劇場、音楽堂等の活性化に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第49号

略称: 劇場法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 劇場、音楽堂等 の事業及びその活性化による 実演芸術 の振興の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月23日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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