2条 (経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「経済・財政一体…》
改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
の規定による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (以下この条において「 旧特例公債法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「経済・財政一体改革」と…》
は、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
及び第2項並びに
第3条
《2021年度から2025年度までの間の各…》
年度における特例公債の発行等 政府は、財政法1947年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、
の規定は、2016年6月30日までの間、なおその効力を有する。
2項 旧特例公債法 第2条第1項
《この法律において「経済・財政一体改革」と…》
は、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。
3項 旧特例公債法 第4条第3項に規定する年金特例公債については、同条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (次項において「 旧法 」という。)
第3条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行するこ
及び第2項並びに
第4条
《特例公債の発行額の抑制 政府は、前条第…》
1項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として
の規定は、2021年6月30日までの間、なおその効力を有する。
2項 旧法 第3条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行するこ
(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。