都市の低炭素化の促進に関する法律《本則》

法番号:2012年法律第84号

略称: エコまち法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号)と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 都市の低炭素化 」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化することをいう。

2項 この法律において「 低炭素まちづくり計画 」とは、市町村が作成する 都市の低炭素化 を促進するためのまちづくりに関する計画であって、 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定 の規定により作成されたものをいう。

3項 この法律において「 低炭素建築物 」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が の認定を受けた 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく に規定する 低炭素建築物 新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、 都市の低炭素化 の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 都市の低炭素化 の促進の意義及び目標に関する事項

2号 都市の低炭素化 の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 低炭素まちづくり計画 の作成に関する基本的な事項

4号 低炭素建築物 の普及の促進に関する基本的な事項

5号 都市の低炭素化 の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 都市の低炭素化 の促進に関する重要事項

3項 基本方針 は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

4条 (国の責務)

1項 国は、 都市の低炭素化 の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、 都市の低炭素化 に資するよう努めなければならない。

3項 国は、地方公共団体その他の者が行う 都市の低炭素化 の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

4項 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、 都市の低炭素化 の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 都市の低炭素化 の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (事業者の責務)

1項 事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、 都市の低炭素化 に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置 > 1節 低炭素まちづくり計画の作成等

7条 (低炭素まちづくり計画)

1項 市町村は、単独で又は共同して、 基本方針 に基づき、当該市町村の区域内の区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく において「 市街化区域等 」という。)に限る。)であって 都市の低炭素化 の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、 低炭素まちづくり計画 を作成することができる。

2項 低炭素まちづくり計画 には、その区域(以下「 計画区域 」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 低炭素まちづくり計画 の目標

2号 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項

都市機能の集約( 計画区域 外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項

公共交通機関の利用の促進に関する事項

貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項

緑地の保全及び緑化の推進に関する事項

下水(下水道法(1958年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。次項第5号イ及び 第47条 《公共下水道等の排水施設からの下水の取水等…》 低炭素まちづくり計画に記載された第7条第3項第5号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項

建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「 建築物の低炭素化 」という。)の促進に関する事項

二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び 第51条 《 削除…》 において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項

その他 都市の低炭素化 の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項

3号 低炭素まちづくり計画 の達成状況の評価に関する事項

4号 計画期間

5号 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項

3項 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。

1号 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法 1957年法律第106号第20条第1項 《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》 地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築 の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第1項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの( 第20条 《建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附…》 置 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし において「 駐車機能集約区域 」という。並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項

2号 前項第2号ロに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項

鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が 計画区域 内に存する路線に係る旅客鉄道事業( 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第7条第1項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。 第23条第3項第3号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な 及び第4号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が 計画区域 内に存する路線に係る旅客軌道事業( 軌道法 1921年法律第76号)による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。 第26条第3項第3号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が 計画区域 内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業( 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。 第29条第3項第3号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らし において同じ。又は特定旅客自動車運送事業(同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

3号 前項第2号ハに掲げる事項貨物運送共同化事業( 計画区域 内において、第1種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第7項 《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。 に規定する第1種貨物利用運送事業をいう。 第33条第3項第3号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適 において同じ。)、第2種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業をいう。 第33条第3項第4号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適 及び第4項において同じ。又は一般貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。 第33条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適 において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

4号 前項第2号ニに掲げる事項樹木が相当数存在し、これらを保全することにより 都市の低炭素化 が効果的に促進されることが見込まれる区域( 第38条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号…》 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法1973年法律第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、当該事項に において「 樹木保全推進区域 」という。及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準( 第38条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号…》 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法1973年法律第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、当該事項に において「 保全樹木等基準 」という。)に関する事項

5号 前項第2号ホに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項

下水を熱源とする熱を利用するための設備を有する 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって 第47条第1項 《低炭素まちづくり計画に記載された第7条第…》 3項第5号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道同号イに該当す の許可に係るものの内容及び実施主体に関する事項

都市公園( 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園をいう。次項第2号及び 第48条 《都市公園の占用の許可の特例 第7条第3…》 項第5号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申 において同じ。)に設けられる太陽光を電気に変換する設備その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設(ハにおいて「 非化石エネルギー利用施設等 」という。)で政令で定めるものの整備に関する事業の内容及び実施主体に関する事項

港湾隣接地域( 港湾法 1950年法律第218号第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 に規定する港湾隣接地域をいう。)に設けられる 非化石エネルギー利用施設等 で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(その実施に当たり同項の許可を要するものに限る。)の内容及び実施主体に関する事項

4項 市町村は、 低炭素まちづくり計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

1号 前項第5号イに掲げる事項 第47条第1項 《国土交通大臣は、港湾管理者が第13条第3…》 4条の規定により準用する場合を含む。の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。 の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者又は同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者をいう。 第47条 《公共下水道等の排水施設からの下水の取水等…》 低炭素まちづくり計画に記載された第7条第3項第5号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は 及び 第63条 《 第47条第6項において読み替えて準用す…》 る下水道法第38条第1項又は第2項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 において同じ。

2号 前項第5号ロに掲げる事項当該事項に係る都市公園の公園管理者( 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 に規定する公園管理者をいう。 第48条 《都市公園の占用の許可の特例 第7条第3…》 項第5号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申 において同じ。

3号 前項第5号ハに掲げる事項当該事項に係る港湾の港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。 第49条 《港湾管理者の協議会の設置等 国土交通大…》 臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾 において同じ。

5項 市町村は、 低炭素まちづくり計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

1号 第3項第1号に定める事項都道府県知事( 駐車場法 第20条第1項 《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》 地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築 若しくは第2項又は 第20条の2第1項 《地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは…》 地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更以下「用途変更」という。で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。

2号 第3項第2号イからハまでに掲げる事項、同項第3号に定める事項又は同項第5号イからハまでに掲げる事項当該事項に係る実施主体

3号 前号に掲げるもののほか、第2項第2号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの当該事項に係る実施主体

4号 第2項第2号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し 道路交通法 1960年法律第105号第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの関係する公安委員会

6項 低炭素まちづくり計画 は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条第1項 《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》 、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、 都市計画法 第6条の2第1項 《都市計画区域については、都市計画に、当該…》 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 に規定する都市 計画区域 の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

7項 市町村は、 低炭素まちづくり計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8項 第4項から前項までの規定は、 低炭素まちづくり計画 の変更について準用する。

8条 (低炭素まちづくり協議会)

1項 市町村は、 低炭素まちづくり計画 の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 低炭素まちづくり計画 を作成しようとする市町村

2号 低炭素まちづくり計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

3号 その他当該市町村が必要と認める者

3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2節 集約都市開発事業等

9条 (集約都市開発事業計画の認定)

1項 第7条第2項第2号 《2 低炭素まちづくり計画には、その区域以…》 下「計画区域」という。を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 低炭素まちづくり計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約計画区域外から イに掲げる事項が記載された 低炭素まちづくり計画 に係る 計画区域 内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「 特定建築物 」という。及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第1項第3号において「 特定公共施設 」という。)の整備に関する事業を含む。並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「 集約都市開発事業 」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して 集約都市開発事業 に関する計画(以下「 集約都市開発事業計画 」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2項 集約都市開発事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 集約都市開発事業 を施行する区域

2号 集約都市開発事業 の内容

3号 集約都市開発事業 の施行予定期間

4号 集約都市開発事業 の資金計画

5号 集約都市開発事業 の施行による 都市の低炭素化 の効果

6号 その他国土交通省令で定める事項

10条 (集約都市開発事業計画の認定基準等)

1項 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 集約都市開発事業 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 当該 集約都市開発事業 が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。

2号 集約都市開発事業 計画( 特定建築物 の整備に係る部分に限る。次項から第4項まで及び第6項において同じ。)が 第54条第1項第1号 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が 及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

3号 当該 集約都市開発事業 により整備される 特定建築物 の敷地又は 特定公共施設 において緑化その他の 都市の低炭素化 のための措置が講じられるものであること。

4号 集約都市開発事業 計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。

5号 当該 集約都市開発事業 の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

2項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される 集約都市開発事業 により整備される 特定建築物 が政令で定める建築物である場合における 建築基準法 1950年法律第201号第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 若しくは第2項又は 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3項 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る 集約都市開発事業 計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

4項 前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る 集約都市開発事業 計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

5項 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

6項 市町村長が、前項において準用する 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた 集約都市開発事業 計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。

7項 市町村長は、第5項において準用する 建築基準法 第18条第15項 《15 建築主事等は、第3項の場合において…》 、第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書 の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。

8項 建築基準法 第12条第8項 《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》 令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。 及び第9項並びに 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては から 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては の三までの規定は、第5項において準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

9項 集約都市開発事業 を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく 特定建築物 の整備のうち、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第3項の規定による申出があった場合及び同法第2条第2項の条例が定められている場合を除き、同法第11条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。

11条 (集約都市開発事業計画の変更)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 集約都市開発事業 」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

12条 (報告の徴収)

1項 市町村長は、 認定集約都市開発事業者 に対し、 第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 の認定を受けた 集約都市開発事業 計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び 第14条 《改善命令 市町村長は、認定集約都市開発…》 事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる において「 認定集約都市開発事業計画 」という。)に係る集約都市開発事業(以下「 認定集約都市開発事業 」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

13条 (地位の承継)

1項 認定集約都市開発事業者 の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から 認定集約都市開発事業計画 に係る 第9条第2項第1号 《2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 集約都市開発事業を施行する区域 2 集約都市開発事業の内容 3 集約都市開発事業の施行予定期間 4 集約都市開発事業の資金計画 5 集約都市開発事業の施行による都市 の区域内の土地の所有権その他当該 認定集約都市開発事業 の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市開発事業者が有していた 第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 の認定に基づく地位を承継することができる。

14条 (改善命令)

1項 市町村長は、 認定集約都市開発事業者 認定集約都市開発事業計画 に従って 認定集約都市開発事業 を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

15条 (集約都市開発事業計画の認定の取消し)

1項 市町村長は、 認定集約都市開発事業者 が前条の規定による命令に違反したときは、 第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 の認定を取り消すことができる。

16条 (特定建築物に関する特例)

1項 認定集約都市開発事業 により整備される 特定建築物 については、 低炭素建築物 とみなして、この法律の規定を適用する。

17条 (費用の補助)

1項 地方公共団体は、 認定集約都市開発事業者 に対して、 認定集約都市開発事業 の施行に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

18条 (地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)

1項 認定集約都市開発事業者 は、前条第1項の規定による補助に係る 認定集約都市開発事業 により整備された賃貸の用に供する 特定建築物 の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2項 前項の賃貸の用に供する 特定建築物 の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。

3項 認定集約都市開発事業者 は、前条第1項の規定による補助に係る 認定集約都市開発事業 により整備された 特定建築物 の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

19条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第2項第2号 《2 低炭素まちづくり計画には、その区域以…》 下「計画区域」という。を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 低炭素まちづくり計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約計画区域外から イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業( 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第3条第4項、 第3条 《基本方針 国土交通大臣、環境大臣及び経…》 済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市の低炭素化の促進の意義及び の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画においては、 認定集約都市開発事業 により整備される 特定建築物 第9条第2項第1号 《2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 集約都市開発事業を施行する区域 2 集約都市開発事業の内容 3 集約都市開発事業の施行予定期間 4 集約都市開発事業の資金計画 5 集約都市開発事業の施行による都市 の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

2項 土地区画整理法 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 及び 第108条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第1項中「 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 若しくは第5項」とあるのは「 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 」と、「 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 」とあるのは「 都市の低炭素化 の促進に関する法律第19条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。

4項 土地区画整理法 第85条第5項 《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》 定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第 の規定は、前3項の規定による処分及び決定について準用する。

20条 (駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第1号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る 駐車機能集約区域 内における 駐車場法 第20条第1項 《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》 地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築 若しくは第2項又は 第20条の2第1項 《地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは…》 地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更以下「用途変更」という。で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車機能集約区域( 都市の低炭素化 の促進に関する法律(2012年法律第84号)第7条第3項第1号に規定する駐車機能集約区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第2項並びに同法第20条の2第1項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第20条第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同号に規定する集約駐車施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車機能集約区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の駐車機能集約区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」とする。

3節 共通乗車船券等 > 1款 共通乗車船券

21条

1項 運送事業者は、 低炭素まちづくり計画 第7条第2項第2号 《2 低炭素まちづくり計画には、その区域以…》 下「計画区域」という。を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 低炭素まちづくり計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約計画区域外から ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、 計画区域 に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、 鉄道事業法 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段、 軌道法 第11条第2項 《前項の国土交通省令を以て定むる料金を定め…》 んとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段又は 海上運送法 1949年法律第187号第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 後段の規定による届出をしたものとみなす。

2款 鉄道利便増進事業

22条 (鉄道利便増進事業の実施)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「 鉄道利便増進実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。

2項 鉄道利便増進実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 鉄道利便増進事業を実施する区域

2号 鉄道利便増進事業の内容

3号 鉄道利便増進事業の実施予定期間

4号 鉄道利便増進事業の資金計画

5号 鉄道利便増進事業の実施による 都市の低炭素化 の効果

6号 その他国土交通省令で定める事項

3項 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、 鉄道利便増進実施計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている 低炭素まちづくり計画 を作成した市町村(次項及び次条において「 計画作成市町村 」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、 鉄道利便増進実施計画 を作成したときは、遅滞なく、これを 計画作成市町村 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 鉄道利便増進実施計画 の変更について準用する。

23条 (鉄道利便増進実施計画の認定)

1項 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 鉄道利便増進実施計画 都市の低炭素化 を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、 計画作成市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該 鉄道利便増進実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 鉄道利便増進実施計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 鉄道利便増進実施計画 に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 鉄道利便増進実施計画 に記載された事項が当該鉄道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 鉄道利便増進実施計画 に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。

鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の認可同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準

鉄道事業法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可同条第2項の基準

4号 鉄道利便増進実施計画 に記載された旅客鉄道事業のうち、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

4項 前項の認定をする場合において、 鉄道事業法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとする。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画作成市町村 に通知するものとする。

6項 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた 鉄道利便増進実施計画 の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 鉄道利便増進実施計画 変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び 第31条 《 削除…》 において「 認定鉄道利便増進実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定鉄道利便増進実施計画 に従って鉄道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

24条 (鉄道事業法の特例)

1項 鉄道利便増進事業を実施しようとする者がその 鉄道利便増進実施計画 について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第7条第1項若しくは 第16条第1項 《認定集約都市開発事業により整備される特定…》 建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 の認可を受け、又は同法第7条第3項若しくは第16条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3款 軌道利便増進事業

25条 (軌道利便増進事業の実施)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「 軌道利便増進実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。

2項 軌道利便増進実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 軌道利便増進事業を実施する区域

2号 軌道利便増進事業の内容

3号 軌道利便増進事業の実施予定期間

4号 軌道利便増進事業の資金計画

5号 軌道利便増進事業の実施による 都市の低炭素化 の効果

6号 その他国土交通省令で定める事項

3項 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、 軌道利便増進実施計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、当該軌道利便増進事業に関する事項が記載されている 低炭素まちづくり計画 を作成した市町村(次項及び次条において「 計画作成市町村 」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、 軌道利便増進実施計画 を作成したときは、遅滞なく、これを 計画作成市町村 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 軌道利便増進実施計画 の変更について準用する。

26条 (軌道利便増進実施計画の認定)

1項 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 軌道利便増進実施計画 都市の低炭素化 を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、 計画作成市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該 軌道利便増進実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 軌道利便増進実施計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 軌道利便増進実施計画 に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 軌道利便増進実施計画 に記載された事項が当該軌道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 軌道利便増進実施計画 に記載された旅客軌道事業の内容が 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許並びに同法第11条第1項の運賃及び料金の認可の基準に適合するものであること。

4項 前項の認定をする場合において、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許並びに同法第11条第1項の運賃及び料金の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者に意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画作成市町村 に通知するものとする。

7項 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた 軌道利便増進実施計画 の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。

9項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 軌道利便増進実施計画 変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び 第31条 《 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計…》 画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況 において「 認定軌道利便増進実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定軌道利便増進実施計画 に従って軌道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10項 第3項の認定及び第7項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

27条 (軌道法の特例)

1項 軌道利便増進事業を実施しようとする者がその 軌道利便増進実施計画 について前条第3項又は第7項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許若しくは同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

4款 道路運送利便増進事業

28条 (道路運送利便増進事業の実施)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「 道路運送利便増進実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2項 道路運送利便増進実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 道路運送利便増進事業を実施する区域

2号 道路運送利便増進事業の内容

3号 道路運送利便増進事業の実施予定期間

4号 道路運送利便増進事業の資金計画

5号 道路運送利便増進事業の実施による 都市の低炭素化 の効果

6号 その他国土交通省令で定める事項

3項 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、 道路運送利便増進実施計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路運送利便増進事業に関する事項が記載されている 低炭素まちづくり計画 を作成した市町村(次項及び次条において「 計画作成市町村 」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、 道路運送利便増進実施計画 を作成したときは、遅滞なく、これを 計画作成市町村 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 道路運送利便増進実施計画 の変更について準用する。

29条 (道路運送利便増進実施計画の認定)

1項 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、 道路運送利便増進実施計画 都市の低炭素化 を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、 計画作成市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該 道路運送利便増進実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 道路運送利便増進実施計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 道路運送利便増進実施計画 に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 道路運送利便増進実施計画 に記載された事項が当該道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 道路運送利便増進実施計画 に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が 道路運送法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 各号(同法第15条第2項において準用する場合を含む。又は第43条第3項各号(同条第5項において読み替えて準用する同法第15条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を実施しようとする者が同法第7条各号(同法第43条第4項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4項 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する 公安委員会 に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画作成市町村 に通知するものとする。

6項 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた 道路運送利便増進実施計画 の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 道路運送利便増進実施計画 変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び 第31条 《 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計…》 画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況 において「 認定道路運送利便増進実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定道路運送利便増進実施計画 に従って道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

30条 (道路運送法の特例)

1項 道路運送利便増進事業を実施しようとする者がその 道路運送利便増進実施計画 について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第15条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

5款 報告の徴収

31条

1項 国土交通大臣は、 認定鉄道利便増進実施計画 に記載された鉄道利便増進事業、 認定軌道利便増進実施計画 に記載された軌道利便増進事業又は 認定道路運送利便増進実施計画 に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

4節 貨物運送共同化事業

32条 (貨物運送共同化事業の実施)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「 共同事業者 」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「 貨物運送共同化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2項 貨物運送共同化実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 貨物運送共同化事業を実施する区域

2号 貨物運送共同化事業の内容

3号 貨物運送共同化事業の実施予定期間

4号 貨物運送共同化事業の資金計画

5号 貨物運送共同化事業の実施による 都市の低炭素化 の効果

6号 貨物運送共同化事業に係る 貨物利用運送事業法 第11条 《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》 業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変同法第34条第1項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

7号 その他国土交通省令で定める事項

3項 共同事業者 は、 貨物運送共同化実施計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている 低炭素まちづくり計画 を作成した市町村(次項及び次条において「 計画作成市町村 」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 共同事業者 は、 貨物運送共同化実施計画 を作成したときは、遅滞なく、これを 計画作成市町村 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 貨物運送共同化実施計画 の変更について準用する。

33条 (貨物運送共同化実施計画の認定)

1項 共同事業者 は、国土交通大臣に対し、 貨物運送共同化実施計画 都市の低炭素化 を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、 計画作成市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該 貨物運送共同化実施計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 貨物運送共同化実施計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 貨物運送共同化実施計画 に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 貨物運送共同化実施計画 に記載された事項が当該貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 貨物運送共同化実施計画 に記載された事業のうち、第1種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が 貨物利用運送事業法 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第 から第4号まで、第6号及び第7号のいずれにも該当しないこと。

4号 貨物運送共同化実施計画 に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業(外国人国際第2種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合するものであること。

5号 貨物運送共同化実施計画 に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が 貨物自動車運送事業法 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け 各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであること。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 貨物運送共同化実施計画 に記載された事業のうち外国人国際第2種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送( 貨物利用運送事業法 第6条第1項第5号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第 に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第2種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画作成市町村 に通知するものとする。

6項 第3項の認定を受けた者(次条第2項及び 第35条第2項 《2 前項の登録は、同項に規定する国際貨物…》 運送の区分に応じて行う。 において「 認定 共同事業者 」という。)は、当該認定を受けた 貨物運送共同化実施計画 の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 貨物運送共同化実施計画 変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定貨物運送共同化実施計画 」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定貨物運送共同化実施計画 に従って貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

34条 (貨物利用運送事業法の特例)

1項 共同事業者 がその 貨物運送共同化実施計画 について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、 貨物利用運送事業法 第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定共同事業者 たる第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と 認定貨物運送共同化実施計画 に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

35条

1項 共同事業者 がその 貨物運送共同化実施計画 について 第33条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適 又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、 貨物利用運送事業法 第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定共同事業者 たる第2種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と 認定貨物運送共同化実施計画 に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

36条 (貨物自動車運送事業法の特例)

1項 共同事業者 がその 貨物運送共同化実施計画 について 第33条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適 又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、 貨物自動車運送事業法 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

37条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 認定貨物運送共同化実施計画 に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。

5節 樹木等管理協定

38条 (樹木等管理協定の締結等)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第3項第4号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は 都市緑地法 1973年法律第72号第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人( 第45条第1項第1号 《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権 に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る 樹木保全推進区域 内の 保全樹木等基準 に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び 第43条 《緑化施設の工事の認定 第35条又は地区…》 計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事植栽工事 において「 所有者等 」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 樹木等管理協定 」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。

1号 樹木等管理協定 の目的となる樹木(以下「 協定樹木 」という。又は樹林地等の区域(以下「 協定区域 」という。

2号 協定樹木 又は 協定区域 内の樹林地等(以下この条及び 第43条 《緑化施設の工事の認定 第35条又は地区…》 計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事植栽工事 において「 協定樹木等 」という。)の管理の方法に関する事項

3号 協定樹木 等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

4号 樹木等管理協定 の有効期間

5号 樹木等管理協定 に違反した場合の措置

2項 樹木等管理協定 については、 協定樹木 等の 所有者等 の全員の合意がなければならない。

3項 樹木等管理協定 の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 都市緑地法 第4条第1項 《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》 び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、 低炭素まちづくり計画 に記載された 第7条第2項第2号 《2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有…》 者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 ニに掲げる事項に適合するものであること。

2号 協定樹木 等の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項 第1項の緑地保全・緑化推進法人が 樹木等管理協定 を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

39条 (樹木等管理協定の縦覧等)

1項 市町村又は市町村長は、それぞれ 樹木等管理協定 を締結しようとするとき、又は前条第4項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 樹木等管理協定 について、市町村又は市町村長に意見書を提出することができる。

40条 (樹木等管理協定の認可)

1項 市町村長は、 第38条第4項 《4 第1項の緑地保全・緑化推進法人が樹木…》 等管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。 樹木等管理協定 の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 樹木等管理協定 の内容が、 第38条第3項 《3 樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第7条第2項第2号ニに掲げる事項に適合するものである 各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

41条 (樹木等管理協定の公告等)

1項 市町村又は市町村長は、それぞれ 樹木等管理協定 を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、 協定樹木 にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、 協定区域 内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。

42条 (樹木等管理協定の変更)

1項 第38条第2項 《2 樹木等管理協定については、協定樹木等…》 の所有者等の全員の合意がなければならない。 から第4項まで及び前3条の規定は、 樹木等管理協定 において定めた事項の変更について準用する。

43条 (樹木等管理協定の効力)

1項 第41条 《樹木等管理協定の公告等 市町村又は市町…》 村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった 樹木等管理協定 は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る 協定樹木 等の 所有者等 となった者に対しても、その効力があるものとする。

44条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

1項 第38条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号…》 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法1973年法律第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、当該事項に の緑地保全・緑化推進法人が 樹木等管理協定 に基づき管理する 協定樹木 又は 協定区域 内の樹林地等に存する樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 1962年法律第142号第2条第1項 《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》 00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人( 都市緑地法 1973年法律第72号第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び 第8条 《低炭素まちづくり協議会 市町村は、低炭…》 素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する 中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。

45条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

1項 都市緑地法 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 樹木等管理協定 に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の場合においては、 都市緑地法 第83条 《地方公共団体との連携 推進法人は、地方…》 公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。 中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は 都市の低炭素化 の促進に関する法律(2012年法律第84号)第45条第1項第1号」とする。

46条

1項 削除

6節 下水道施設からの下水の取水等に係る特例等

47条 (公共下水道等の排水施設からの下水の取水等)

1項 低炭素まちづくり計画 に記載された 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 イに規定する設備とを接続する設備をいう。第7項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。

2項 公共下水道管理者等は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

3項 第1項の許可を受けた者(以下この条において「 許可事業者 」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4項 下水道法第33条の規定は、第1項又は前項の許可について準用する。

5項 許可事業者 は、第1項又は第3項の許可を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物( 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。

6項 許可事業者 については、下水道法第38条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「 都市の低炭素化 の促進に関する法律࿸以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第7条第4項第1号に規定する 公共下水道管理者等 以下この条において「 公共下水道管理者等 」という。)」と、「この法律の規定によつてした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項若しくは第3項の許可」と、同項第1号中「この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第47条第3項又は第5項」と、同項第2号及び第3号並びに同条第2項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項又は第3項の許可」と、同項から同条第4項まで及び同条第6項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第3項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第2項第1号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項に規定する公共下水道等࿸次号及び第3号において「公共下水道等」という。)」と、同項第2号及び第3号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。

7項 許可事業者 が公共下水道等の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第24条又は第25条の29の規定は、適用しない。

48条 (都市公園の占用の許可の特例)

1項 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 ロに掲げる事項が記載された 低炭素まちづくり計画 が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について 都市公園法 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第7条第1項の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

49条 (港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)

1項 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 ハに掲げる事項が記載された 低炭素まちづくり計画 が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 各号に掲げる行為について同項の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。

7節 都市の低炭素化の促進に関する援助等

50条 (既存の建築物の所有者等への援助)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第2項第2号 《2 低炭素まちづくり計画には、その区域以…》 下「計画区域」という。を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 低炭素まちづくり計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約計画区域外から ヘに掲げる事項を記載した市町村は、 建築物の低炭素化 を促進するため、 計画区域 内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

51条 (自動車の使用者等への援助)

1項 低炭素まちづくり計画 第7条第2項第2号 《2 低炭素まちづくり計画には、その区域以…》 下「計画区域」という。を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 低炭素まちづくり計画の目標 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約計画区域外から トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の 計画区域 内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

52条 (都市計画における配慮)

1項 都市計画決定権者( 都市計画法 第15条第1項 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市をいい、同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、 低炭素まちづくり計画 が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

4章 低炭素建築物の普及の促進のための措置

53条 (低炭素建築物新築等計画の認定)

1項 市街化区域等 内において、 建築物の低炭素化 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「 空気調和設備等 」という。)の設置若しくは建築物に設けた 空気調和設備等 の改修(以下「 低炭素化のための建築物の新築等 」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 低炭素化のための建築物の新築等 に関する計画(以下「 低炭素建築物新築等計画 」という。)を作成し、所管行政庁( 建築基準法 の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。

2項 低炭素建築物 新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 建築物の位置

2号 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積

3号 低炭素化のための建築物の新築等 に係る資金計画

4号 その他国土交通省令で定める事項

54条 (低炭素建築物新築等計画の認定基準等)

1項 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 低炭素建築物 新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の 建築物の低炭素化 の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。

2号 低炭素建築物 新築等計画に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

3号 前条第2項第3号の資金計画が 低炭素化のための建築物の新築等 を確実に遂行するため適切なものであること。

2項 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る 低炭素建築物 新築等計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

3項 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る 低炭素建築物 新築等計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

4項 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

5項 所管行政庁が、前項において準用する 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた 低炭素建築物 新築等計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。

6項 所管行政庁は、第4項において準用する 建築基準法 第18条第15項 《15 建築主事等は、第3項の場合において…》 、第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書 の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。

7項 建築基準法 第12条第8項 《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》 令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。 及び第9項並びに 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては から 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては の三までの規定は、第4項において準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

8項 低炭素化のための建築物の新築等 をしようとする者がその 低炭素建築物 新築等計画について第1項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第2項の規定による申出があった場合及び同法第2条第2項の条例が定められている場合を除き、同法第11条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。

55条 (低炭素建築物新築等計画の変更)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定建築主 」という。)は、当該認定を受けた 低炭素建築物 新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

56条 (報告の徴収)

1項 所管行政庁は、 認定建築主 に対し、 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が の認定を受けた 低炭素建築物 新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において「 認定低炭素建築物新築等計画 」という。)に基づく 低炭素化のための建築物の新築等 次条及び 第59条 《助言及び指導 所管行政庁は、認定建築主…》 に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 において「 低炭素建築物の新築等 」という。)の状況について報告を求めることができる。

57条 (改善命令)

1項 所管行政庁は、 認定建築主 認定低炭素建築物新築等計画 に従って 低炭素建築物 の新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

58条 (低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)

1項 所管行政庁は、 認定建築主 が前条の規定による命令に違反したときは、 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が の認定を取り消すことができる。

59条 (助言及び指導)

1項 所管行政庁は、 認定建築主 に対し、 低炭素建築物 の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

60条 (低炭素建築物の容積率の特例)

1項 建築基準法 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 、第2項、第7項、第12項及び第14項、 第57条の2第3項第2号 《3 特定行政庁は、第1項の規定による申請…》 が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。 1 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係る第57条の3第2項 《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》 庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 及び第3項、 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 及び第4項、 第68条の3第1項 《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》 発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の四、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の五(第2号イを除く。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の二(第2号イを除く。)、 第68条の5の3第1項 《次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道…》 地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 1 都第1号ロを除く。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の四(第1号ロを除く。)、 第68条の5の5第1項第1号 《次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地…》 区計画を除く。以下この条において同じ。の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用 ロ、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の八、 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項、 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 及び第3項、 第86条の5第3項 《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》 を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害 並びに 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定めるもののほか、 低炭素建築物 の床面積のうち、 第54条第1項第1号 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

5章 雑則

61条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

62条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

63条

1項 第47条第6項 《6 許可事業者については、下水道法第38…》 条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律࿸以下この項及び次項において「都市低炭素化法」 において読み替えて準用する下水道法第38条第1項又は第2項の規定による 公共下水道管理者等 の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 第31条 《 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計…》 画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況 又は 第37条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定貨物運…》 送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《報告の徴収 市町村長は、認定集約都市開…》 発事業者に対し、第10条第1項の認定を受けた集約都市開発事業計画変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第14条において「認定集約都市開発事業計画」という。に係る集約都市開発事業以下「認定集約都 又は 第56条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定建築主に…》 対し、第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。に基づく低炭素化のための建築物の新築等次条及び第59条に の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第17条第1項 《地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に…》 対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けた 認定集約都市開発事業者 で、当該補助に係る 認定集約都市開発事業 により整備される 特定建築物 についての 第14条 《改善命令 市町村長は、認定集約都市開発…》 事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる の規定による市町村長の命令に違反したもの

3号 第18条第1項 《認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規…》 定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料 又は第3項の規定に違反した者

66条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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