年金生活者支援給付金の支給に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第102号

略称: 年金生活者支援給付金法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条及び 第23条 《遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期 …》 第21条第2項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第37条の2第1項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族 の規定公布の日

2号 附則第5条第1項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 厚生労働大臣、市町村長及び 機構 は、 施行日 前においても、この法律に基づく 年金生活者支援給付金 の支給に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

3条 (検討)

1項 年金生活者支援給付金 の額その他の事項については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況及び 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

4条 (財源の確保)

1項 年金生活者支援給付金 の支給に要する費用の財源は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

5条 (年金生活者支援給付金の認定の請求等に関する経過措置)

1項 施行日 において 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当すべき者(施行日において当該支給要件を満たすこととなる者を除く。)は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該年金生活者支援給付金について 第5条第1項 《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者第12条第1項 《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》 に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。第17条第1項 《障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 又は 第22条第1項 《遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 の規定による認定の請求の手続をとることができる。

2項 前項の手続をとった者が、この法律の施行の際当該手続に係る 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該年金生活者支援給付金の支給は、 第6条第1項 《老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資…》 格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 第14条 《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》 足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第19条 《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》 害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第24条 《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》 族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から始める。

3項 次の各号に掲げる者が、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間に 第5条第1項 《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者第12条第1項 《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》 に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。第17条第1項 《障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 又は 第22条第1項 《遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》 する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 年金生活者支援給付金 の支給は、 第6条第1項 《老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資…》 格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 第14条 《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》 足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第19条 《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》 害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第24条 《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》 族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 施行日 において 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当している者(施行日において当該支給要件を満たすこととなった者を除く。)施行日の属する月

2号 施行日 以後施行日から起算して2月を経過する日までの間に 年金生活者支援給付金 の支給要件を満たすこととなった者その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月

6条 (老齢年金生活者支援給付金等の支給要件の特例)

1項 第2条 《老齢年金生活者支援給付金の支給要件 国…》 は、国民年金法1959年法律第141号の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「老齢基礎年金࿸」とあるのは「老齢基礎年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金を除く。」と、「の受給権者」とあるのは「の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「同法」とあるのは「 国民年金法 」とする。

7条 (老齢年金生活者支援給付金等の額の計算の特例)

1項 第3条 《老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金…》 生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものと の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「他の法令」とあるのは、「その者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る同法第5条第1項に規定する保険料納付済期間を除き、他の法令」とする。

8条

1項 第3条 《老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金…》 生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものと 各号に規定する額を計算する場合においては、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則別表第4の上欄に掲げる者については、同条中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

9条

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条第1項に規定する特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間( 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有する者に支給する老齢 年金生活者支援給付金 についての 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定の適用については、同条第2号中「同法第27条各号」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条第1項各号」とする。

9条の2 (不正利得の徴収の特例)

1項 第31条第2項 《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

10条 (老齢年金生活者支援給付金等の額の改定時期)

1項 老齢 年金生活者支援給付金 又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、 国民年金法 附則第7条の3第2項の規定による届出が行われた場合その他の政令で定める場合における老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、当該政令で定める場合に該当するに至った日の属する月の翌月から行う。

11条 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る経過措置)

1項 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。)による老齢年金( 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)その他の老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第3章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

12条

1項 国民年金法 による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第2章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

13条 (旧国共済法による退職年金受給者等に係る経過措置)

1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 旧国共済法 」という。)による退職年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 旧地共済法 」という。)による退職年金又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧私学共済法 」という。)による退職年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者(附則第11条の政令で定める年金たる給付の受給権者を除く。)を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第3章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

14条

1項 旧国共済法 による障害年金、 旧地共済法 による障害年金又は 旧私学共済法 による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第2章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

15条

1項 前2条の規定による 年金生活者支援給付金 の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は 私立学校教職員共済法 の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定…》 時期 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》 害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、公的年金等の収入金額…》 と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金…》 生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものと 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、 第6条 《支給期間及び支払期月 老齢年金生活者支…》 援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得な から 第12条 《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》 支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 までの規定、 第13条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定…》 時期 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》 足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定並びに附則第3条及び 第17条 《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた の規定2015年1月1日

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2018年1月1日

第1条 《目的 この法律は、公的年金等の収入金額…》 と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給 所得税法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及び並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》 、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。第9条 《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》 資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ第10条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》 国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定 、第122条及び第123条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《障害年金生活者支援給付金の支給要件 国…》 は、国民年金法の規定による障害基礎年金以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、公的年金等の収入金額…》 と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《支給期間及び支払期月 老齢年金生活者支…》 援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得な の規定、 第11条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額 補…》 足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることと の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》 支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定…》 時期 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《遺族年金生活者支援給付金の支給要件 国…》 は、国民年金法の規定による遺族基礎年金以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《地方厚生局長等への権限の委任 この法律…》 に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:5号

6号 第2条 《老齢年金生活者支援給付金の支給要件 国…》 は、国民年金法1959年法律第141号の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この 国民年金法 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の 及び 第36条の4 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね の改正規定、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま 及び 第10条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 の改正規定並びに 第13条 《 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律第2条第1項、 第13条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定…》 時期 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。第15条第1項 《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》 以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所 及び 第20条第1項 《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》 以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所 の改正規定2021年8月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

12条 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる者が、2020年8月1日(以下この条において「 起算日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間に 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律第5条、 第12条 《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》 支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 第17条 《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた 又は 第22条 《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金(同法第25条第1項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下この条において同じ。)の支給は、同法第6条第1項(同法第14条、 第19条 《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》 害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第24条 《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》 族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

1号 起算日 において 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当している者(起算日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)2020年8月

2号 起算日 から2020年12月31日までの間に 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当するに至った者その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条 《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》 資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ の規定並びに附則第24条、第66条から第69条まで及び第71条から第74条までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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