使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第57号

略称: 小型家電リサイクル法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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