附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国は、
第6条第1項
《国は、被災者の生活支援等の効果的な実施に…》
資するため、東京電力原子力事故に係る放射性物質による汚染の状況の調査について、東京電力原子力事故により放出された可能性のある放射性物質の性質等を踏まえつつ、当該放射性物質の種類ごとにきめ細かく、かつ、
の調査その他の放射線量に係る調査の結果に基づき、毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すものとする。
法番号:2012年法律第48号
略称: 原発事故子ども・被災者支援法・子ども・被災者支援法
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国は、
第6条第1項
《国は、被災者の生活支援等の効果的な実施に…》
資するため、東京電力原子力事故に係る放射性物質による汚染の状況の調査について、東京電力原子力事故により放出された可能性のある放射性物質の性質等を踏まえつつ、当該放射性物質の種類ごとにきめ細かく、かつ、
の調査その他の放射線量に係る調査の結果に基づき、毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すものとする。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。