警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第34号

略称: 死因身元調査法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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