3条 (2021年度から2025年度までの間の各年度における特例公債の発行等)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、当該各年度の翌年度の4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。