財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第101号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2016年3月31日法律第23号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「経済・財政一体…》 改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。 の規定による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 以下この条において「 旧特例公債法 」という。第2条第1項 《この法律において「経済・財政一体改革」と…》 は、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。 及び第2項並びに 第3条 《2021年度から2025年度までの間の各…》 年度における特例公債の発行等 政府は、財政法1947年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、 の規定は、2016年6月30日までの間、なおその効力を有する。

2項 旧特例公債法 第2条第1項 《この法律において「経済・財政一体改革」と…》 は、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。

3項 旧特例公債法 第4条第3項に規定する年金特例公債については、同条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。

3条 (財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

1項 政府は、復興施策( 第1条 《趣旨 この法律は、最近における国の財政…》 収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、2021年度から2025年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災2011…》 年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念 に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

附 則(2021年3月31日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 次項において「 旧法 」という。第3条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行するこ 及び第2項並びに 第4条 《特例公債の発行額の抑制 政府は、前条第…》 1項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として の規定は、2021年6月30日までの間、なおその効力を有する。

2項 旧法 第3条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行するこ前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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