1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、人事院の国会及び内閣に対する2011年9月30日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)等の特例を定めるものとする。
3章 国家公務員の給与の臨時特例
9条 (一般職給与法の特例)
1項 この章の規定の施行の日から2014年3月31日までの間(以下「 特例期間 」という。)においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(2005年改正法附則第11条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「 支給減額率 」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2項 特例期間 においては、一般職給与法に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
1号 俸給の特別調整額当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
2号 専門スタッフ職調整手当当該職員の専門スタッフ職調整手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額
3号 地域手当当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
4号 広域異動手当当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
5号 研究員調整手当当該職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額及び当該職員の俸給の特別調整額に対する研究員調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額
6号 特地勤務手当当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額
7号 特地勤務手当に準ずる手当当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額
8号 期末手当当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9・77を乗じて得た額
9号 勤勉手当当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9・77を乗じて得た額
10号 一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ 一般職給与法第23条第1項前項及び前各号に定める額
ロ 一般職給与法第23条第2項又は第3項前項並びに第3号から第5号まで及び第8号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 一般職給与法第23条第4項前項及び第3号から第5号までに定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 一般職給与法第23条第5項前項並びに第3号から第5号まで及び第8号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 一般職給与法第23条第7項第8号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3項 特例期間 においては、一般職給与法第15条から
第18条
《裁判所職員臨時措置法の特例 特例期間に…》
おいては、裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律20
までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の 支給減額率 を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4項 特例期間 においては、一般職給与法第22条第1項の規定の適用については、同項中「34,900円」とあるのは「31,500円」と、「110,000円」とあるのは「90,300円」とする。
5項 特例期間 においては、一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項の規定の適用については、第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「俸給月額に対する研究員調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第8項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第9号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第8項第7号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第8号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
10条 (国家公務員災害補償法の特例)
1項 特例期間 においては、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第4条第4項
《4 前3項の規定により平均給与額を計算す…》
ることができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日以下「補償事由発生日」という。までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認
の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
11条 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)
1項 特例期間 においては、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
12条 (国家公務員の育児休業等に関する法律の特例)
1項 特例期間 においては、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号。以下「 育児休業法 」という。)
第26条第2項
《2 職員が育児時間の承認を受けて勤務しな…》
い場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
の規定の適用については、同項中「給与法第19条」とあるのは、「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第9条第3項
《3 特例期間においては、一般職給与法第1…》
5条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当
(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは
第15条第3項
《3 特例期間においては、第9条第2項第3…》
号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条
において準用する場合を含む。)」とする。
13条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の特例)
1項 特例期間 においては、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第20条第3項
《3 介護休暇については、一般職の職員の給…》
与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
の規定の適用については、同項中「同法第19条」とあるのは、「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第9条第3項
《3 特例期間においては、一般職給与法第1…》
5条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当
(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは
第15条第3項
《3 特例期間においては、第9条第2項第3…》
号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条
において準用する場合を含む。)」とする。
14条 (任期付研究員法の特例)
1項 特例期間 においては、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が1号俸から3号俸までのもの及び同条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員100分の7・77
2号 任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が4号俸以上のもの及び同条第4項の規定による俸給月額を受ける職員100分の9・77
2項 特例期間 においては、任期付研究員法第6条第5項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3項 特例期間 においては、
第9条第2項第3号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、
第9条第2項第3号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
中「当該職員の 支給減額率 」とあるのは「
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「
第14条第3項
《3 特例期間においては、第9条第2項第3…》
号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23
において準用する第8号」と読み替えるものとする。
15条 (任期付職員法の特例)
1項 特例期間 においては、任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が1号俸から4号俸までのもの100分の7・77
2号 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が5号俸以上のもの及び同条第3項の規定による俸給月額を受ける職員100分の9・77
2項 特例期間 においては、任期付職員法第7条第4項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3項 特例期間 においては、
第9条第2項第3号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、
第9条第2項第3号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
中「当該職員の 支給減額率 」とあるのは「
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「
第15条第3項
《3 特例期間においては、第9条第2項第3…》
号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条
において準用する第8号」と読み替えるものとする。
16条 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例)
1項 特例期間 においては、 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号。以下「 法科大学院派遣法 」という。)
第7条第2項
《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》
察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間に
及び
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
ただし書の規定の適用については、 法科大学院派遣法
第7条第2項
《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》
察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間に
中「同法第19条」とあるのは「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第9条第3項
《3 特例期間においては、一般職給与法第1…》
5条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当
(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第13条第2項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
17条 (特別職給与法の特例)
1項 特例期間 においては、特別職給与法第1条第1号から第44号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 内閣総理大臣100分の30
2号 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、 内閣法 制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。)100分の20
3号 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第1条第7号から第9号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第14号から第41号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)及び特命全権公使100分の10
4号 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。)100分の9・77
5号 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第3に掲げる1号俸から4号俸までの俸給月額を受けるもの100分の7・77
2項 特例期間 においては、特別職給与法第4条第2項、第7条の二及び
第9条
《一般職給与法の特例 この章の規定の施行…》
の日から2014年3月31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職
の規定の適用については、同項中「
第9条
《一般職給与法の特例 この章の規定の施行…》
の日から2014年3月31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職
」とあるのは「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第17条第2項
《2 特例期間においては、特別職給与法第4…》
条第2項、第7条の二及び第9条の規定の適用については、同項中「第9条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律2012年法律第2号の規定により読み替えて適用される第9条」と、「34,
の規定により読み替えて適用される
第9条
《一般職給与法の特例 この章の規定の施行…》
の日から2014年3月31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職
」と、「34,900円」とあるのは「31,500円」と、「67,300円」とあるのは「60,600円」と、特別職給与法第7条の二中「の適用」とあるのは「及び 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
第9条
《一般職給与法の特例 この章の規定の施行…》
の日から2014年3月31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職
の規定の適用」と、特別職給与法第9条中「一般職給与法」とあるのは「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
第9条第4項
《4 特例期間においては、一般職給与法第2…》
2条第1項の規定の適用については、同項中「34,900円」とあるのは「31,500円」と、「110,000円」とあるのは「90,300円」とする。
の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。
3項 前項の場合において、第1項第1号及び第2号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第7条の2の規定によりその例によることとされる
第9条第2項第8号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
の規定の適用については、同号中「100分の9・七七」とあるのは、「
第17条第1項
《特例期間においては、特別職給与法第1条第…》
1号から第44号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 内
各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。
18条 (裁判所職員臨時措置法の特例)
1項 特例期間 においては、 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)の規定(同法第11条、
第14条
《任期付研究員法の特例 特例期間において…》
は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究
及び
第16条
《法科大学院への裁判官及び検察官その他の一…》
般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例 特例期間においては、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律2003年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。第7条
から
第20条
《国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇…》
等に関する法律の特例 特例期間においては、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律1995年法律第122号第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の
までの規定を除く。)」とする。
19条 (防衛省職員給与法の特例)
1項 第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
、
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
及び
第15条第1項
《特例期間においては、任期付職員法の適用を…》
受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ
の規定は、 国家公務員法
第2条第3項第16号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる 防衛省の職員 (以下「 防衛省の職員 」という。)のうち、防衛省職員給与法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。この場合において、
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
中「2005年改正法附則第11条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条」と、
第14条第1項
《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》
を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す
中「任期付研究員法の適用を受ける」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条の6第1項
《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究
の規定により任期を定めて採用された」と、
第15条第1項
《海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教…》
育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
中「任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「 自衛隊法
第36条の2第1項
《第31条第1項の規定により隊員の任免につ…》
いて権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行
の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。
2項 特例期間 においては、 防衛省の職員 のうち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省の職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3項 特例期間 においては、 防衛省の職員 のうち、防衛省職員給与法第4条第4項ただし書又は同条第5項の規定の適用を受ける者に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、次の各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 防衛省職員給与法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官100分の4・77
2号 防衛省職員給与法第4条第5項に規定する常勤の防衛大臣補佐官100分の9・77
4項 第9条第2項第2号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
から第4号まで、第6号及び第7号の規定は、 防衛省の職員 の専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給について準用する。この場合において、同項第2号中「 支給減額率 」とあるのは、「支給減額率(
第19条第2項
《2 特例期間においては、防衛省の職員のう…》
ち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給を含む。以下同じ。の
の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同条第3項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
5項 特例期間 においては、 防衛省の職員 に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
1号 俸給の特別調整額当該 防衛省の職員 の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
2号 防衛省職員給与法第23条第1項の規定により支給される俸給月額、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当第1項において準用する
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
に定める額又は第2項若しくは第3項に定める額、前項において準用する同条第2項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に定める額、前号に定める額並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる
第9条第2項第8号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
及び第9号に定める額
3号 防衛省職員給与法第23条第2項又は第3項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当第1項において準用する
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
に定める額又は第2項若しくは第3項に定める額並びに前項において準用する同条第2項第3号及び第4号に定める額(以下この項において「 俸給減額基本額等 」という。)並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる
第9条第2項第8号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
に定める額(第5号及び第6号において「 期末手当減額基本額 」という。)に100分の80を乗じて得た額
4号 防衛省職員給与法第23条第4項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等 に、同項の規定により当該 防衛省の職員 に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
5号 防衛省職員給与法第23条第5項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等 及び 期末手当減額基本額 に、同項の規定により当該 防衛省の職員 に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
6号 防衛省職員給与法第23条第6項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額 に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける 防衛省の職員 にあっては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
7号 防衛省職員給与法第24条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等 並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる
第9条第2項第8号
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
及び第9号に定める額
6項 特例期間 においては、 防衛省の職員 のうち、防衛省職員給与法第4条第1項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ100分の4・77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
7項 第9条第3項
《3 特例期間においては、一般職給与法第1…》
5条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当
の規定は、事務官等(防衛省職員給与法第4条第1項に規定する事務官等をいう。附則第10条第1項において同じ。)が防衛省職員給与法第14条第2項において準用する一般職給与法第16条から
第18条
《裁判所職員臨時措置法の特例 特例期間に…》
おいては、裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律20
までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
8項 特例期間 においては、防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける 防衛省の職員 に対する第2項及び第5項第2号から第7号まで並びに第1項において準用する
第9条第1項
《この章の規定の施行の日から2014年3月…》
31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。に
、第4項において準用する同条第2項第2号から第4号まで及び前項において準用する同条第3項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第5項第2号及び第3号中「第1項において」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、第1項において」と、「又は第2項」とあるのは「又は第8項の規定により読み替えられた第2項」と、「前項」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、前項」と、同項第2号中「、第6号」とあるのは「に定める額、前項において準用する同条第2項第6号」と、第1項において準用する同条第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第4項において準用する同条第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、前項において準用する同条第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第8項において準用する一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
20条 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の特例)
1項 特例期間 においては、国際機関等に派遣される 防衛省の職員 の処遇等に関する法律(1995年法律第122号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第19条第2項
《2 特例期間においては、防衛省の職員のう…》
ち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給を含む。以下同じ。の
、同条第1項において準用する同法第9条第1項及び同法第19条第4項において準用する同法第9条第2項(同法第19条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
21条 (端数計算)
1項 この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
22条 (政令への委任)
1項 第9条
《一般職給与法の特例 この章の規定の施行…》
の日から2014年3月31日までの間以下「特例期間」という。においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職
から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。