原子力規制委員会設置法《附則》

法番号:2012年法律第47号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であって、原…》 子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《職権の行使 原子力規制委員会の委員長及…》 び委員は、独立してその職権を行う。第6条 《組織 原子力規制委員会は、委員長及び委…》 員4人をもって組織する。 2 委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。第14条第1項 《原子炉安全専門審査会は、原子力規制委員会…》 の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。 、第34条及び第87条の規定公布の日

2号

3号 附則第16条、 第20条 《放射線審議会 放射線審議会については、…》 放射線障害防止の技術的基準に関する法律1958年法律第162号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第31条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。 、第32条、第58条、第69条、第91条及び第96条の規定2013年4月1日

2条 (最初の委員長及び委員の任命)

1項 この法律の施行後最初に任命される委員の任期は、 第8条第1項 《委員長及び委員の任期は、5年とする。 た…》 だし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、4人のうち、2人は2年、2人は3年とする。

2項 前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。

3項 この法律の施行の日が国会の会期中である場合であり、かつ、この法律の施行の際 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合において、両議院又はいずれかの議院が原子力緊急事態宣言がされている旨の文書を添えた 第7条第1項 《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》 内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を の規定による同意の求めがあった日(同項の規定による同意の求めがあった後に原子力緊急事態宣言がされたときにあっては、その旨の通知を受けた日)から国会又は各議院の休会中の期間を除いて10日以内に当該同意に係る議決をしないとき(他の議院が当該同意をしない旨の議決をしたときを除く。)は、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、この法律の施行後最初に任命される委員長又は委員を任命することができる。

4項 第7条第4項 《4 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、…》 原子力事業者が第1項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために10分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、…》 原子力事業者が第1項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために10分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原 中「前項」とあるのは「附則第2条第3項」と、「されたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったとき」とあるのは「されたとき」と、「委員長」とあるのは「委員長又は委員」と読み替えるものとする。

5項 この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、 第7条第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であって、原…》 子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから委員長及び委員を任命することができる。

6項 第7条第4項 《4 前項の場合において、原子力災害対策特…》 別措置法第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 前項の場合において、原子力災害対策特…》 別措置法第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事 中「前項」とあるのは「附則第2条第5項」と、「 原子力災害対策特別措置法 第15条第4項 《4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を…》 した後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態解除宣言」という。をする の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに」とあるのは「任命後最初の国会において( 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合であって、その旨の通知が両議院になされたときにあっては、同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされた後速やかに)」と、「委員長」とあるのは「委員長又は委員」と読み替えるものとする。

3条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 旧機関 に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

4条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令(次項において「 旧府省令 」という。)で、 新法令 の規定により原子力規制委員会規則で定めるべき事項を定めているものは、原子力規制委員会規則としての効力を有する。

2項 旧府省令 は、法令に別段の定めがあるもののほか、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討)

1項 原子力利用 における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が提出する報告書の内容、原子力利用における安全の確保に関する最新の国際的な基準等を踏まえ、放射性物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであること等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとする。

6条 (政府の措置等)

1項 東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、 原子力利用 における安全の確保のための規制が緊要な課題となっていることに鑑み、これに係る国際的な動向に精通する優秀かつ意欲的な人材を継続的に確保するため、政府は、速やかに、原子力規制庁の職員について、次に掲げる事項その他必要な事項に関し所要の措置を講ずるものとする。

1号 専門的な知識及び経験を要する職務と責任に応じ、資格等の取得の状況も考慮した給与の体系の整備その他の処遇の充実を図ること。

2号 新たに採用する者に係る定員を10分に確保した上で、国内の大学、研究機関、民間事業者等から専門的な知識又は経験を有する者を積極的に登用するとともに、 原子力利用 における安全の確保に係る最新の海外の知見を積極的に取り入れることの重要性に鑑み、国外の大学、研究機関、民間事業者等からも専門的な知識又は経験を有する者を、我が国の原子力行政に対して第三者として意見を述べる職に登用することを含め、積極的に登用すること。

3号 留学、国際機関、外国政府機関等への派遣及び在外公館等における勤務の機会を確保し、並びに国の内外の大学及び研究機関との人材交流を行うこと。

4号 職務能力の向上を図るための研修施設の設置その他の研修体制を整備すること。

5号 職員の採用を含めた人材の確保及び育成に係る方策その他の原子力規制委員会の人的又は物的な体制の拡充を図るための財源を確保し、及び勘定区分を導入すること。

2項 原子力規制庁の職員については、 原子力利用 における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする。ただし、この法律の施行後5年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

3項 原子力規制庁の職員については、 原子力利用 における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制することとするものとする。

4項 政府は、独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるため、可能な限り速やかに独立行政法人原子力安全基盤機構を廃止するものとし、独立行政法人原子力安全基盤機構の職員である者が原子力規制庁の相当の職員となることを含め、このために必要となる法制上の措置を速やかに講ずるものとする。

5項 政府は、前項に定めるもののほか、 原子力利用 における安全の確保に関するより効率的かつ効果的な規制が行えるよう、独立行政法人その他の関係団体の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

6項 政府は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第66条第1項 《原子力事業者等外国原子力船運航者を除く。…》 以下この条において同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。 の規定による申告に係る制度をより実効的なものとする方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

7項 政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

8項 政府は、東日本大震災における原子力発電所の事故を踏まえ、地方公共団体に対する原子力事業所及び 原子力事故 に伴う災害等に関する情報の開示の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるとともに、関係者間のより緊密な連携協力体制を整備することの重要性に鑑み、国、地方公共団体、住民、原子力事業者等の間及び関係行政機関間の情報の共有のための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

9項 原子力事業者は、原子力施設の安全性の確保及び事故の収束につき第一義的責任を有することを深く自覚し、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の規定により講ずることとされる措置のほか、その原子力施設ごとに、当該原子力施設における事故の発生及び当該事故による災害の拡大の防止に関し、万全の危機管理に係る体制を整備するため、一層の自主的な対策を講ずるよう努めるものとする。

6条の2 (審議会等の設置の特例)

1項 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 2013年法律第82号)附則第16条第1項の政令で定める日までの間、同法の定めるところにより、原子力規制委員会に、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会を置く。

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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