附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、 カネミ油症 患者の福祉を増進する観点から、カネミ油症患者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 経済的社会的環境の変化その他の事情により 原因事業者 の事業の継続が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規定について速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。