機構は、1の農用地利用集積等…》
促進計画において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等所有権の移転を除く。以下この条において同じ。を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第
に規定する場合にあっては、 農用地 利用集積等促進計画の内容が、 農地中間管理事業の推進に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、農地中間管理事業の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本方針及び同法第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。
6号 前項第2号イに規定する者が農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
7号 前項第2号イに規定する者が 農地法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより 農用地 利用集積等促進事業( 福島 農林水産業振興施設の整備に係るものに限る。第9号において同じ。)の目的を達成することができると認められないこと。
8号 前項第1号イ又は第3号イに規定する者が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
9号 前項第1号イ又は第3号イに規定する者が、 農地法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イ若しくはロに掲げる農地を農地以外のものにするため又は同号イ若しくはロに掲げる採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより 農用地 利用集積等促進事業の目的を達成することができると認められないこと。
10号 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地が 農用地 区域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。次項第2号及び
第17条の31第1項
《第17条の26の規定による公告があった農…》
用地利用集積等促進計画に記載された福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。
において同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
4項 福島 県知事は、 農用地 利用集積等促進計画を定めようとする場合において、当該農用地利用集積等促進計画に定められた第2項第1号ロ、第2号ハ又は第3号ハに規定する土地における福島農林水産業振興施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
1号 農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為( 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村の区域内の土地に係るものに限る。)当該指定市町村の長
2号 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為に該当する行為(同項に規定する指定市町村の区域内の土地であって、 農用地 区域内の土地に係るものに限る。)当該指定市町村の長
17条の26 (農用地利用集積等促進計画の公告)
1項 福島 県知事は、 農用地 利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
17条の27 (公告の効果)
1項 前条の規定による公告があったときは、その公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
17条の28 (計画案の提出等の協力)
1項 福島 県知事は、 農用地 利用集積等促進計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2項 福島 県知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する 農用地 等について、
第17条の25第1項
《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》
第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興
及び第2項の規定の例により、同条第3項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、福島県知事に提出するよう求めることができる。
3項 市町村は、前2項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
17条の29 (登記の特例)
1項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
17条の30 (農地法の特例)
1項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって 賃借権の設定等 が行われる場合には、 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文の規定は、適用しない。
2項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、 農地法
第17条
《農地又は採草放牧地の賃貸借の更新 農地…》
又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又
本文の規定は適用せず、同法第18条第1項第5号中「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第20条
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規
又は
第21条第2項
《2 農地中間管理機構は、前項に規定する者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第6条の2第2項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をするこ
」とあるのは、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第20条
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規
又は
第21条第2項
《2 農地中間管理機構は、前項に規定する者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第6条の2第2項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をするこ
(これらの規定を 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)第17条の36において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に従って 福島 農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
本文の規定は、適用しない。
4項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に従って 福島 農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文の規定は、適用しない。
17条の31 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
1項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に記載された 福島 農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第2項
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の規定は、適用しない。
2項 第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に従って 福島 農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の規定は、適用しない。
17条の32 (不確知共有者の探索)
1項 福島 県知事は、 農用地 利用集積等促進計画(存続期間が40年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び
第17条の34
《不確知共有者のみなし同意 不確知共有者…》
が前条第5号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
において同じ。)を定める場合において、
第17条の25第2項第1号
《2 農用地利用集積等促進計画には、当該計…》
画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 賃借権の設定等 次に掲げる事項 イ 賃借権の設定等を受ける者第17条の37第1項に規定する場合及び農地
ロに規定する土地のうちに、同条第3項第4号ただし書に規定する土地であってその2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「 共有者不明土地 」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該 共有者不明土地 について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「 不確知共有者 」という。)の探索を行うものとする。
17条の33 (共有者不明土地に係る公示)
1項 福島 県知事は、前条の規定による探索を行ってもなお 共有者不明土地 について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、定めようとする 農用地 利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 共有者不明土地 の所在、地番、地目及び面積
2号 共有者不明土地 について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
3号 共有者不明土地 について、 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
4号 前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
5号 不確知共有者 は、公示の日から起算して2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて 福島 県知事に申し出て、 農用地 利用集積等促進計画又は前2号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
6号 不確知共有者 が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は 農用地 利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨
17条の34 (不確知共有者のみなし同意)
1項 不確知共有者 が前条第5号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、 農用地 利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
17条の35 (情報提供等)
1項 農林水産大臣は、 共有者不明土地 に関する情報の周知を図るため、 福島 県その他の関係機関と連携し、
第17条の33
《共有者不明土地に係る公示 福島県知事は…》
、前条の規定による探索を行ってもなお共有者不明土地について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意
の規定による公示に係る共有者不明土地に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
17条の36 (農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)
1項 福島 県知事が 農用地 利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての 農地中間管理事業の推進に関する法律
第20条
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規
及び
第21条
《農用地等の利用状況の報告等 農地中間管…》
理機構は、第18条第7項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは
の規定の適用については、同法第20条中「
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」とあるのは「
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画若しくは 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、「使用貸借、当該」とあるのは「使用貸借、
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
の規定による公告があった」と、同法第21条第1項中「農用地利用集積等促進計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画又は 福島復興再生特別措置法
第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第17条の37第1項に規定するものに限る。)」と、同条第2項中「前項に規定する者」とあるのは「前項( 福島復興再生特別措置法
第17条の36
《農地中間管理事業の推進に関する法律の特例…》
福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第20条及び第21条の規定の適用については、同法第20条中「第18条第7項の規定に
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。
17条の37
1項 農地中間管理機構は、1の 農用地 利用集積等促進計画において当該農地中間管理機構が 賃借権の設定等 (所有権の移転を除く。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
の規定によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。
2項 農地中間管理機構は、前項の規定による 賃借権の設定等 を行うことについての
第17条の25第3項第4号
《3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げ…》
る要件に該当するものでなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠
の同意をする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
3項 農地中間管理機構は、前項に規定する同意をしようとするときは、同項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を 福島 県知事に提出しなければならない。
17条の38 (農地法の準用)
1項 農地法
第6条の2
《農地所有適格法人以外の者の報告等 第3…》
条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるとこ
の規定は、
第17条の26
《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》
知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた
第17条の25第2項第1号
《2 農用地利用集積等促進計画には、当該計…》
画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 賃借権の設定等 次に掲げる事項 イ 賃借権の設定等を受ける者第17条の37第1項に規定する場合及び農地
ヘに規定する者について準用する。この場合において、同法第6条の2第2項中「同号」とあるのは、「 福島 復興再生特別措置法第17条の25第3項第3号」と読み替えるものとする。
17条の39 (農用地効率的利用促進事業)
1項 福島 県知事が、
第7条第4項第2号
《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》
は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条
に規定する 農用地 効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第14項の認定をいい、
第7条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第5条から第1…》
1条まで同条第7項を除く。の規定は、福島復興再生計画について準用する。 この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」と
において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、実施区域内にある農用地であって当該農業委員会が管轄するものについての 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第3条の2の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「 特例分担事務 」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、同法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において 特例分担事務 を行うものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
3項 第1項の規定により 特例分担事務 を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
4項 第1項の規定により市町村長が 特例分担事務 を行う場合における 農地法
第50条
《報告 農林水産大臣、都道府県知事又は指…》
定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第44条第1項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。
及び
第58条第1項
《農林水産大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務第63条第1項第2号から第5号まで、第7号から第11号まで、第13号、第14号、第16号、第17号、第20号及び第21号並びに第2項
の規定の適用については、同法第50条中「、農業委員会」とあるのは「、 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)第17条の39第1項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち 福島復興再生特別措置法
第17条の39第1項
《福島県知事が、第7条第4項第2号に規定す…》
る農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定同条第14項の認定をいい、第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更
の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
4節 企業立地促進計画及びこれに基づく措置
18条 (企業立地促進計画の作成等)
1項 福島 県知事は、認定福島復興再生計画(
第7条第2項第2号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、 避難解除等区域 復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域及び認定特定復興再生拠点区域。
第20条第3項第2号
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
において同じ。)の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第1項において「 企業立地促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 企業立地促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 企業立地促進計画 の目標及び期間
2号 避難解除区域 及び現に避難指示であって
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、それらの区域及び認定特定復興再生拠点区域。以下「 避難解除区域等 」という。)内の区域であって、 避難解除等区域 復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「 企業立地促進区域 」という。)
3号 避難解除等区域 復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため 企業立地促進区域 において実施しようとする措置の内容
4号 前3号に掲げるもののほか、 企業立地促進計画 の実施に関し必要な事項
3項 福島 県知事は、 企業立地促進計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4項 福島 県知事は、 企業立地促進計画 を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定により 企業立地促進計画 の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第4項の規定により提出された 企業立地促進計画 について、必要があると認めるときは、 福島 県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7項 第3項から前項までの規定は、 企業立地促進計画 の変更について準用する。
19条 (企業立地促進計画の実施状況の報告等)
1項 福島 県知事は、前条第4項の規定により提出した 企業立地促進計画 (その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「 提出企業立地促進計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 福島 県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
20条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)
1項 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 内において 避難解除等区域 復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の 福島 県知事の認定を申請することができる。
2項 避難解除等区域 復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 避難解除等区域 復興再生推進事業の目標
2号 避難解除等区域 復興再生推進事業の内容及び実施期間
3号 避難解除等区域 復興再生推進事業の実施体制
4号 避難解除等区域 復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 福島 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 避難解除等区域 復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 提出企業立地促進計画 に適合するものであること。
2号 避難解除等区域 復興再生推進事業の実施が避難解除等区域への住民の帰還及び移住等の促進その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項 前項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 避難解除等区域 復興再生推進事業実施計画(以下「 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、 福島 県知事の認定を受けなければならない。
5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6項 福島 県知事は、 認定事業者 が 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 (第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って 避難解除等区域 復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
21条
1項 福島 県知事は、 認定事業者 に対し、 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 に係る 避難解除等区域 復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
22条
1項 福島 県知事は、 認定事業者 に対し、 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。
23条 (認定事業者に対する課税の特例)
1項 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 内において 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 に従って 避難解除等区域 復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した 認定事業者 (
第36条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》
税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、
の規定により 福島 県知事の確認を受けたものを除く。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
24条
1項 認定事業者 (
第37条
《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》
た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労
の規定により 福島 県知事の確認を受けたものを除く。)が、 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 に従って、 原子力災害 の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
25条
1項 避難指示であって
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 :dfn: 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 :dfn: 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた 認定事業者 であって、 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 内において 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 に従って 避難解除等区域 復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この条において「 施設の新設等 」という。)をするものが、当該 施設の新設等 に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
26条 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、 福島 県又は市町村( 避難解除区域 等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び
第38条
《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》
税率は、1,000円とする。
において同じ。)が、 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 内において 認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 に従って 避難解除等区域 復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した 認定事業者 (
第38条
《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》
税率は、1,000円とする。
の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降5箇年度におけるものに限る。)は、 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
5節 住民の帰還及び移住等の促進を図るための措置 > 1款 公営住宅法の特例等
27条 (公営住宅に係る国の補助の特例)
1項 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第16号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する 事業主体 (以下「 事業主体 」という。)が、避難指示・解除区域(避難指示区域(現に避難指示であって
第4条第4号
《国及び都道府県の援助 第4条 国は、必要…》
があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。 2 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し
イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)及び 避難解除区域 をいう。
第31条
《 事業主体が第24条第1項の規定による申…》
込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に
及び
第33条第1項
《事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に…》
関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。
において同じ。)に存する住宅に2011年3月11日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「 特定帰還者 」という。)に賃貸又は転貸するため同法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第8条第1項ただし書及び第17条第3項ただし書並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号。以下「 激甚災害法 」という。)第22条第1項ただし書の規定は、適用しない。
28条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
1項 特定帰還者 については、当分の間、 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
( 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
29条 (特定帰還者向け公営住宅等の処分の特例)
1項 第27条
《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》
法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている
の規定により読み替えられた 公営住宅法
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
若しくは 激甚災害法 第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は
第34条第3項
《3 前項の規定による交付金以下「帰還・移…》
住等環境整備交付金」という。を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
に規定する 帰還・移住等環境整備交付金 (次項において「 帰還・移住等環境整備交付金 」という。)を充てて 特定帰還者 に賃貸するため建設又は買取りをした 公営住宅法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る同条第9号に規定する 共同施設 (以下「 共同施設 」という。)を含む。)に対する同法第44条第1項及び第2項並びに附則第15項の規定の適用については、同条第1項中「4分の一」とあるのは「6分の一」と、同条第2項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第6条
《 地方公共団体は、その区域について、基本…》
方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を
の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第15項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。
2項 事業主体 は、
第27条
《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》
法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている
の規定により読み替えられた 公営住宅法
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
若しくは 激甚災害法 第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは 帰還・移住等環境整備交付金 を充てて 特定帰還者 に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者に転貸するため借上げをした 公営住宅法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る 共同施設 を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、同法第44条第3項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
30条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)
1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する業務のほか、 福島 において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務( 特定帰還者 に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
31条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
に規定する業務のほか、避難指示・解除区域 原子力災害 代替建築物(住宅(同法第2条第1項に規定する住宅をいう。
第43条
《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれら
において同じ。)又は主として住宅部分(同法第2条第1項に規定する住宅部分をいう。
第43条
《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれら
において同じ。)から成る建築物が避難指示・解除区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分であって、当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものをいう。同条において同じ。)の建設又は購入に必要な資金(当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
2款 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画
32条
1項 次に掲げる条件のいずれにも該当する 避難解除区域 等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設(事務所、事業所その他の業務施設で、避難解除区域等の基幹的な産業の復興及び再生、当該避難解除区域等内の地域における雇用機会の創出並びに良好な市街地の形成に寄与するもののうち、この項に規定する特定公益的施設以外のものをいう。次項第1号において同じ。)又は特定公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。同号において同じ。)及び特定公共施設(道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)を定めることができる。
1号 円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために当該 避難解除区域 等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。
2号 当該区域内の土地の大部分が建築物(東日本大震災により損傷した建築物及び長期にわたる住民の避難に伴い利用が困難となった建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
2項 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模
2号 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
3項 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
1号 前項第1号に規定する施設は、当該 避難解除区域 等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
2号 認定 福島 復興再生計画(
第7条第2項第2号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。)( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するよう定めること。
3款 帰還・移住等環境整備事業計画及びこれに基づく措置
33条 (帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)
1項 避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の 福島 の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、認定福島復興再生計画に即して( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 又は認定 特定帰還居住区域復興再生計画 (以下この項及び次条第2項において「 認定 特定復興再生拠点区域復興再生計画 等 」という。)が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に適合して)、住民の帰還及び移住等(特定市町村の区域における事業にあっては、住民の帰還)の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「 帰還・移住等環境整備事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 帰還・移住等環境整備事業計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 帰還・移住等環境整備事業計画 の目標
2号 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項(特定市町村の区域における事業にあっては、トに掲げる事業に関する事項に限る。)
イ 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業
ロ 一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業
ハ 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の新設又は改築に関する事業
ニ 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「 公営住宅 」という。)の整備又は管理に関する事業
ホ 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業
ヘ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第11条第1項
《文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施…》
設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の施設、共同調理場学校給
に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
ト 放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業その他住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業として復興庁令で定めるもの
チ 避難指示・解除区域において来訪及び滞在並びに地域間交流の促進を図るために行う事業、避難指示・解除区域へ移住しようとする者の就業を促進するための事業その他移住等の促進に資するための事業として復興庁令で定めるもの
リ その他復興庁令で定める事業
3号 前号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
4号 計画期間
5号 前各号に掲げるもののほか、住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備(以下「 帰還・移住等環境整備 」という。)に関し必要な事項
33条の2 (帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)
1項 帰還・移住等環境整備推進法人 は、避難指示・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な 帰還・移住等環境整備事業計画 の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えなければならない。
2項 前項の規定による提案(次条及び
第33条の4
《帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえ…》
た帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置 避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がない
において「 帰還・移住等環境整備事業計画提案 」という。)に係る 帰還・移住等環境整備事業計画 の素案の内容は、認定 福島 復興再生計画( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 等が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等)に基づくものでなければならない。
33条の3 (帰還・移住等環境整備事業計画提案に対する避難指示・解除区域市町村の長の判断等)
1項 避難指示・解除区域市町村の長は、 帰還・移住等環境整備事業計画 提案が行われたときは、遅滞なく、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる帰還・移住等環境整備事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
33条の4 (帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
1項 避難指示・解除区域市町村の長は、 帰還・移住等環境整備事業計画 提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該帰還・移住等環境整備事業計画提案をした 帰還・移住等環境整備推進法人 に通知しなければならない。
34条 (帰還・移住等環境整備交付金の交付等)
1項 避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は 福島 県(以下「 避難指示・解除区域市町村等 」という。)は、次項の交付金を充てて 帰還・移住等環境整備事業計画 に基づく事業又は事務(同項及び
第35条の3第1項
《帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けた…》
避難指示・解除区域市町村等は、復興庁令で定めるところにより、帰還・移住等環境整備事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等
において「 帰還・移住等環境整備交付金事業等 」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該帰還・移住等環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 国は、 避難指示・解除区域市町村等 に対し、前項の規定により提出された 帰還・移住等環境整備事業計画 に係る 帰還・移住等環境整備交付金 事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の規定による交付金(以下「 帰還・移住等環境整備交付金 」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、 土地区画整理法 その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、 帰還・移住等環境整備交付金 の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
35条 (地方公共団体への援助等)
1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 避難指示・解除区域市町村等 に対し、 帰還・移住等環境整備交付金 を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2項 関係行政機関の長は、 帰還・移住等環境整備交付金 を充てて行う事業又は事務の実施に関し、 避難指示・解除区域市町村等 から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
35条の2 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
1項 帰還・移住等環境整備交付金 に関しては、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、 帰還・移住等環境整備事業計画 に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
35条の3 (計画の実績に関する評価)
1項 帰還・移住等環境整備交付金 の交付を受けた 避難指示・解除区域市町村等 は、復興庁令で定めるところにより、 帰還・移住等環境整備事業計画 の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
2項 避難指示・解除区域市町村等 は、前項の評価を行ったときは、復興庁令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
4款 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等
36条 (既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例)
1項 避難解除区域 等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより 福島 県知事の確認を受けたものに限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
37条
1項 個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより 福島 県知事の確認を受けたものに限る。)が、 原子力災害 の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、 避難解除区域 等内に所在する事業所において雇用している場合には、当該個人事業者又は法人に対する所得税及び法人税の課税については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
38条 (既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
の規定は、 地方税法
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、 福島 県又は市町村が、 避難解除区域 等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
6節 避難指示区域から避難している者の生活の安定を図るための措置 > 1款 公営住宅法の特例等
39条 (公営住宅に係る国の補助の特例)
1項 事業主体 が、避難指示区域に存する住宅に2011年3月11日において居住していた者( 特定帰還者 である者を除く。以下「 居住制限者 」という。)に賃貸又は転貸するため 公営住宅 法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第8条第1項ただし書及び第17条第3項ただし書並びに 激甚災害法 第22条第1項ただし書の規定は、適用しない。
40条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
1項 居住制限者 については、 公営住宅 法第23条第2号( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
41条 (居住制限者向け公営住宅等の処分の特例)
1項 第39条
《公営住宅に係る国の補助の特例 事業主体…》
が、避難指示区域に存する住宅に2011年3月11日において居住していた者特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。に賃貸又は転貸するため公営住宅法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場
の規定により読み替えられた 公営住宅 法第8条第1項若しくは 激甚災害法 第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は
第46条第3項
《3 前項の規定による交付金次項及び第48…》
条において「生活拠点形成交付金」という。を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
に規定する 生活拠点形成交付金 (次項において「 生活拠点形成交付金 」という。)を充てて 居住制限者 に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅(当該公営住宅に係る 共同施設 を含む。)に対する 公営住宅法
第44条第1項
《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》
営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目
及び第2項並びに附則第15項の規定の適用については、同条第1項中「4分の一」とあるのは「6分の一」と、同条第2項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第6条
《 地方公共団体は、その区域について、基本…》
方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を
の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第15項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。
2項 事業主体 は、
第39条
《公営住宅に係る国の補助の特例 事業主体…》
が、避難指示区域に存する住宅に2011年3月11日において居住していた者特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。に賃貸又は転貸するため公営住宅法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場
の規定により読み替えられた 公営住宅 法第8条第1項若しくは 激甚災害法 第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは 生活拠点形成交付金 を充てて 居住制限者 に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る 共同施設 を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、 公営住宅法
第44条第3項
《3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設…》
が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過
の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
42条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)
1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する業務のほか、 福島 において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務( 居住制限者 に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
43条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法
第13条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
に規定する業務のほか、 原子力災害 代替建築物(住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物に該当するものを除く。)をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
44条 (居住安定協議会)
1項 福島 県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、 原子力災害 の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「 避難者 」という。)に賃貸するための 公営住宅 の供給その他の 避難者 の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2項 協議会 は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
2款 生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置
45条 (生活拠点形成事業計画の作成等)
1項 福島 県知事及び避難先市町村(多数の 居住制限者 が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の長(避難元市町村その他の地方公共団体が次項第2号から第4号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、共同して、認定福島復興再生計画に即して、避難先市町村の区域内における 公営住宅 の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する計画(以下この条及び次条において「 生活拠点形成事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 生活拠点形成事業計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 生活拠点形成事業計画 の目標
2号 公営住宅 の整備又は管理に関する事業に関する事項
3号 居住制限者 の生活の拠点を形成する事業(前号に規定するものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
イ 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の新設又は改築に関する事業
ロ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
第11条第1項
《文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施…》
設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の施設、共同調理場学校給
に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
ハ その他復興庁令で定める事業
4号 前2号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
5号 計画期間
6号 前各号に掲げるもののほか、 居住制限者 の生活の拠点の形成に関し必要な事項
3項 生活拠点形成事業計画 を作成しようとする者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4項 前項の規定は、 生活拠点形成事業計画 の変更について準用する。
46条 (生活拠点形成交付金の交付等)
1項 福島 県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「 福島県等 」という。)は、同項の交付金を充てて 生活拠点形成事業計画 に基づく事業又は事務(同項において「 生活拠点形成交付金事業等 」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 国は、 福島 県等に対し、前項の規定により提出された 生活拠点形成事業計画 に係る 生活拠点形成交付金 事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の規定による交付金(次項及び
第48条
《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》
第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等以下「福島県等
において「 生活拠点形成交付金 」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、 公営住宅 法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、 生活拠点形成交付金 の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
47条 (生活の拠点の形成に当たっての配慮)
1項 居住制限者 の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。
48条 (地方公共団体への援助等の規定等の準用)
1項 第35条
《地方公共団体への援助等 内閣総理大臣及…》
び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない
から
第35条
《地方公共団体への援助等 内閣総理大臣及…》
び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない
の三までの規定は、 生活拠点形成交付金 について準用する。この場合において、
第35条第1項
《内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、避難…》
指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
中「 避難指示・解除区域市町村等 」とあるのは「
第46条第1項
《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》
他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定
に規定する 福島 県等以下「福島県等」という。)」と、同条第2項及び
第35条
《地方公共団体への援助等 内閣総理大臣及…》
び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない
の三中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「福島県等」と、
第35条
《地方公共団体への援助等 内閣総理大臣及…》
び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない
の二中「は、 帰還・移住等環境整備事業計画 」とあるのは「は、
第45条第1項
《福島県知事及び避難先市町村多数の居住制限…》
者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の長避難元市町村その他の地方公共団体が次項第2号から第4号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては
に規定する 生活拠点形成事業計画 以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「確定は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、
第35条の3第1項
《帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けた…》
避難指示・解除区域市町村等は、復興庁令で定めるところにより、帰還・移住等環境整備事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等
中「帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「 帰還・移住等環境整備交付金 事業等」とあるのは「
第46条第1項
《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》
他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定
に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。
7節 公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣等
48条の2 (公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請)
1項 避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を推進することを目的とする公益社団法人 福島 相双復興推進 機構 (2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「 機構 」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者(避難指示・解除区域市町村の区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、国の行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「 特定業務 」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者( 国家公務員法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2項 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
48条の3 (国の職員の派遣)
1項 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、 機構 との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における 特定業務 を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2項 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3項 第1項の取決めにおいては、 機構 における勤務時間、 特定業務 に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。
第48条の5第1項
《任命権者は、機構との間で第48条の3第1…》
項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の
及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4項 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5項 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、 機構 からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6項 第1項の規定により 機構 において 特定業務 を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7項 第1項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8項 第1項の規定による国の職員の 特定業務 への従事については、 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
の規定は、適用しない。
48条の4 (職務への復帰)
1項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2項 任命権者は、 派遣職員 が 機構 における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
48条の5 (派遣期間中の給与等)
1項 任命権者は、 機構 との間で
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける 特定業務 に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2項 派遣職員 には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、 機構 において 特定業務 が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 派遣職員 が 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則。
第89条の5第3項
《3 前項ただし書の規定による給与の支給に…》
関し必要な事項は、人事院規則で定める。
において同じ。)で定める。
48条の6 (国家公務員共済組合法の特例)
1項 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 国共済法 」という。)
第39条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公
の規定及び 国共済法 の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項及び
第89条の6第1項
《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》
の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。 この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのな
において同じ。)は、 派遣職員 には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項及び
第89条の6第1項
《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》
の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。 この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのな
において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。
第89条の6第1項
《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》
の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。 この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのな
において同じ。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2項 派遣職員 に関する 国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 機構 における 特定業務 を公務とみなす。
3項 派遣職員 は、 国共済法
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4項 派遣職員 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)第48条の2第1項に規定する 機構 (以下「 機構 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「同条第5項」とあるのは「同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5項 前項の場合において 機構 及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
48条の7 (子ども・子育て支援法の特例)
1項 派遣職員 に関する 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定の適用については、 機構 を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
48条の8 (国共済法等の適用関係等についての政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 派遣職員 に関する 国共済法 、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)、 子ども・子育て支援法 その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
48条の9 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)
1項 第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、
及び附則第6項の規定の適用については、 機構 における 特定業務 (当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
48条の10 (国家公務員退職手当法の特例)
1項 第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定の適用については、 機構 における 特定業務 に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、
第5条第1項
《政府は、第2条に規定する基本理念にのっと…》
り、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。
及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法
第4条第2項
《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》
期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同
、
第5条第2項
《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》
、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。
及び
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する通勤による傷病とみなす。
2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の適用については、
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3項 前項の規定は、 派遣職員 が 機構 から 所得税法 (1965年法律第33号)
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。
第89条の10第3項
《3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得…》
税法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受けた場合には、適用しない。
において同じ。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4項 派遣職員 がその派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
48条の11 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)
1項 派遣職員 が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2項 前項に定めるもののほか、 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
48条の12 (人事院規則への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 機構 において国の職員が 特定業務 を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
48条の13 (機構の役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8節 帰還・移住等環境整備推進法人
48条の14 (帰還・移住等環境整備推進法人の指定)
1項 避難指示・解除区域市町村の長は、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 帰還・移住等環境整備 の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 帰還・移住等環境整備推進法人 (以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。
2項 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を避難指示・解除区域市町村の長に届け出なければならない。
4項 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
48条の15 (推進法人の業務)
1項 推進法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 帰還・移住等環境整備 に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2号 次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
イ 認定 福島 復興再生計画に
第7条第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。の対象となっている区域同条第5号に規
から第3号までに掲げる事項として定められた事業
ロ 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 に
第17条の2第2項第5号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
から第7号までに掲げる事項として記載された事業
ハ 認定 特定帰還居住区域復興再生計画 に
第17条の9第2項第4号
《2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次…》
に掲げる事項第4号から第7号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。 1 特定帰
から第6号までに掲げる事項として記載された事業
ニ 帰還・移住等環境整備事業計画 に
第33条第2項第2号
《2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次…》
に掲げる事項を記載するものとする。 1 帰還・移住等環境整備事業計画の目標 2 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項特定市町村の区域における事業に
又は第3号に掲げる事項として記載された事業
3号 前号イからニまでに掲げる事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
4号 避難指示区域から避難している者からの委託に基づき、その者が所有する当該避難指示区域内の土地又は建築物その他の工作物の管理を行うこと。
5号 帰還・移住等環境整備 の推進に関する調査研究を行うこと。
6号 帰還・移住等環境整備 の推進に関する普及啓発を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、 帰還・移住等環境整備 の推進のために必要な業務を行うこと。
48条の16 (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
1項 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の規定は、 推進法人 に対し、前条第3号に掲げる業務(同条第2号イからニまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
48条の17 (監督等)
1項 避難指示・解除区域市町村の長は、
第48条
《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》
第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等以下「福島県等
の十五各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 避難指示・解除区域市町村の長は、 推進法人 が
第48条
《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》
第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等以下「福島県等
の十五各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 避難指示・解除区域市町村の長は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第48条の14第1項
《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》
利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
48条の18 (情報の提供等)
1項 国、 福島 県及び避難指示・解除区域市町村は、 推進法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
4章 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
49条 (健康管理調査の実施)
1項 福島 県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(
第7条第2項第5号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
50条 (特定健康診査等に関する記録の提供)
1項 健康管理調査の対象者が加入している保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)をいう。)又は後期高齢者医療広域連合( 高齢者の医療の確保に関する法律
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、 福島 県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査( 高齢者の医療の確保に関する法律
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査( 高齢者の医療の確保に関する法律
第125条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》
特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を
に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
51条 (健康管理調査の実施に関し必要な措置)
1項 国は、 福島 県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
52条 (健康増進等を図るための施策の支援)
1項 国は、 福島 の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
53条 (農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援)
1項 国は、 福島 の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(
第76条
《農林水産業の復興及び再生のための施策 …》
国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化
及び
第76条の2
《 国は、諸外国における福島の農林水産物等…》
の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されてい
において「 福島の農林水産物等 」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
54条 (除染等の措置等の迅速な実施等)
1項 国は、 福島 の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等( 放射性物質汚染対処特措法 第25条第1項に規定する除染等の措置等をいう。第3項及び
第56条
《放射線の人体への影響等に関する研究及び開…》
発の推進等 国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行
において同じ。)を迅速に実施するものとする。
2項 国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、 福島 の住民が雇用されるよう配慮するものとする。
3項 国は、 福島 の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
55条 (児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置)
1項 国は、 福島 の地方公共団体と連携して、福島の学校及び児童福祉施設に在籍する児童、生徒等について、放射線による健康上の不安を解消するため、当該学校及び児童福祉施設の土地及び建物並びに通学路及びその周辺の地域について必要な措置を講ずるとともに、学校給食に係る検査についての支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
56条 (放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)
1項 国は、 福島 の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
57条 (国民の理解の増進)
1項 国は、 原子力発電所の事故 により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
58条 (教育を受ける機会の確保のための施策)
1項 国は、 原子力災害 による被害により 福島 の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、福島の地方公共団体その他の者が行う学校施設の整備、教職員の配置、就学の援助、自然体験活動の促進、いじめの防止のための対策の実施その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
59条 (医療及び福祉サービスの確保のための施策)
1項 国は、 原子力災害 による被害により 福島 における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
59条の2 (避難指示・解除区域市町村における情報通信機器の活用等による必要な医療の確保)
1項 国及び 福島 県は、避難指示・解除区域市町村の区域において、情報通信機器の活用その他の方法により、必要な医療(薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を含む。)の確保が適切に図られるよう、医療法(1948年法律第205号)第6条の10第1項に規定する病院等の管理者、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第1条の4
《医薬品等関連事業者等の責務 医薬品等の…》
製造販売、製造小分けを含む。以下同じ。、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第4条第1項の許可を受けた者以下「薬局開設者」という。又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設獣医療法1992年法律第4
に規定する薬局開設者その他の関係者に対し必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
60条 (その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)
1項 国は、
第51条
《健康管理調査の実施に関し必要な措置 国…》
は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
から前条までに定めるもののほか、 福島 において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
5章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置 > 1節 福島復興再生計画に基づく商標法等の特例
61条から63条まで
1項 削除
64条 (商標法の特例)
1項 福島 県知事が、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
イに規定する 商品等需要開拓事業 (以下この条において「 商品等需要開拓事業 」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載された第7項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第6項までの規定を適用する。
2項 特許庁長官は、前項の認定を受けた 福島 復興再生計画に定められた 商品等需要開拓事業 に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録( 商標法 (1959年法律第127号)
第7条の2第1項
《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》
された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな
に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに
第23条第1項
《提出企業立地促進計画に定められた企業立地…》
促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36条の規定により福島県知事の確認を受けたも
及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3項 特許庁長官は、第1項の認定を受けた 福島 復興再生計画に定められた 商品等需要開拓事業 に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、 商標法
第76条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第1項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
4項 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
若しくは第2項又は
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項の登録料は、商標権が第2項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額( 減免 を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5項 商標登録出願により生じた権利が第3項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について 商標法
第76条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額( 減免 を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
6項 前2項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
7項 第1項の 福島 復興再生計画には、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に掲げる事項として、 商品等需要開拓事業 ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
65条 (種苗法の特例)
1項 福島 県知事が、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
ロに規定する 新品種育成事業 (以下この条において「 新品種育成事業 」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第3項の規定を適用する。
2項 農林水産大臣は、前項の認定を受けた 福島 復興再生計画に定められた 新品種育成事業 の成果に係る出願品種( 種苗法 (1998年法律第83号)
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》
件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的
に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 (以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その出願品種の育成( 種苗法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する育成をいう。次号及び次項において同じ。)をした者
2号 その出願品種が 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 従業者等 (次項第2号において「 従業者等 」という。)が育成をした同条第1項に規定する 職務育成品種 (同号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する 使用者等 (以下この号及び次項第2号において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
3項 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた 福島 復興再生計画に定められた 新品種育成事業 の成果に係る登録品種( 種苗法
第20条第1項
《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》
下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する
に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その登録品種の育成をした者
2号 その登録品種が 従業者等 が育成をした 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 が 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
4項 第1項の 福島 復興再生計画には、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に掲げる事項として、 新品種育成事業 ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
5項 第1項の規定による認定の申請には、当該申請に係る 福島 復興再生計画に定めようとする 新品種育成事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。
66条 (地熱資源開発事業)
1項 福島 県知事が、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
ハに規定する 地熱資源開発事業 (以下「 地熱資源開発事業 」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から
第70条
《 次の表の上欄に掲げる事項が記載された地…》
熱資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。 前
までの規定を適用する。
67条 (地熱資源開発計画)
1項 福島 県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた 地熱資源開発事業 に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「 地熱資源開発計画 」という。)を作成することができる。
2項 地熱資源開発計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 地熱資源開発事業 の実施区域
2号 地熱資源開発事業 の目標
3号 地熱資源開発事業 の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項
4号 地熱資源開発事業 の実施期間
5号 その他 地熱資源開発事業 の実施に関し必要な事項
3項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第3号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
4項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 前3項の規定は、 地熱資源開発計画 の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
68条 (地域森林計画の変更等に関する特例)
1項 前条第2項第3号に掲げる事項には、 地熱資源開発事業 の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第6項において「 地域森林計画の変更等 」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。
1号 地域森林計画区域( 森林法 (1951年法律第249号)
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の区域をいう。)の変更当該変更に係る森林の区域
2号 保安林( 森林法
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
又は
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)
2項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
1号 前項第1号に定める事項 福島 県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
2号 前項第2号に定める事項( 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。)当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
3号 前項第2号に定める事項( 森林法
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
の規定による保安林の指定、同法第26条の規定による保安林の指定の解除又は同法第26条の2第4項第1号に該当する保安林若しくは同項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
4号 前項第2号に定める事項( 森林法
第26条の2第4項第2号
《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、
に該当する保安林(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
3項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 に第1項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前項の規定による公告があったときは、 福島 の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。
5項 福島 県知事は、第2項第1号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第1項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。
6項 第1項各号に定める事項が記載された 地熱資源開発計画 が前条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 地域森林計画の変更等 がされたものとみなす。
69条 (地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)
1項 第67条第2項第3号
《2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 地熱資源開発事業の実施区域 2 地熱資源開発事業の目標 3 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項 4 地熱資源開発事業の実施期間 5 その他地熱資源
に掲げる事項には、 地熱資源開発事業 の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
1号 温泉法 (1948年法律第125号)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
又は
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可を要する行為に関する事項
2号 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を要する行為に関する事項
3号 森林法
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
又は第2項の許可を要する行為に関する事項
4号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
の規定による協議若しくは認可、同法第20条第3項の許可(同項第1号又は第4号に係るものに限る。次条第1項において同じ。)又は同法第33条第1項の規定による届出を要する行為に関する事項
5号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を
の二若しくは
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録、同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録又は同法第2条の6第4項、
第9条第2項
《2 前項の規定による指定は、漁港管理者で…》
ある福島県の要請に基づいて行うものとする。
(同法第27条の12の13において準用する場合を含む。次項第5号及び次条第3項において同じ。)、第27条の19第4項、第27条の27第3項若しくは第4項若しくは
第48条第1項
《第35条から第35条の三までの規定は、生…》
活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等以下「福島県等」という。」と、同条第2項及び第35条の
の規定による届出を要する行為に関する事項
6号 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (1997年法律第37号)
第8条第1項
《事業活動において新エネルギー利用等を行お…》
うとする者当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該新エネルギー利用等に関する計画以下「利用計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定
の認定を要する行為に関する事項
2項 福島 県知事は、 地熱資源開発計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
1号 前項第1号に定める事項 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第51条
《都道府県における自然環境の保全に関する審…》
議会その他の合議制の機関 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法1948年法律第125号及び鳥獣の保護及
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「 審議会等 」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、 審議会等 の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
2号 前項第2号に定める事項 福島 県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。
3号 前項第4号に定める事項(国立公園( 自然公園法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。
4号 前項第4号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。
5号 前項第5号に定める事項( 電気事業法
第2条の6第4項
《4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各…》
号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第9条第2項
《2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2…》
号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第27条の19第4項
《4 登録特定送配電事業者は、第27条の1…》
6第1項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。
6号 前項第5号に定める事項( 電気事業法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を
の二若しくは
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録、同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録又は同法第48条第1項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。
7号 前項第6号に定める事項内閣総理大臣を経由して主務大臣( 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
第15条
《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》
次のとおりとする。 1 第6条に規定する指導及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う事業を所管する大臣とする。 2 第8条第1項に規定する認定、第9条第1項に規定する変更
に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。
70条
1項 次の表の上欄に掲げる事項が記載された 地熱資源開発計画 が
第67条第5項
《5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 地熱資源開発事業 の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。
2項 次の各号に掲げる事項が記載された 地熱資源開発計画 が
第67条第5項
《5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該事項に係る 地熱資源開発事業 については、当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 前条第1項第4号に掲げる事項( 自然公園法
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
の規定による協議に係るものに限る。)同法第10条第6項
2号 前条第1項第4号に掲げる事項( 自然公園法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出に係るものに限る。)同法第33条第1項及び第2項
3号 前条第1項第5号に掲げる事項( 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出に係るものに限る。)同法第48条第1項
3項 前条第1項第5号に掲げる事項( 電気事業法
第2条の6第4項
《4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各…》
号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第9条第2項
《2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2…》
号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第27条の19第4項
《4 登録特定送配電事業者は、第27条の1…》
6第1項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された 地熱資源開発計画 が
第67条第5項
《5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、同法第2条の6第4項、
第9条第2項
《2 前項の規定による指定は、漁港管理者で…》
ある福島県の要請に基づいて行うものとする。
、第27条の19第4項又は第27条の27第3項若しくは第4項の規定による届出があったものとみなす。
71条 (流通機能向上事業に係る許認可等の特例)
1項 福島 県知事が、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
ニに規定する 流通機能向上事業 (以下この条において「 流通機能向上事業 」という。)を定めた福島復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 前項の 福島 復興再生計画には、
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に掲げる事項として、 流通機能向上事業 ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。
3項 福島 県知事は、第1項の認定を申請しようとするときは、
第7条第9項
《9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成…》
しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第2項第6号に掲
の規定にかかわらず、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする 流通機能向上事業 の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該福島復興再生計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る
第7条第15項
《15 内閣総理大臣は、前項の認定をしよう…》
とするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項第81条に規定
(
第7条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第5条から第1…》
1条まで同条第7項を除く。の規定は、福島復興再生計画について準用する。 この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」と
において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法
第6条第2項
《2 第4条第3項から第11項まで及び前条…》
の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る 福島 復興再生計画に定められた 流通機能向上事業 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第7条第15項
《15 内閣総理大臣は、前項の認定をしよう…》
とするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項第81条に規定
の同意をしてはならない。
1号 第1項の表第1号の上欄に掲げる事項に係る 流通機能向上事業 の実施主体が、 倉庫業法
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である
各号のいずれかに該当するとき。
2号 第1項の表第2号の上欄に掲げる事項に係る 流通機能向上事業 の実施主体が、 貨物利用運送事業法
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
各号のいずれかに該当するとき。
3号 第1項の表第3号の上欄に掲げる事項に係る 流通機能向上事業 の実施主体が 貨物利用運送事業法
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
4号 第1項の表第4号の上欄に掲げる事項に係る 流通機能向上事業 の実施主体が、 貨物利用運送事業法
第38条第1項
《国土交通大臣は、第36条の規定による登録…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
各号のいずれかに該当するとき。
5号 第1項の表第6号の上欄に掲げる事項に係る 流通機能向上事業 の実施主体が 貨物自動車運送事業法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
5項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る
第7条第15項
《15 内閣総理大臣は、前項の認定をしよう…》
とするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項第81条に規定
の同意を求められたときは、当該申請に係る 福島 復興再生計画に定められた 流通機能向上事業 のうち、 貨物利用運送事業法
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第2種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
6項 国土交通大臣は、 福島 県知事及び第1項の規定による認定の申請に係る福島復興再生計画に定められた 流通機能向上事業 の実施主体に対して、
第7条第15項
《15 内閣総理大臣は、前項の認定をしよう…》
とするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項第81条に規定
の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
72条 (政令等で規定された規制の特例措置)
1項 福島 県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生 政令等 規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 復興庁令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、
第7条第8項
《8 第5項第1号及び前項第2号の「規制の…》
特例措置」とは、法律により規定された規制についての第64条から第71条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての第72条
に規定する規制の特例措置を適用する。
73条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
1項 福島 県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務 政令等 規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 復興庁令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、
第7条第8項
《8 第5項第1号及び前項第2号の「規制の…》
特例措置」とは、法律により規定された規制についての第64条から第71条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての第72条
に規定する規制の特例措置を適用する。
2節 特定事業活動振興計画及びこれに基づく措置
74条 (特定事業活動振興計画の作成等)
1項 福島 県知事は、認定福島復興再生計画(
第7条第5項第3号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、 特定風評被害 がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第1項において「 特定事業活動振興計画 」という。)を作成することができる。
2項 特定事業活動振興計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 特定事業活動振興計画 の目標及び期間
2号 特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容
3号 前2号に掲げるもののほか、 特定事業活動振興計画 の実施に関し必要な事項
3項 福島 県知事は、 特定事業活動振興計画 を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特定事業活動振興計画 の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第3項の規定により提出された 特定事業活動振興計画 について、必要があると認めるときは、 福島 県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6項 前3項の規定は、 特定事業活動振興計画 の変更について準用する。
75条 (特定事業活動振興計画の実施状況の報告等)
1項 福島 県知事は、前条第3項の規定により提出した 特定事業活動振興計画 (その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「 提出特定事業活動振興計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前条第2項第2号の措置が実施されていないと認めるときは、 福島 県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
75条の2 (課税の特例)
1項 提出特定事業活動振興計画 に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして 福島 県知事が指定するものに限る。以下「 指定事業者 」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例があるものとする。
75条の3
1項 指定事業者 が、次に掲げる者を、 福島 に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例があるものとする。
1号 2011年3月11日において 福島 に所在する事業者に雇用されていた者
2号 2011年3月11日において 福島 に居住していた者
75条の4 (特定事業活動の実施状況の報告等)
1項 指定事業者 は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を 福島 県知事に報告しなければならない。
2項 福島 県知事は、 指定事業者 が
第75条の2
《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》
定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに
の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
3項 福島 県知事は、
第75条の2
《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》
定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに
の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
4項 指定事業者 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
75条の5 (指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
の規定は、 地方税法
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、 福島 県又は福島の市町村が、 提出特定事業活動振興計画 に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した 指定事業者 について、当該特定事業活動に対する事業税、当該特定事業活動の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
3節 農林水産業の復興及び再生のための施策等
76条 (農林水産業の復興及び再生のための施策)
1項 国は、 原子力災害 による被害を受けた 福島 の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
76条の2
1項 国は、諸外国における 福島 の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。
2項 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する 福島 の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。
77条 (中小企業の復興及び再生のための施策)
1項 国は、 原子力災害 による被害を受けた 福島 の中小企業の復興及び再生を推進するため、中小企業の振興のために福島の地方公共団体が行う資金の確保、人材の育成、生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
78条 (職業指導等の措置)
1項 国は、 福島 の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
78条の2 (商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)
1項 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して 福島 で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
79条 (観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)
1項 国は、観光の振興を通じて 原子力災害 による被害を受けた 福島 の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2項 独立行政法人国際交流基金は、 福島 の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。
80条 (その他の産業の復興及び再生のための措置)
1項 国は、
第76条
《農林水産業の復興及び再生のための施策 …》
国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化
から前条までに定めるもののほか、 原子力災害 による被害を受けた 福島 の産業の復興及び再生の推進を図るため、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する商品の販売等の不振及び観光客の数の低迷への対処その他の必要な取組に関し、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
6章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別な措置 > 1節 福島復興再生計画に基づく国有施設の使用等の特例
81条 (国有施設の使用の特例)
1項 国は、政令で定めるところにより、認定 福島 復興再生計画(
第7条第7項第1号
《7 前項後段に規定する取組の内容に関する…》
事項には、次に掲げる事項を定めることができる。 1 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項 イ 当該事業の内容及び実施主体 ロ その他当該事業の実施に
に規定する事業に係る部分に限る。)に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
82条 (政令等で規定された規制の特例措置)
1項 福島 県知事が、 重点推進事業 として新産業創出等 政令等 規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 復興庁令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、
第7条第8項
《8 第5項第1号及び前項第2号の「規制の…》
特例措置」とは、法律により規定された規制についての第64条から第71条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての第72条
に規定する規制の特例措置を適用する。
83条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
1項 福島 県知事が、 重点推進事業 として新産業創出等地方公共団体事務 政令等 規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 復興庁令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、
第7条第8項
《8 第5項第1号及び前項第2号の「規制の…》
特例措置」とは、法律により規定された規制についての第64条から第71条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての第72条
に規定する規制の特例措置を適用する。
2節 新産業創出等推進事業促進計画及びこれに基づく措置
84条 (新産業創出等推進事業促進計画の作成等)
1項 福島 県知事は、認定福島復興再生計画(
第7条第6項
《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》
災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同
後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して( 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業(新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施を促進するための計画(以下この条及び次条第1項において「 新産業創出等推進事業促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 新産業創出等推進事業促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 新産業創出等推進事業促進計画 の目標及び期間
2号 福島 国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域(以下「 新産業創出等推進事業促進区域 」という。)
3号 新産業創出等推進事業の実施を促進するため 新産業創出等推進事業促進区域 において実施しようとする措置の内容
4号 前3号に掲げるもののほか、 新産業創出等推進事業促進計画 の実施に関し必要な事項
3項 福島 県知事は、 新産業創出等推進事業促進計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4項 福島 県知事は、 新産業創出等推進事業促進計画 を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定により 新産業創出等推進事業促進計画 の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第4項の規定により提出された 新産業創出等推進事業促進計画 について、必要があると認めるときは、 福島 県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7項 第3項から前項までの規定は、 新産業創出等推進事業促進計画 の変更について準用する。
85条 (新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)
1項 福島 県知事は、前条第4項の規定により提出した 新産業創出等推進事業促進計画 (その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 福島 県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
85条の2 (新産業創出等推進事業実施計画の認定等)
1項 提出新産業創出等推進事業促進計画 に定められた 新産業創出等推進事業促進区域 内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画(以下この条において「 新産業創出等推進事業実施計画 」という。)を作成し、当該 新産業創出等推進事業実施計画 が適当である旨の 福島 県知事の認定を申請することができる。
2項 新産業創出等推進事業実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新産業創出等推進事業実施計画 の目標
2号 新産業創出等推進事業実施計画 の内容及び実施期間
3号 新産業創出等推進事業実施計画 の実施体制
4号 新産業創出等推進事業実施計画 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 福島 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 新産業創出等推進事業実施計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 提出新産業創出等推進事業促進計画 に適合するものであること。
2号 新産業創出等推進事業の実施が、 福島 国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項 前項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 新産業創出等推進事業実施計画 の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、 福島 県知事の認定を受けなければならない。
5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6項 福島 県知事は、 認定事業者 が第3項の認定を受けた 新産業創出等推進事業実施計画 (第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定新産業創出等推進事業実施計画 」という。)に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
85条の3
1項 福島 県知事は、 認定事業者 に対し、 認定新産業創出等推進事業実施計画 に係る新産業創出等推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
85条の4
1項 福島 県知事は、 認定事業者 に対し、 認定新産業創出等推進事業実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。
85条の5 (認定事業者に対する課税の特例)
1項 提出新産業創出等推進事業促進計画 に定められた 新産業創出等推進事業促進区域 内において 認定新産業創出等推進事業実施計画 に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した 認定事業者 が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
85条の6
1項 認定新産業創出等推進事業実施計画 に従って新産業創出等推進事業を実施する 認定事業者 であって当該新産業創出等推進事業に関連する開発研究を行うものが、 提出新産業創出等推進事業促進計画 に定められた 新産業創出等推進事業促進区域 内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
85条の7
1項 認定事業者 が、 認定新産業創出等推進事業実施計画 に従って、 原子力災害 の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、 提出新産業創出等推進事業促進計画 に定められた 新産業創出等推進事業促進区域 内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
85条の8 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
の規定は、 地方税法
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、 福島 県又は福島の市町村が、 提出新産業創出等推進事業促進計画 に定められた 新産業創出等推進事業促進区域 内において 認定新産業創出等推進事業実施計画 に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した 認定事業者 について、当該新産業創出等推進事業に対する事業税、当該新産業創出等推進事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該新産業創出等推進事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
3節 新たな産業の創出等に寄与する施策等
86条 (研究開発の推進等のための施策)
1項 国は、認定 福島 復興再生計画(
第7条第2項第7号
《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の
に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。)の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
87条 (企業の立地の促進等のための施策)
1項 国は、認定 福島 復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
88条 (福島国際研究産業都市区域における取組の促進に係る連携の強化のための施策)
1項 国は、 福島 国際研究産業都市区域における
第7条第6項
《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》
災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同
後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。
88条の2 (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)
1項 国、 福島 県及び市町村(福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。)は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第22項
《22 この法律において「無人航空機」とは…》
、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう
に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進するため、福島国際研究産業都市区域内において当該事業活動を行う者に対する 道路運送車両法 (1951年法律第185号)、 道路交通法 (1960年法律第105号)、 航空法 、 電波法 (1950年法律第131号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
89条 (その他の新たな産業の創出等のための措置)
1項 国は、
第81条
《国有施設の使用の特例 国は、政令で定め…》
るところにより、認定福島復興再生計画第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技
から
第83条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地
まで及び
第86条
《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》
定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ
から前条までに定めるもののほか、 福島 において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、 農地法 その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
4節 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣等
89条の2 (公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請)
1項 福島 国際研究産業都市区域における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進 機構 (2017年7月25日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「 機構 」という。)は、当該取組の推進に関する業務のうち、産業集積の形成及び活性化に資する事業の創出の促進、国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進、産業集積の形成及び活性化を図るための方策の企画及び立案その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「 特定業務 」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
2項 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
89条の3 (国の職員の派遣)
1項 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、 機構 との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における 特定業務 を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2項 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3項 第1項の取決めにおいては、 機構 における勤務時間、 特定業務 に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。
第89条の5第1項
《任命権者は、機構との間で第89条の3第1…》
項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の
及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4項 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5項 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、 機構 からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6項 第1項の規定により 機構 において 特定業務 を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7項 第1項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8項 第1項の規定による国の職員の 特定業務 への従事については、 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
の規定は、適用しない。
89条の4 (職務への復帰)
1項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2項 任命権者は、 派遣職員 が 機構 における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
89条の5 (派遣期間中の給与等)
1項 任命権者は、 機構 との間で
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける 特定業務 に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2項 派遣職員 には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、 機構 において 特定業務 が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
89条の6 (国共済法の特例)
1項 国共済法
第39条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公
の規定及び国共済法の短期給付に関する規定は、 派遣職員 には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2項 派遣職員 に関する 国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 機構 における 特定業務 を公務とみなす。
3項 派遣職員 は、 国共済法
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4項 派遣職員 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、 福島 復興再生特別措置法(2012年法律第25号)第89条の2第1項に規定する 機構 (以下「 機構 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「同条第5項」とあるのは「同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5項 前項の場合において 機構 及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
及び 厚生年金保険法
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
89条の7 (子ども・子育て支援法の特例)
1項 派遣職員 に関する 子ども・子育て支援法 の規定の適用については、 機構 を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
89条の8 (国共済法等の適用関係等についての政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 派遣職員 に関する 国共済法 、 地方公務員等共済組合法 、 子ども・子育て支援法 その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
89条の9 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)
1項 第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する 一般職の職員の給与に関する法律
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、
及び附則第6項の規定の適用については、 機構 における 特定業務 (当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
89条の10 (国家公務員退職手当法の特例)
1項 第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における 国家公務員退職手当法 の規定の適用については、 機構 における 特定業務 に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、
第5条第1項
《政府は、第2条に規定する基本理念にのっと…》
り、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「福島復興再生基本方針」という。を定めなければならない。
及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法
第4条第2項
《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》
期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同
、
第5条第2項
《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》
、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。
及び
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する通勤による傷病とみなす。
2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の適用については、
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3項 前項の規定は、 派遣職員 が 機構 から 所得税法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等の支払を受けた場合には、適用しない。
4項 派遣職員 がその派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
89条の11 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)
1項 派遣職員 が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2項 前項に定めるもののほか、 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
89条の12 (人事院規則への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 機構 において国の職員が 特定業務 を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
89条の13 (機構の役員及び職員の地位)
7章 新産業創出等研究開発基本計画
90条 (新産業創出等研究開発基本計画の策定等)
1項 内閣総理大臣は、 福島 における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発(以下「 新産業創出等研究開発 」という。)並びにその環境の整備及び成果の普及並びに 新産業創出等研究開発 に係る人材の育成及び確保に関する施策並びにこれらに関連する施策(以下「 新産業創出等研究開発等施策 」という。)の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、 原子力災害 からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針に即して、新産業創出等研究開発等施策の推進に関する基本的な計画(以下「 新産業創出等研究開発基本計画 」という。)を定めるものとする。
2項 新産業創出等研究開発 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 新産業創出等研究開発 等施策についての基本的な方針
2号 総合的かつ計画的に講ずべき 新産業創出等研究開発 等施策
3号 前2号に掲げるもののほか、 新産業創出等研究開発 等施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3項 前項第2号の 新産業創出等研究開発 等施策については、当該新産業創出等研究開発等施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4項 内閣総理大臣は、 新産業創出等研究開発 基本計画の作成に当たっては、 福島 の自然的、経済的及び社会的な特性が最大限に活用されることとなるよう努めるものとする。
5項 内閣総理大臣は、 新産業創出等研究開発 基本計画を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び 福島 県知事の意見を聴かなければならない。
6項 内閣総理大臣は、 新産業創出等研究開発 基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7項 内閣総理大臣は、 新産業創出等研究開発 等施策の効果に関する評価を踏まえ、新産業創出等研究開発基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
8項 第4項から第6項までの規定は、 新産業創出等研究開発 基本計画の変更について準用する。
91条 (新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)
1項 新産業創出等研究開発 基本計画は、 福島 国際研究教育 機構 が、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保において中核的な役割を担うよう定めるものとする。
8章 福島国際研究教育機構 > 1節 総則 > 1款 通則
92条 (機構の目的)
1項 福島 国際研究教育 機構 (以下「 機構 」という。)は、 原子力災害 からの福島の復興及び再生に寄与するため、 新産業創出等研究開発 基本計画に基づき、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保等の業務を総合的に行うことを目的とする。
93条 (法人格)
1項 機構 は、法人とする。
94条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を 福島 県に置く。
95条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び 福島 の地方公共団体(以下「 政府等 」という。)が出資する額の合計額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府等 は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4項 政府等 は、第1項又は前項の規定により 機構 に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は機械設備(次項において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。
5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
96条 (名称の使用制限)
1項 機構 でない者は、 福島 国際研究教育機構という名称を用いてはならない。
2款 設立
97条 (理事長及び監事となるべき者)
1項 主務大臣は、 機構 の長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2項 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、 機構 の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
3項 第102条第1項
《理事長は、次に掲げる者のうちから、主務大…》
臣が任命する。 1 機構が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、機構が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
の規定は、第1項の理事長となるべき者の指名について準用する。
98条 (設立委員)
1項 主務大臣は、設立委員を命じて、 機構 の設立に関する事務を処理させる。
2項 設立委員は、 機構 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
99条 (機構が承継する国の権利義務)
1項 国が有する権利及び義務のうち、
第110条第1項
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
各号に掲げる業務に係るものとして政令で定めるものは、 機構 の成立の時において機構が承継する。
2節 役員及び職員
100条 (役員)
1項 機構 に、役員として、理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
101条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
3項 監事は、 機構 の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 機構 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項 監事は、 機構 がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
6項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 機構 の子法人(機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
8項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
9項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。ただし、理事が置かれていないときは、理事長の職務を代理し又はその職務を行う者は、監事とする。
10項 前項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
102条 (役員の任命)
1項 理事長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
1号 機構 が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
2号 前号に掲げる者のほか、 機構 が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
2項 監事は、主務大臣が任命する。
3項 主務大臣は、前2項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 理事は、第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
5項 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
103条 (役員の任期)
1項 理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む 機構 の
第112条第1項
《主務大臣は、7年間において機構が達成すべ…》
き研究開発等業務第110条第1項各号に掲げる業務のうち、第117条第1項に規定する助成等業務を除いたものをいう。以下同じ。についての運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示する
に規定する 中期目標の期間 (以下この項及び次項において「 中期目標の期間 」という。)の末日までとする。ただし、主務大臣は、より適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期を、任命の日から、当該初日から3年又は4年を経過する日までとすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、
第97条第1項
《主務大臣は、機構の長である理事長となるべ…》
き者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認めるときは、同条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、 中期目標の期間 の初日から3年又は4年を経過する日までとすることができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(
第118条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない
の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が当該理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 役員は、再任されることができる。
104条 (役員の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員又は研究公務員で政令で定めるものを除く。)は、役員となることができない。
105条 (役員の損害賠償責任)
1項 機構 の役員は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。
106条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
107条 (役員及び職員の地位)
108条 (労働契約法の特例)
1項 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
1号 研究者等( 新産業創出等研究開発 に従事する研究者及び技術者をいう。第3号において同じ。)であって 機構 との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「 有期労働契約 」という。)を締結したもの
2号 新産業創出等研究開発 等(新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及をいう。以下この号及び次号並びに第3項において同じ。)に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の新産業創出等研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって 機構 との間で 有期労働契約 を締結したもの
3号 機構 以外の者が機構との協定その他の契約により機構と共同して行う 新産業創出等研究開発 等(次号において「 共同研究開発等 」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって機構以外の者との間で 有期労働契約 を締結したもの
4号 共同研究開発等 に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う 機構 以外の者との間で 有期労働契約 を締結したもの
2項 前項第1号及び第2号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に 機構 との間で 有期労働契約 (当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第1号及び第2号の労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
3項 機構 は、 新産業創出等研究開発 等を行うに当たっては、第1項第1号及び第2号に掲げる者について、各人の知識及び能力に応じた適切な処遇の確保、労働条件の改善その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3節 新産業創出等研究開発協議会
109条
1項 機構 は、 新産業創出等研究開発 等施策の実施に関し必要な協議を行うため、新産業創出等研究開発協議会(以下この条及び次条第1項第7号において「 協議会 」という。)を組織するものとする。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 機構
2号 福島 県知事
3号 大学その他の研究機関
4号 関係行政機関、 福島 の関係市町村長その他の 機構 が必要と認める者
3項 協議会 は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の関係行政機関並びに 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生に取り組む事業者その他の関係者(次項において「 関係行政機関等 」という。)に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4項 関係行政機関等 は、前項の規定に基づき、 協議会 から資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならない。
5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4節 業務運営 > 1款 業務
110条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第92条
《機構の目的 福島国際研究教育機構以下「…》
機構」という。は、原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等研究開発基本計画に基づき、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 新産業創出等研究開発 及びその環境の整備を行うこと。
2号 新産業創出等研究開発 の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
3号 新産業創出等研究開発 及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
4号 機構 の施設及び設備を
第88条の2
《自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事…》
業に対する援助 国、福島県及び市町村福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機航空法1952年法律第231号第2条第2
に規定する事業活動を行う者その他の 新産業創出等研究開発 に資する活動を行う者の利用に供すること。
5号 新産業創出等研究開発 に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
6号 海外から 新産業創出等研究開発 に関する研究者を招へいすること。
7号 協議会 の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整を行うこと。
8号 新産業創出等研究開発 に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
9号 前号に掲げるもののほか、 原子力発電所の事故 に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動を行うこと。
10号 新産業創出等研究開発 の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
11号 機構 以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う 新産業創出等研究開発 に関する研修その他の機構以外の者との連携による新産業創出等研究開発に関する教育活動を行うこと。
12号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項第10号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
111条 (株式又は新株予約権の取得及び保有)
1項 機構 は、機構の 新産業創出等研究開発 の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「 成果活用事業者 」という。)に対し、新産業創出等研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該 成果活用事業者 の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2項 機構 は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
2款 中期目標等
112条 (中期目標)
1項 主務大臣は、7年間において 機構 が達成すべき研究開発等業務(
第110条第1項
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
各号に掲げる業務のうち、
第117条第1項
《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に
に規定する助成等業務を除いたものをいう。以下同じ。)についての運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
1号 新産業創出等研究開発 の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する事項
2号 研究開発等業務の運営の効率化に関する事項
3号 財務内容の改善に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、研究開発等業務の運営に関する重要事項
3項 中期目標 は、 新産業創出等研究開発 基本計画に即するものでなければならない。
4項 主務大臣は、 中期目標 を定め、又は変更するときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
5項 主務大臣は、前項の規定により 中期目標 に係る意見を聴くときは、あらかじめ、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。
113条 (中期計画)
1項 機構 は、前条第1項の規定により 中期目標 の指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「 中期計画 」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 新産業創出等研究開発 の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
2号 研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
4号 短期借入金の限度額
5号 不要財産(
第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する不要財産をいう。以下同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
7号 剰余金の使途
8号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項
3項 機構 は、第1項の認可を受けた 中期計画 を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
4項 機構 は、第1項又は前項の認可を申請するときは、あらかじめ、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。
5項 主務大臣は、第1項又は第3項の認可をした 中期計画 が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
6項 機構 は、第1項又は第3項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。
7項 中期計画 は、 福島 復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。
114条 (年度計画)
1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、前条第1項又は第3項の認可を受けた 中期計画 に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画(次項及び次条第9項において「 年度計画 」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 機構 の最初の事業年度の 年度計画 については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項又は第3項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の 中期計画 について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
115条 (各事業年度に係る研究開発等業務の実績等に関する評価等)
1項 機構 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における研究開発等業務の実績
2号 中期目標の期間 の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績
3号 中期目標の期間 の最後の事業年度当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間における研究開発等業務の実績
2項 機構 は、前項の規定による評価のほか、 中期目標の期間 の初日以後最初に任命される理事長の任期が
第103条第1項
《理事長の任期は、任命の日から、当該任命の…》
日を含む機構の第112条第1項に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、主務大臣は、より適切と認める者を任命するため特に必要があると認める
ただし書の規定により定められた場合又は
第97条第2項
《2 前項の規定により指名された理事長とな…》
るべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が
第103条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、…》
第97条第1項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認めるときは、同条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日
の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「 最初の理事長 」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該 最初の理事長 の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。
3項 機構 は、第1項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4項 機構 は、第2項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
5項 第1項又は第2項の評価は、第1項各号に定める事項又は第2項に規定する研究開発等業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第1項各号に規定する当該事業年度における研究開発等業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
6項 主務大臣は、第1項又は第2項の評価を行うときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
7項 主務大臣は、第1項又は第2項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 及び 福島 県知事に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。
8項 福島 県知事は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により通知された評価の結果について、 原子力災害 からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの意見を述べることができる。
9項 機構 は、第1項又は第2項の評価の結果を、 中期計画 及び 年度計画 並びに研究開発等業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
116条 (中期目標の期間の終了時の検討)
1項 主務大臣は、前条第1項第2号に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、研究開発等業務における個々の研究開発の妥当性及びその継続の必要性並びに研究開発体制の在り方その他のその組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定により意見を聴くときは、あらかじめ、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
117条 (助成等業務実施計画)
1項 機構 は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、助成等業務(
第110条第1項第3号
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。)に係る実施計画(以下この条において「 助成等業務実施計画 」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の認可を受けた 助成等業務実施計画 を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3項 機構 は、前2項の認可を申請するときは、あらかじめ、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。
4項 機構 は、第1項又は第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 助成等業務実施計画 を公表しなければならない。
5項 助成等業務実施計画 は、 新産業創出等研究開発 基本計画に即するとともに、 福島 復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。
6項 機構 の最初の事業年度の 助成等業務実施計画 については、第1項中「毎事業年度」とあるのは「その成立後遅滞なく」と、「当該事業年度の開始前に、主務大臣」とあるのは「主務大臣」とする。
5節 財務及び会計
118条 (財務諸表等)
1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告並びに次条第1項に規定する会計監査報告を添付しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4項 機構 は、 財務諸表 のうち第1項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって主務省令で定めるものをとることにより行う公告の方法をいう。次項において同じ。)
5項 機構 が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
119条 (会計監査人)
1項 機構 は、 財務諸表 、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2項 会計監査人は、主務大臣が選任する。
3項 第105条
《役員の損害賠償責任 機構の役員は、その…》
任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。
の規定は、会計監査人について準用する。
120条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を
第113条第1項
《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》
指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けた 中期計画 (同条第3項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第2項第7号の剰余金の使途に充てることができる。
121条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 中期計画 の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における研究開発等業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
122条 (政府の補助)
1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
6節 監督
123条 (監督命令)
1項 主務大臣は、 中期目標 を達成するためその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
124条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7節 雑則
125条 (独立行政法人通則法の規定の準用)
1項 独立行政法人通則法
第8条第1項
《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》
ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
及び第3項、
第9条
《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
、
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
、
第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
、
第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
、
第19条
《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》
政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前
の二、
第21条
《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》
管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法
の四、
第21条
《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》
管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法
の五、
第23条
《役員の解任 主務大臣又は法人の長は、そ…》
れぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に
から
第25条
《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》
有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
まで、
第26条
《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》
の長が任命する。
、
第28条
《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》
際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す
、
第36条
《事業年度 独立行政法人の事業年度は、毎…》
年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日1月1日から3月31日までの間に成立した独立行政法人にあ
、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第39条第2項
《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は役員監事を除く。及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関
から第5項まで、
第39条
《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》
の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査
の二、
第41条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。 この場合においては、次
から
第43条
《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》
人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、
まで、
第45条
《借入金等 独立行政法人は、中期目標管理…》
法人の中期計画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受
並びに
第46条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納
から
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の十までの規定は、 機構 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
126条 (財務大臣との協議)
1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第112条第1項
《主務大臣は、7年間において機構が達成すべ…》
き研究開発等業務第110条第1項各号に掲げる業務のうち、第117条第1項に規定する助成等業務を除いたものをいう。以下同じ。についての運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示する
の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。
2号 第113条第1項
《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》
指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
若しくは第3項又は
第117条第1項
《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に
若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。
3号 第120条第3項
《3 機構は、第1項に規定する残余があると…》
きは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第113条第1項の認可を受けた中期計画同条第3項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。の同条第2項第7号の剰余金の
又は
第121条第1項
《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》
係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計
の規定による承認をしようとするとき。
4号 前条において準用する 独立行政法人通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書若しくは第2項ただし書、
第46条の2第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》
らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、
、第2項若しくは第3項ただし書、
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
又は
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定による認可をしようとするとき。
5号 前条において準用する 独立行政法人通則法
第47条第1号
《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》
次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2
又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
127条 (主務大臣等)
1項 機構 に係るこの法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
2号 第110条第1項
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
各号に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)に関する事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣及び政令で定める大臣
3号 第110条第1項第7号
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣
2項 機構 に係るこの法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、前項第2号に規定する業務に係る主務省令については、同号に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
128条 (解散)
1項 機構 の解散については、別に法律で定める。
9章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
129条 (生活の安定を図るための措置)
1項 国は、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。次条において同じ。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により 避難解除区域 に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2項 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。
130条 (住民の円滑な帰還及び移住等の促進を図るための措置)
1項 国は、放射線又は長期にわたる避難により生ずる健康上の不安、帰還後における生活上の不安その他の 原子力災害 の影響により避難指示区域から避難している者が有する帰還に対する不安を解消するため、 福島 の地方公共団体が行う相談体制の整備その他の取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。
131条
1項 国は、長期にわたる住民の避難その他の事情により避難指示区域においてイノシシその他の鳥獣による被害が増大していることに鑑み、住民の円滑な帰還及び移住等を促進するため、避難指示区域内における当該被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
132条
1項 国は、 特定避難指示 区域市町村によって特定避難指示区域への将来的な住民の帰還及び移住等を促進するための中長期的な構想が策定されているときは、当該構想を勘案して、地域住民の交流の拠点となる施設の機能の回復及び保全その他の当該構想に基づいて当該特定避難指示区域市町村が行う取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。
133条
1項 国は、避難指示・解除区域市町村への住民の円滑な帰還及び移住等の促進並びに避難指示・解除区域市町村における住民の生活の利便性の向上を図るため、持続可能な地域公共交通網を形成するため必要な措置を講ずるものとする。
134条 (保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置)
1項 国は、 原子力発電所の事故 に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
135条 (再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置)
1項 国は、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
136条 (東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用)
1項 国は、 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、 福島 の地方公共団体の要望を踏まえつつ、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第4条第2項第3号
《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると
イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、 原子力災害 からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。
137条 (住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)
1項 国は、健康管理調査その他 原子力災害 から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として 地方自治法 (1947年法律第67号)
第241条
《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》
ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
の基金として 福島 県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2項 福島 県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。
3項 国は、第1項に定める措置のほか、 福島 の地方公共団体が 原子力災害 からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金( 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 (2011年法律第91号)
第14条第1項
《地方公共団体が、2011年原子力事故によ…》
る被害について原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律2007年法律第23号第85条第4項及び第6
の原子力被害応急対策基金をいう。)その他 地方自治法
第241条
《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》
ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。
138条 (復興大臣による適切かつ迅速な勧告)
1項 復興大臣は、 福島 の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく 原子力災害 からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、 復興庁設置法
第8条第5項
《5 復興大臣は、第4条第1項に規定する事…》
務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を10分に尊重しなければならない。
の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。
10章 原子力災害からの福島復興再生協議会
139条
1項 原子力災害 からの 福島 の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織する。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 復興大臣及び 福島 県知事
2号 内閣総理大臣及び 福島 県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3項 協議会 に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4項 内閣総理大臣は、いつでも 協議会 に出席し発言することができる。
5項 議長は、 協議会 における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。
6項 協議会 及び分科会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
8項 第2項から前項までに定めるもののほか、 協議会 及び分科会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
11章 雑則
140条 (この法律に基づく措置の費用負担)
1項 この法律の規定は、この法律に基づき講ぜられる国の措置であって、 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第3条第1項
《原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等に…》
より原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない
の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについて、国が当該原子力事業者に対して、当該措置に要する費用の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
141条 (主務省令)
1項 この法律(第8章を除く。)における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁、復興庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)、復興庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
142条 (権限の委任)
1項 この法律(第8章を除く。)に規定する内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、復興局又は地方支分部局の長に委任することができる。
143条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
144条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
12章 罰則
145条
1項 第106条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
146条
1項 第124条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
147条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第95条第2項
《2 機構は、必要があるときは、主務大臣の…》
認可を受けて、その資本金を増加することができる。
、
第110条第2項
《2 機構は、前項第10号に掲げる業務のう…》
ち出資に関するものを行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第113条第1項
《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》
指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
若しくは第3項又は
第117条第1項
《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に
若しくは第2項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2号 第101条第4項
《4 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》
び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
又は第5項の規定による調査を妨げたとき。
3号 第102条第5項
《5 理事長は、前項の規定により理事を任命…》
したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
又は
第114条第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項…》
又は第3項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画次項及び次条第9項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとと
の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第102条第5項
《5 理事長は、前項の規定により理事を任命…》
したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
、
第113条第6項
《6 機構は、第1項又は第3項の認可を受け…》
たときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
、
第114条第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項…》
又は第3項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画次項及び次条第9項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとと
、
第115条第3項
《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》
ときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない
、第4項若しくは第9項又は
第117条第4項
《4 機構は、第1項又は第2項の認可を受け…》
たときは、遅滞なく、その助成等業務実施計画を公表しなければならない。
の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
5号 第105条第2項
《2 前項の責任は、主務大臣の承認がなけれ…》
ば、免除することができない。
(
第119条第3項
《3 第105条の規定は、会計監査人につい…》
て準用する。
において準用する場合を含む。)、
第118条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない
、
第120条第3項
《3 機構は、第1項に規定する残余があると…》
きは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第113条第1項の認可を受けた中期計画同条第3項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。の同条第2項第7号の剰余金の
又は
第121条第1項
《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》
係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計
の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
6号 第110条第1項
《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
7号 第113条第5項
《5 主務大臣は、第1項又は第3項の認可を…》
した中期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第123条
《監督命令 主務大臣は、中期目標を達成す…》
るためその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
8号 第115条第3項
《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》
ときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない
又は第4項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
9号 第118条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供し
の規定に違反して、 財務諸表 の公告をせず、又は財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告若しくは会計監査報告を備え置かず、若しくは閲覧に供しなかったとき。
10号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第9条第1項
《独立行政法人は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
11号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第23条第4項
《4 法人の長は、前2項の規定によりその任…》
命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
、
第49条
《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》
、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第50条の2第2項
《2 中期目標管理法人は、その役員に対する…》
報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第50条の10第2項
《2 中期目標管理法人は、その職員の給与等…》
の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
12号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第23条第4項
《4 法人の長は、前2項の規定によりその任…》
命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
、
第28条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の認可を受けた…》
ときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
、
第50条の2第2項
《2 中期目標管理法人は、その役員に対する…》
報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第50条の10第2項
《2 中期目標管理法人は、その職員の給与等…》
の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
13号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第28条第1項
《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》
を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書若しくは第2項ただし書、
第46条の2第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》
らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、
、第2項若しくは第3項ただし書、
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
又は
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
14号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第39条第3項
《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたとき。
15号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
16号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第50条の3
《役員の兼職禁止 中期目標管理法人の役員…》
非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
17号 第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第50条の8第3項
《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》
0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2項 機構 の子法人の役員が
第101条第6項
《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、機構の子法人機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
又は
第125条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から
において準用する 独立行政法人通則法
第39条第3項
《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。
148条
1項 第96条
《名称の使用制限 機構でない者は、福島国…》
際研究教育機構という名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。