株式会社農林漁業成長産業化支援機構法《附則》

法番号:2012年法律第83号

略称: ファンド法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に農林漁業成長産業化支援 機構 という文字を使用している者については、 第5条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に農林漁業…》 成長産業化支援機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 機構 の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、 第28条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

4条

1項 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2011年法律第53号)の施行の日前においては、 第18条第5項 《5 会社法第868条第1項、第869条、…》 第870条第2項第1号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可に 中「第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二」とあるのは「第870条(第1号に係る部分に限る。)」と、「第5号に係る部分に限る。࿹、第872条の二」とあるのは「第4号に係る部分に限る。࿹」とする。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解…》 任 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、 第21条 《 機構は、その目的を達成するため、次に掲…》 げる業務を営むものとする。 1 支援対象事業者農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しく 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《関係者相互の連携及び協力 地方公共団体…》 、機構並びに農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法2002年法律第52号第5条に規定する承認会社及び承認組合その他の関係者は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 第39条第2項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2021年4月28日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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