国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第2号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章及び附則第8条から 第10条 《国家公務員災害補償法の特例 特例期間に…》 おいては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給さ までの規定2012年4月1日

12条 (地方公務員の給与)

1項 地方公務員の給与については、 地方公務員法 1950年法律第261号及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、 第14条第1項 《特例期間においては、任期付研究員法の適用…》 を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究員法第6条第1項に規定す 、第34条及び第87条の規定公布の日

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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