都市の低炭素化の促進に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第84号

略称: エコまち法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月8日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第8条 《低炭素まちづくり協議会 市町村は、低炭…》 素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する から 第10条 《集約都市開発事業計画の認定基準等 市町…》 村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市 まで、第3章、第30条第8項及び第9項、第6章、 第63条 《 第47条第6項において読み替えて準用す…》 る下水道法第38条第1項又は第2項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第64条 《 第31条又は第37条の規定による報告を…》 せず、又は虚偽の報告をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 、第67条から第69条まで、第70条第1号( 第38条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号…》 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法1973年法律第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、当該事項に に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号、第71条(第1号を除く。)、第73条(第67条第2号、第68条、第69条、第70条第1号( 第38条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号…》 に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法1973年法律第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、当該事項に に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号並びに第71条(第1号を除く。)に係る部分に限る。並びに第74条並びに次条並びに附則第3条及び 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、都…》 市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 から 第9条 《集約都市開発事業計画の認定 第7条第2…》 項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「都市の低炭素化…》 」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化することをいう。 2 この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作 並びに附則第3条及び 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、社会経済活動その他の…》 活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、 第4条 《国の責務 国は、都市の低炭素化の促進に…》 関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう 建築基準法 第2条 《用語の定義 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作 の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。及び 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定 の規定並びに附則第4条、 第8条 《低炭素まちづくり協議会 市町村は、低炭…》 素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第155号の二()の改正規定(第15条第1項 《市町村長は、認定集約都市開発事業者が前条…》 の規定による命令に違反したときは、第10条第1項の認定を取り消すことができる。 」を「 第14条第1項 《市町村長は、認定集約都市開発事業者が認定…》 集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」に改める部分を除く。及び同号()の改正規定(第24条第1項 《鉄道利便増進事業を実施しようとする者がそ…》 の鉄道利便増進実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは第16条 」を「 第17条第1項 《地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に…》 対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 」に改める部分を除く。)に限る。及び 第9条 《集約都市開発事業計画の認定 第7条第2…》 項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《基本方針 国土交通大臣、環境大臣及び経…》 済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市の低炭素化の促進の意義及び の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定第13条 《地位の承継 認定集約都市開発事業者の一…》 般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第9条第2項第1号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該第14条 《改善命令 市町村長は、認定集約都市開発…》 事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる 及び 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 から 第18条 《地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発…》 事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額 認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間にお までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《鉄道利便増進実施計画の認定 鉄道利便増…》 進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村 」を「 第21条 《 運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第…》 7条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第40条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》 86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《集約都市開発事業計画の認定の取消し 市…》 町村長は、認定集約都市開発事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第10条第1項の認定を取り消すことができる。 」を「 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《市町村長は、認定集約都市開発事業者が前条…》 の規定による命令に違反したときは、第10条第1項の認定を取り消すことができる。 」を「 第16条第1項 《認定集約都市開発事業により整備される特定…》 建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び 第28条 《道路運送利便増進事業の実施 低炭素まち…》 づくり計画に第7条第3項第2号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び 第31条 《 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計…》 画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定 の規定並びに附則第4条、 第6条 《事業者の責務 事業者は、土地の利用、旅…》 又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。第8条 《低炭素まちづくり協議会 市町村は、低炭…》 素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する から 第14条 《改善命令 市町村長は、認定集約都市開発…》 事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる まで、 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 から 第19条 《土地区画整理事業の換地計画において定める…》 保留地の特例 低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第11 まで及び 第21条 《 運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第…》 7条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区 から 第23条 《鉄道利便増進実施計画の認定 鉄道利便増…》 進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《低炭素まちづくり計画 市町村は、単独で…》 又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域都市計画法1968年法律第100号第1項に規定する市街化区域の区域同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定 の規定並びに附則第4条、 第11条 《集約都市開発事業計画の変更 前条第1項…》 の認定を受けた者以下「認定集約都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 から 第13条 《地位の承継 認定集約都市開発事業者の一…》 般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第9条第2項第1号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該 まで、 第15条 《集約都市開発事業計画の認定の取消し 市…》 町村長は、認定集約都市開発事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第10条第1項の認定を取り消すことができる。 及び 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

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