附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の十四及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の六及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、
第9条
《特別区の設置の処分 特別区の設置は、前…》
条第1項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。 2 前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければなら
、
第14条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
、第22条、第56条及び第70条( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第3条第1項
《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する
、
第4条第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に
及び
第5条第6項
《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》
求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日