附 則
1項 この法律は、2012年5月1日から施行する。
2項 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第93号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における
第2条
《国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例 …》
この法律の施行の日から2014年4月30日までの間以下「特例期間」という。においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に100分の12・88を乗じて得た額に相
の規定の適用については、同条第1項中「歳費月額から」とあるのは「 国会法 (1947年法律第79号)
第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「100分の12・八八」とあるのは「100分の二十」と、同条第2項及び第3項中「100分の12・八八」とあるのは「100分の二十」とする。
附 則(2012年11月26日法律第93号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2項 特例期間 ( 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
第2条第1項
《この法律の施行の日から2014年4月30…》
日までの間以下「特例期間」という。においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。