消費者教育の推進に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第61号

略称: 消費者教育法・消費者教育推進法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、消費者教育が、消費者…》 と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要であ 不当景品類及び不当表示防止法 第10条 《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》 第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場 の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第7条 《事業者及び事業者団体の努力 事業者及び…》 事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努める から 第11条 《学校における消費者教育の推進 国及び地…》 方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。第3項において同じ。の授業その他の教育活動において適切か までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

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