附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法番号:2012年法律第57号
略称: 小型家電リサイクル法
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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