附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条第4項、
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
(
第31条
《特定教育・保育施設の確認 第27条第1…》
項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及
の規定による
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認の手続(
第77条第1項
《この法律に特別の規定があるものを除くほか…》
、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
の審議会その他の合議制の機関(以下この号及び次号において「 市町村合議制機関 」という。)の意見を聴く部分に限る。)、
第43条
《特定地域型保育事業者の確認 第29条第…》
1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条
の規定による
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認の手続( 市町村合議制機関 の意見を聴く部分に限る。)、
第61条
《市町村子ども・子育て支援事業計画 市町…》
村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定
の規定による 市町村子ども・子育て支援事業計画 の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び
第62条
《都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 …》
都道府県は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画
の規定による 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 の策定の準備(第77条第4項の審議会その他の合議制の機関(次号において「 都道府県合議制機関 」という。)の意見を聴く部分に限る。)に係る部分を除く。)及び
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
の規定公布の日
2号 第7章の規定並びに附則第4条、
第11条
《子どものための教育・保育給付 子どもの…》
ための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。
及び
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
(
第31条
《特定教育・保育施設の確認 第27条第1…》
項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及
の規定による
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認の手続( 市町村合議制機関 の意見を聴く部分に限る。)、
第43条
《特定地域型保育事業者の確認 第29条第…》
1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条
の規定による
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、
第61条
《市町村子ども・子育て支援事業計画 市町…》
村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定
の規定による 市町村子ども・子育て支援事業計画 の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び
第62条
《都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 …》
都道府県は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画
の規定による 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 の策定の準備( 都道府県合議制機関 の意見を聴く部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定2013年4月1日
3号 附則第10条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日
4号 附則第7条ただし書及び附則第8条ただし書の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日
2条 (検討等)
1項 政府は、総合的な 子ども ・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、2015年度以降の 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の公布後2年を目途として、総合的な 子ども ・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 政府は、質の高い 教育 ・ 保育 等その他の 子ども ・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、 幼稚園 教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。
3条 (財源の確保)
1項 政府は、 教育 ・ 保育 等その他の 子ども ・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
4条 (保育の需要及び供給の状況の把握)
1項 国及び地方公共団体は、 施行日 の前日までの間、 子ども ・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、内閣府令で定めるところにより、 保育 の需要及び供給の状況の把握に努めなければならない。
5条
1項 削除
6条 (保育所に係る委託費の支払等)
1項 市町村は、 児童福祉法
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の規定により 保育 所における保育を行うため、当分の間、保育認定 子ども が、 特定教育・保育施設 (都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「 特定保育所 」という。)から特定 教育 ・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「 支給認定保育 」という。)に要した費用について、1月につき、
第27条第3項第1号
《都道府県知事は、少年法第18条第2項の規…》
定による送致のあつた児童につき、第1項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 支給認定保育 に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「 保育費用 」という。)を当該 特定保育所 に委託費として支払うものとする。この場合において、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定は適用しない。
2項 特定保育所 における 保育 認定 子ども に係る特定 教育 ・保育については、当分の間、
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
及び第2項並びに
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第28条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども…》
・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第33条第2項又は第45条第2項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童同法第19条第2号又は第3号に該当する児童に限る。以下
並びに 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第13条の3第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども…》
・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第33条第2項又は第45条第2項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童同法第19条第2号又は第3号に該当する児童に限る。以下
の規定は適用しない。
3項 第1項の場合におけるこの法律及び 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第1項の場合において、 保育 費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定 子ども の 教育 ・保育給付認定 保護者 又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して 特定保育所 における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5項 前項の規定による費用の徴収は、これを 保育 費用に係る保育認定 子ども の 教育 ・保育給付認定 保護者 又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
6項 第4項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
7項 第4項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における 児童福祉法 及び 児童手当法 の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
7条 (特定教育・保育施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の規定による改正前の 認定こども園法 第7条第1項に規定する 認定こども園 (国の設置するものを除き、 施行日 において現に法人以外の者が設置するものを含む。)、 幼稚園 (国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)又は 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第6条の規定による改正前の 児童福祉法 (次条及び附則第10条第1項において「 旧 児童福祉法 」という。)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所(施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)については、施行日に、
第27条第1項
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
8条 (特定地域型保育事業者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第6条の3第9項に規定する 家庭的保育 事業を行っている市町村については、 施行日 に、家庭的保育に係る
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
9条 (施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
1項 第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども に該当する 教育 ・ 保育 給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、
第27条第3項
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
、
第28条第2項第1号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
及び第2号並びに
第30条第2項第2号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
及び第4号の規定にかかわらず、当分の間、1月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 施設型給付費の支給次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ この法律の施行前の 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
の規定による私立 幼稚園 (国( 国立大学法人法
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための 国の補助金の総額 (以下この項において「 国の補助金の総額 」という。)、私立幼稚園に係る 保護者 の負担額、当該施設型給付費の支給に係る 支給認定教育・保育 を行った 特定教育・保育施設 の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ 当該 特定教育・保育施設 の所在する地域の実情、特定 教育 ・ 保育 に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2号 特例施設型給付費の支給次のイ又はロに掲げる 教育 ・ 保育 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 特定 教育 ・ 保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額 、私立 幼稚園 に係る 保護者 の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定 教育 ・ 保育 を行った 特定教育・保育施設 の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2) 当該 特定教育・保育施設 の所在する地域の実情、特定 教育 ・ 保育 に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ 特別利用 保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額 、私立 幼稚園 に係る 保護者 の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用 保育 を行った 特定教育・保育施設 の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 当該 特定教育・保育施設 の所在する地域の実情、特別利用 保育 に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
3号 特例 地域型保育 給付費の支給次のイ又はロに掲げる 保育 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額 、私立 幼稚園 に係る 保護者 の負担額、当該特例 地域型保育 給付費の支給に係る 特別利用地域型保育 を行った 特定地域型保育 事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 当該 特定地域型保育 事業所の所在する地域の実情、 特別利用地域型保育 に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ 特例 保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額 、私立 幼稚園 に係る 保護者 の負担額、当該特例 地域型保育 給付費の支給に係る特例 保育 を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2) 当該特例 保育 を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2項 内閣総理大臣は、前項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の場合における
第67条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当
及び
第68条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額
の規定の適用については、これらの規定中「同条第2号に掲げる費用」とあるのは、「同条第2号に掲げる費用(附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4項 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
10条 (保育の需要の増大等への対応)
1項 旧 児童福祉法 第56条の8第1項に規定する 特定市町村 (以下この条において「 特定市町村 」という。)は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 に基づく 子ども のための 教育 ・ 保育 給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、 施行日 の前日までの間、小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「 保育緊急確保事業 」という。)のうち必要と認めるものを旧 児童福祉法
第56条の8第2項
《市町村長は、前項の規定による指定第11項…》
において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定以下この条において単に「協定」という。を締結しなければならない。 1 協定の目的と
に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとする。
2項 特定市町村 以外の市町村(以下この条において「 事業実施市町村 」という。)は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 に基づく 子ども のための 教育 ・ 保育 給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、 施行日 の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4項 国は、 保育 緊急確保事業を行う 特定市町村 又は 事業実施市町村 に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。
5項 国及び都道府県は、 特定市町村 又は 事業実施市町村 が、 保育 緊急確保事業を実施しようとするときは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
11条 (施行前の準備)
1項 内閣総理大臣は、
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の1日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条第3項第1号の基準、
第28条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
の内閣府令、同条第2項第2号及び第3号の基準、
第29条第3項第1号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
の基準、
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
及び第4号の内閣府令、同条第2項第2号から第4号までの基準、
第34条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定教育・保育施設に係る利用定員第27条第1項の確認において
の内閣府令で定める基準(特定 教育 ・ 保育 の取扱いに関する部分に限る。)、同項第2号の内閣府令(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)、
第46条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定地域型保育事業に係る利用定員第29条第1項の確認において
の内閣府令で定める基準( 特定地域型保育 の取扱いに関する部分に限る。)、同項第2号の内閣府令(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)、
第60条第1項
《内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ど…》
も・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て
の 基本指針 並びに附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の基準を定めようとするときは、 施行日 前においても
第72条
《 市町村は、条例で定めるところにより、次…》
に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の
に規定する 子ども ・子育て会議の意見を聴くことができる。
12条
1項 前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、
第20条
《市町村の認定等 前条各号に掲げる小学校…》
就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有するこ
の規定による支給認定の手続、
第31条
《特定教育・保育施設の確認 第27条第1…》
項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及
の規定による
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認の手続、
第42条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る
の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請(以下この条において「 情報の提供等 」という。)、
第43条
《特定地域型保育事業者の確認 第29条第…》
1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条
の規定による
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認の手続、
第54条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満3歳未満保育認定子どもに係る
の規定による 情報の提供等 、
第61条
《市町村子ども・子育て支援事業計画 市町…》
村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定
の規定による 市町村子ども・子育て支援事業計画 の策定の準備、
第62条
《都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 …》
都道府県は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画
の規定による 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 の策定の準備、
第74条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
の規定による 子ども ・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
14条 (保育充実事業)
1項 保育 の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「 特定市町村 」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、小学校就学前 子ども の保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「 保育充実事業 」という。)のうち必要と認めるものを 市町村子ども・子育て支援事業計画 に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
2項 特定市町村 以外の市町村(次項及び第4項において「 事業実施市町村 」という。)は、当分の間、 保育 の量的拡充及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを 市町村子ども・子育て支援事業計画 に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
3項 国は、 保育 充実事業を行う 特定市町村 又は 事業実施市町村 に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。
4項 特定市町村 又は 事業実施市町村 を包括する都道府県は、 保育 充実事業その他の保育の需要に応ずるための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前 子ども の保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
5項 内閣総理大臣は、第1項又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
14条の2 (労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)
1項 政府は、2021年10月1日から2027年3月31日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、
第59条の2第1項
《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》
も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその
及び第2項に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
15条 (子ども・子育て支援臨時交付金の交付)
1項 国は、 子ども ・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。次項及び附則第22条において「 2019年改正法 」という。)の施行により地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用についての負担が増大すること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税及び地方消費税交付金( 地方税法
第72条の115
《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》
は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する
の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。)の増収見込額(次項において「 地方消費税増収見込額 」という。)が2019年度において2020年度以降の各年度に比して過小であることに対処するため、2019年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。
2項 子ども ・子育て支援臨時交付金の総額は、 2019年改正法 の施行により増大した2019年度における地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用の状況並びに同年度における 地方消費税増収見込額 の状況を勘案して予算で定める額(次項及び附則第21条第2項において「 子ども・子育て支援臨時交付金総額 」という。)とする。
3項 各都道府県又は各市町村に対して交付すべき 子ども ・子育て支援臨時交付金の額は、子ども・子育て支援臨時交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県又は各市町村に係る次に掲げる額の合算額により按分した額とする。
1号 2019年度における 子ども ・子育て支援給付に要する費用( 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 及び 施設等利用給付認定 保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
2号 2019年度における地域 子ども ・子育て支援事業に要する費用( 施設等利用給付認定 保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
16条 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定の時期等)
1項 総務大臣は、前条第3項の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき 子ども ・子育て支援臨時交付金の額を、2020年3月中に決定し、これを当該都道府県又は当該市町村に通知しなければならない。
17条 (子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期)
1項 子ども ・子育て支援臨時交付金は、2020年3月に交付する。
18条 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき 子ども ・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
19条 (子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
1項 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の 子ども ・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の 子ども ・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
20条 (子ども・子育て支援臨時交付金の使途)
1項 都道府県及び市町村は、交付を受けた 子ども ・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。
21条 (交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等)
1項 子ども ・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、2019年度に限り、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下この条において「 特別 会計法 」という。)
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「 交付税特別会計 」という。)において行うものとする。
2項 子ども ・子育て支援臨時交付金総額は、 特別 会計法 第6条の規定にかかわらず、一般会計から 交付税特別会計 に繰り入れるものとする。
3項 特別 会計法 第23条及び附則第11条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は2019年度における 交付税特別会計 の歳入とし、 子ども ・子育て支援臨時交付金は同年度における交付税特別会計の歳出とする。
22条 (基準財政需要額の算定方法の特例)
1項 地方財政法 (1948年法律第109号)
第10条第33号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
に掲げる経費のうち、 2019年改正法 の施行により増大した2019年度における地方公共団体の 子ども のための 教育 ・ 保育 給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第11条の2の規定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しない。
23条 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、 子ども ・子育て支援臨時交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第16条の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
24条 (事務の区分)
1項 附則第18条及び第19条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
25条 (総務省令への委任)
1項 附則第15条から前条までに定めるもののほか、 子ども ・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
26条 (支援納付金対象費用に関する経過措置)
1項 2024年10月1日から2026年9月30日までの間において第6章第3節の規定を適用する場合における 支援納付金対象費用 は、
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
1号 2024年10月1日から2025年3月31日までの期間
第71条の3第1項第3号
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
及び第6号に掲げる費用
2号 2025年4月1日から2026年3月31日までの期間
第71条の3第1項第1号
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
、第3号、第4号及び第6号に掲げる費用
3号 2026年4月1日から2026年9月30日までの期間
第71条の3第1項第1号
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
から第4号まで及び第6号に掲げる費用
27条 (延滞金の割合の特例)
1項 延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・2パーセントの割合に満たない年における
第71条の10第1項
《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》
れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの
の延滞金の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントを加算した割合とする。
28条 (2024年度における支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理等に関する経過措置)
1項 2024年度における
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の二十六、
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の二十八及び
第71条の29
《支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理 …》
支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
の規定の適用については、
第71条の26第1項
《政府は、2024年度から2028年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担にお
、
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の二十八及び
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の二十九中「 子ども ・子育て支援特別会計」とあるのは、「年金特別会計」とする。
29条 (地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置)
1項 2025年度における
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び 児童福祉法
第6条の3第23項
《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》
府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると
に規定する 乳児等通園支援 事業」とする。
30条 (2025年度における国から市町村に対する交付金の特例)
1項 2025年度における
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定の適用については、同項中「
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定により国が徴収する 子ども ・子育て支援納付金」とあるのは、「
第71条の26第2項
《2 前項の規定による公債以下「子ども・子…》
育て支援特例公債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入
に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
31条 (2026年度から2028年度までの間における国から市町村に対する交付金の特例)
1項 2026年度から2028年度までの間における
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「 子ども ・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び
第71条の26第2項
《2 前項の規定による公債以下「子ども・子…》
育て支援特例公債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入
に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
32条 (2026年度及び2027年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る経過措置)
1項 2026年度及び2027年度に徴収する 子ども ・子育て支援納付金の額は、
第71条の4第1項
《前条第1項の規定により各健康保険者等から…》
毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度以下この条において「徴収年度」という。の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。 ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度
ただし書の規定を適用せず同項本文の規定により算定した額とする。
33条 (2026年度から2028年度までの間における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る特例)
1項 2026年度から2028年度までの各年度における
第71条の4
《子ども・子育て支援納付金の額 前条第1…》
項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度以下この条において「徴収年度」という。の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。 ただし、徴収年度の前々年
から
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の六までの規定の適用については、
第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
中「の予定額」とあるのは「の予定額から当該年度の
第71条の26第2項
《2 前項の規定による公債以下「子ども・子…》
育て支援特例公債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入
に規定する 子ども ・子育て支援特例公債の発行予定額を控除して得た額」と、
第71条の6第1項第1号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
中「の額」とあるのは「の額から当該年度の
第71条の26第2項
《2 前項の規定による公債以下「子ども・子…》
育て支援特例公債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入
に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行額を控除して得た額」とする。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《基本理念 子ども・子育て支援は、父母そ…》
の他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ
の四まで、
第57条
《勧告、命令等 第55条第2項の規定によ…》
る届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。が、同条第1項に規定する
及び
第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《内閣府令への委任 この款に定めるものの…》
ほか、教育・保育給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
、
第37条
《市町村長等による連絡調整又は援助 市町…》
村長は、特定教育・保育施設の設置者による第34条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相
、
第44条
《特定地域型保育事業者の確認の変更 特定…》
地域型保育事業者は、利用定員第29条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《子ども・子育て支援給付の種類 子ども・…》
子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育…》
に関する調査等 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》
村が行う第20条、第23条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力そ
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《内閣府令への委任 この款に定めるものの…》
ほか、教育・保育給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
まで、
第9条
《 子どものための現金給付は、児童手当児童…》
手当法1971年法律第73号に規定する児童手当をいう。以下同じ。の支給とする。
から
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
まで、
第18条
《 削除…》
から
第20条
《市町村の認定等 前条各号に掲げる小学校…》
就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有するこ
まで、
第22条
《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》
・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな
から
第34条
《特定教育・保育施設の基準 特定教育・保…》
育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準以下「教育・保育施設の認可基準」という。を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定
まで、
第37条
《市町村長等による連絡調整又は援助 市町…》
村長は、特定教育・保育施設の設置者による第34条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相
から
第39条
《勧告、命令等 市町村長は、特定教育・保…》
育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第34条第2項の市町
まで、
第42条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る
、
第43条
《特定地域型保育事業者の確認 第29条第…》
1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条
、
第44条
《特定地域型保育事業者の確認の変更 特定…》
地域型保育事業者は、利用定員第29条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地
、
第47条
《変更の届出等 特定地域型保育事業者は、…》
当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 2 特定地域型保育事業者
から
第50条
《報告徴収及び立入検査 市町村長は、必要…》
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者
まで、
第61条
《市町村子ども・子育て支援事業計画 市町…》
村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定
、
第64条
《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》
市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
から
第66条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等認定こども園、幼稚園及び特別支援
まで及び
第70条
《拠出金の額 拠出金の額は、厚生年金保険…》
法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《特例施設型給付費の支給 市町村は、次に…》
掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《基本理念 子ども・子育て支援は、父母そ…》
の他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ
並びに附則第3条、
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
から
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
まで、
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
及び
第15条
《内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育…》
に関する調査等 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども
から
第18条
《 削除…》
までの規定2014年10月1日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた 申請 に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第22号) 抄
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
4項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
の規定( 売春防止法 第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び
第6条
《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》
の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中 子ども ・子育て支援法(2012年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2016年10月1日
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
の規定2017年4月1日
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
、
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の規定並びに附則第6条から
第8条
《子ども・子育て支援給付の種類 子ども・…》
子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
まで、
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
及び
第14条
《報告徴収及び立入検査 市町村は、子ども…》
のための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の 申請 その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
、
第27条
《施設型給付費の支給 市町村は、教育・保…》
育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確
、
第29条
《地域型保育給付費の支給 市町村は、満3…》
歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に
、
第31条
《特定教育・保育施設の確認 第27条第1…》
項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及
、
第36条
《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》
は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。
及び
第47条
《変更の届出等 特定地域型保育事業者は、…》
当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 2 特定地域型保育事業者
から
第49条
《市町村長等による連絡調整又は援助 市町…》
村長は、特定地域型保育事業者による第46条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は
までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
、
第5条
《国民の責務 国民は、子ども・子育て支援…》
の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
の規定並びに附則第11条から
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
まで、
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
及び
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
の規定公布の日
2号 第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
(就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律附則第2項の改正規定に限る。)、
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
(第4号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《報告徴収及び立入検査 市町村は、子ども…》
のための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者
の規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
3号 略
4号 第2条
《基本理念 子ども・子育て支援は、父母そ…》
の他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ
、
第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
( 子ども ・子育て支援法第34条第1項第1号、
第39条第2項
《2 市町村長指定都市等所在認定こども園に…》
ついては当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第5項において同じ。は、特定教育・保育施設指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育
及び
第40条第1項第2号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の改正規定に限る。)及び
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
の規定並びに次条及び附則第3条の規定2019年4月1日
4条 (子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の 子ども ・子育て支援法(以下この条において「 旧支援法 」という。)第31条第3項( 旧支援法
第32条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の確認の変更…》
の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第32条第3項
《3 市町村長は、前項の規定により前条第3…》
項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
の規定によりされている協議の申出は、
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
の規定による改正後の 子ども・子育て支援法 (以下この条において「 新支援法 」という。)
第31条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定により特定教…》
育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
( 新支援法
第32条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の確認の変更…》
の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第32条第3項
《3 市町村長は、前項の規定により前条第3…》
項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の 申請 その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《子ども・子育て支援給付の種類 子ども・…》
子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
から
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の 子ども ・子育て支援法(以下「 新法 」という。)第30条の5の規定による同条第1項の認定の手続、 新法
第58条の2
《特定子ども・子育て支援施設等の確認 第…》
30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。
の規定による新法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても行うことができる。
3条 (特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 新法
第7条第10項第2号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に規定する 幼稚園 又は同項第3号に規定する特別支援学校については、 施行日 に、新法第30条の11第1項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
4条 (児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置)
1項 子ども ・子育て支援法第8条に規定する子育てのための施設等利用給付については、2030年3月31日までの間は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(2006年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたもの並びに 子ども・子育て支援法
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ハの政令で定める施設を除く。)であって同号の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域( 子ども・子育て支援法
第62条第1項
《都道府県は、基本指針に即して、5年を一期…》
とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。を定めるものとする。
に規定する 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 において定める同条第2項第1号に定める区域をいう。)における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを 子ども・子育て支援法
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設とみなして、同法(
第58条の4第1項
《特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号…》
に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県指定都市等所在認定こども園都道府県が単独で
(第4号に係る部分に限る。)、
第58条の9第1項
《市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者…》
が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第7条第10項各号第1号から第3
(第1号に係る部分に限る。)及び
第58条の10第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定子ども・子育て支援提供者が
(第3号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
18条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後2年を目途として、附則第4条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
、
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
及び
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年
、
第8条
《子ども・子育て支援給付の種類 子ども・…》
子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
、
第11条
《子どものための教育・保育給付 子どもの…》
ための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。
、
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
、
第15条
《内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育…》
に関する調査等 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども
及び
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
の規定公布の日
2条 (子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 地域型保育 事業所( 子ども ・子育て支援法第43条第1項に規定する地域型保育事業所をいう。以下この条において同じ。)について他市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村以外の市町村の長による確認(同法第29条第1項の確認をいう。第1号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合には、当該他市町村確認は、次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の区分に応じ、当該各号に定める日に、その効力を失う。
1号 所在市町村確認( 地域型保育 事業所の所在地の市町村の長による確認をいう。以下この条において同じ。)を受けている地域型保育事業所この法律の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 施行日 」という。)
2号 所在市町村確認を受けていない 地域型保育 事業所 施行日 から起算して3月を経過した日
2項 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる 地域型保育 事業所について同号に定める日前に所在市町村確認がされたときは、当該地域型保育事業所に係る他市町村確認は、当該所在市町村確認がされた日に、その効力を失う。
3項 第1項第2号に掲げる 地域型保育 事業所が受けている他市町村確認の効力については、同号に定める日(前項の場合にあっては、同項に規定する所在市町村確認がされた日)の前日までの間、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
中 子ども ・子育て支援法附則第14条の次に1条を加える改正規定2021年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、 子ども ・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている 申請 、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して 申請 、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
及び
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
の規定並びに次条並びに附則第7条及び
第20条
《市町村の認定等 前条各号に掲げる小学校…》
就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有するこ
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども ・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イ 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
中 子ども ・子育て支援法の目次の改正規定(「第2節子どものための現金給付(
第9条
《 子どものための現金給付は、児童手当児童…》
手当法1971年法律第73号に規定する児童手当をいう。以下同じ。の支給とする。
・
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
)」を「/第2節子どものための現金給付(
第9条
《 子どものための現金給付は、児童手当児童…》
手当法1971年法律第73号に規定する児童手当をいう。以下同じ。の支給とする。
・
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
)/第3節妊婦のための支援給付/第1款通則(
第10条の2
《妊婦のための支援給付 妊婦のための支援…》
給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
―
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の七)/第2款 妊婦給付認定 等(
第10条の8
《支給要件 妊婦のための支援給付は、妊婦…》
であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
―
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の十一)/第3款妊婦支援給付金の支給(
第10条の12
《妊婦支援給付金の支給 市町村は、妊婦給…》
付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。 2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に60,000円を乗じて得た額とする。 3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となっ
―
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の十五)/」に、「第3節」を「第4節」に、「第4節」を「第5節」に改める部分に限る。)、同法第8条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第30条の3の改正規定、同法第2章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第12条第3項の改正規定、同法第13条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第14条(見出しを含む。)の改正規定、同法第15条第3項を削る改正規定、同法第17条及び
第18条
《 削除…》
の改正規定、同法第2章中第3節を第4節とし、第2節の次に1節を加える改正規定、同法第38条(見出しを含む。)の改正規定、同法第50条(見出しを含む。)の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第56条の見出しの改正規定、同条第5項の改正規定、同法第58条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第59条の2の改正規定、同法第62条第3項第2号の改正規定(「 教育 ・ 保育 情報」を「教育・保育等情報」に改める部分を除く。)、同法第65条の改正規定(同条第5号の次に1号を加える改正規定を除く。)、同法第66条の3第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第67条第1項及び第2項の改正規定、同法第68条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項を削る改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、同法第69条第1項の改正規定(「同項」を「
第59条の2第2項
《2 政府は、子どもを養育する者の出生後休…》
業子どもを養育するための休業をいう。の取得及び育児時短就業子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法1974年法律第11
に規定する事業に係るものを除く。次条第2項」に改める部分に限る。)、同法第70条第2項の改正規定(「
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
」を「
第68条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額
」に、「1,000分の4・五」を「1,000分の4・〇」に改める部分に限る。)、同法第73条第1項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同法第82条第1項の改正規定(「
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三」の下に「及び
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の十三」を加える部分を除く。)、同法附則第9条第3項の改正規定、同法附則第14条の2の改正規定並びに同法附則に8条を加える改正規定(同法附則第29条及び
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
に係る部分に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定
ロからヘまで 略
ト 第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
及び附則第16条から
第18条
《 削除…》
までの規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イ 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
中 子ども ・子育て支援法の目次の改正規定(「/第3章 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育事業者 並びに 特定子ども・子育て支援施設等 /第1節特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者/」を「/第6節乳児等のための支援給付/第1款通則(
第30条の12
《乳児等のための支援給付 乳児等のための…》
支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
・
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の十三)/第2款 乳児等支援給付認定 等(
第30条の14
《支給要件 乳児等のための支援給付は、支…》
給対象小学校就学前子ども満3歳未満の小学校就学前子ども当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受け
―
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の十九)/第3款乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(
第30条の20
《乳児等支援給付費の支給 市町村は、乳児…》
等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。の行う第54条の2第1項の確認に係る乳児等通
・
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の二十一)/第3章特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び 特定乳児等通園支援事業者 並びに特定子ども・子育て支援施設等/第1節特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者/」に、「/第3款業務管理体制の整備等(
第55条
《業務管理体制の整備等 特定教育・保育施…》
設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育提供者」という。は、第33条第6項又は第45条第5項前条において準用する場合を含む。に規定する義務の履行が確保されるよう
―
第57条
《勧告、命令等 第55条第2項の規定によ…》
る届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。が、同条第1項に規定する
)/第4款 教育 ・ 保育 に関する情報の報告及び公表(
第58条
《 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育…》
施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、
)/」を「/第3款特定乳児等通園支援事業者(
第54条の2
《特定乳児等通園支援事業者の確認 乳児等…》
通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。 2 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通
・
第54条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満3歳未満保育認定子どもに係る
の三)/第4款業務管理体制の整備等(
第55条
《業務管理体制の整備等 特定教育・保育施…》
設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育提供者」という。は、第33条第6項又は第45条第5項前条において準用する場合を含む。に規定する義務の履行が確保されるよう
―
第57条
《勧告、命令等 第55条第2項の規定によ…》
る届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。が、同条第1項に規定する
)/第5款教育・保育等に関する情報の報告及び公表(
第58条
《 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育…》
施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、
)/」に改める部分に限る。)、同法第7条に1項を加える改正規定、同法第8条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。)、同法第2章に1節を加える改正規定、同法第3章の章名及び同章第1節の節名の改正規定、同節第4款の款名の改正規定、同款を同節第5款とする改正規定、同法第55条の改正規定、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同節中第3款を第4款とし、第2款の次に1款を加える改正規定、同法第60条第1項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第2号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。)、同法第65条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条に1項を加える改正規定、同法第72条第1項の改正規定、同法第73条第1項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同法第78条の改正規定、同法第79条の改正規定(「
第50条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に
」の下に「(
第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第81条の改正規定、同法第82条第1項の改正規定(「
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三」の下に「及び
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の十三」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法附則第2条の二及び
第3条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支
の改正規定並びに同法附則に8条を加える改正規定(同法附則第31条から
第33条
《特定教育・保育施設の設置者の責務 特定…》
教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 特定教育・保育施設の設置者は、第19条各号に掲げる小学校就学前子ど
までに係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定
6号 次に掲げる規定2026年10月1日
イ 第1条中 子ども ・子育て支援法の目次の改正規定(「第4章の2仕事・子育て両立支援事業(
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の二)」を「/第4章の2仕事・子育て両立支援事業(
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の二)/第4章の3働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の三)/」に改める部分に限る。)、同法第59条の2の次に1章を加える改正規定、同法第60条第1項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)及び同条第2項第1号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)
2条 (第4号施行日新支援法第58条及び第66条の4第2項の規定の適用に関する経過措置)
1項 前条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)から同条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号施行日 」という。)の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
の規定(前条第4号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 子ども ・子育て支援法(以下「 第4号施行日新支援法 」という。)第58条の規定の適用については、同条第1項中「、 特定地域型保育事業者 又は 特定乳児等通園支援事業者 」とあるのは「又は特定地域型保育事業者」と、「 教育 ・ 保育 等に」とあるのは「教育・保育に」と、同条第1項、第5項及び第9項中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、同条第1項及び第9項中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。
2項 第4号施行日 から 第5号施行日 の前日までの間においては、第4号施行日新支援法第66条の4第2項の規定は、適用しない。
3条 (妊婦のための支援給付に関する経過措置)
1項 第4号施行日 新支援法第10条の9第1項の認定を受けた者が第4号施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同1の妊娠を原因として2024年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。次条第2項において同じ。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における第4号施行日新支援法第10条の12第2項及び第3項並びに
第10条の14第1項
《妊婦支援給付金のうち、60,000円は妊…》
婦給付認定後遅滞なく、第10条の12第2項の規定により算定した額から60,000円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第1項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。 ただ
の規定の適用については、第4号施行日新支援法第10条の12第3項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から2024年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「60,000円」とする。
4条 (乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為)
1項 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
の規定(附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 子ども ・子育て支援法(以下この条から附則第6条までにおいて「 第5号 施行日 新支援法 」という。)第30条の15第1項の認定を受けようとする者は、 第5号施行日 前においても、同項の規定の例により、その 申請 を行うことができる。
2項 市町村は、前項の規定により認定の 申請 があった場合には、 第5号施行日 前においても、第5号施行日新支援法第30条の15第1項及び第2項の規定の例により、当該認定をすることができる。この場合において、当該認定は、第5号施行日以後は、同条第1項の認定とみなす。
5条 (特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為)
1項 第5号施行日 新支援法第54条の2第1項の確認を受けようとする者は、第5号施行日前においても、同項の規定の例により、その 申請 を行うことができる。
2項 市町村長(特別区の区長を含む。附則第7条第2項において同じ。)は、前項の規定により確認の 申請 があった場合には、 第5号施行日 前においても、第5号施行日新支援法第54条の2の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第5号施行日以後は、同条第1項の確認とみなす。
6条 (乳児等のための支援給付に関する経過措置)
1項 第5号施行日 から2028年3月31日までの間における第5号施行日新支援法第30条の20第3項及び
第30条の21第2項
《2 特例乳児等支援給付費の額は、前条第3…》
項の基準により算定した1時間当たりの費用の額その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前
の規定の適用については、第5号施行日新支援法第30条の20第3項中「10時間」とあるのは、「3時間」とする。
17条 (年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく年金特別会計の 子ども ・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「 旧子ども・子育て支援勘定 」という。)の2024年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧子ども・子育て支援勘定 の2025年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧子ども・子育て支援勘定 の2024年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 子ども ・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧子ども・子育て支援勘定 の2024年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
の規定により、 子ども ・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の施行の際、 旧子ども・子育て支援勘定 に帰属する権利義務は、 第4号施行日 新支援法第69条第1項第1号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは 子ども ・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項 前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は 子ども ・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。
18条 (2024年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
の規定(附則第1条第4号イ、第5号イ及び第6号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の 子ども ・子育て支援法(以下この条及び附則第47条において「 施行日 新支援法 」という。)附則第28条の規定により読み替えて適用する 施行日 新支援法第71条の26の規定により2025年6月30日までの間に行われる公債の発行は、 旧子ども・子育て支援勘定 の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年7月1日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 (次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子ども ・子育て支援納付金( 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 (1988年法律第108号)
第1条第2項
《2 消費税の収入については、地方交付税法…》
1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 (第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子ども ・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
1号 2026年度おおむね600,100,000,000円
2号 2027年度おおむね800,100,000,000円
3号 2028年度おおむね一兆円
3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
1号 第2条
《基本理念 子ども・子育て支援は、父母そ…》
の他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ
の規定による改正後 の健康保険法 (附則第49条において「 新 健康保険法 」という。)
第154条第2項
《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》
定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する
の規定による国庫補助の額( 子ども ・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
2号 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 国家公務員共済組合法
第99条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
3号 第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定による改正後の 国民健康保険法 (以下この号において「 新 国民健康保険法 」という。)
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による国庫負担金、 新 国民健康保険法 第72条第1項の規定による調整交付金及び新 国民健康保険法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金の額( 子ども ・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新 国民健康保険法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
、
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
及び
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金並びに新 国民健康保険法
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
4号 第11条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》
国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項
の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方公務員等共済組合法
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
5号 高齢者の医療の確保に関する法律
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額( 子ども ・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための 子ども 及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。