復興特別所得税に関する政令《附則》

法番号:2012年政令第16号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第20条の2の改正規定、第22条第7項の改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の17の改正規定、第26条第5項の改正規定(「第21項」を「第23項」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とする改正規定、同条第26項を同条第28項とする改正規定、同条第25項第3号ロの改正規定、同項を同条第27項とする改正規定、同条第24項を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項の次に2項を加える改正規定、第26条の4第6項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に、「第26条第23項第1号」を「第26条第25項第1号」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分に限る。)、同条第21項第1号の改正規定、第27条第1項の改正規定、第38条の4の改正規定、第40条の4の3第6項の改正規定、第40条の5に1項を加える改正規定、第40条の15第1項の改正規定、第42条の2の改正規定、同条を第42条の2の2とし、第42条の次に1条を加える改正規定及び第55条第2項の改正規定並びに附則第6条、 第10条 《源泉徴収義務等 法第28条第4項の規定…》 により読み替えて適用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令1957年政令第43号第4条の6の2第13項第2号に掲げ第11条 《年末調整 所得税法施行令第4編第1章第…》 2節第311条を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 、第17条( 復興特別所得税に関する政令 2012年政令第16号第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項中「第25条の17第23項」を「第25条の17第26項」に改める部分に限る。)、第19条( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)」を「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)」に改める部分を除く。)に限る。及び第21条の規定2013年6月1日

附 則(2014年3月31日政令第150号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第12条 《納税の猶予及び担保についての国税通則法等…》 の適用の特例 復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令1962年政令第135号の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなけ の改正規定は、2015年4月1日から施行する。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第155条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の規定による改正後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条第2項 《2 法人の各事業年度第40条第11号に規…》 定する事業年度をいい、課税事業年度第45条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。を除く。以下この項において同じ。において第10条第4号イ及びロに掲げる所得外国法人にあっては、法人税法第 に規定する政令で定める配当等は、法人税法(1965年法律第34号)第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける 所得税法 1965年法律第33号第161条第5号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法第2条第1号に規定する国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。

附 則(2015年3月31日政令第152号)

1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条第1項第1号 《法第28条第4項の規定により読み替えて適…》 用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令1957年政令第43号第4条の6の2第13項第2号に掲げる金額のうち復興特 の次に1号を加える改正規定及び同項第3号の次に1号を加える改正規定2016年1月1日

2号 第3条 《外国税額の控除限度額の計算 法第14条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第6条第7号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第13条及び第13条の2の規定を適用して計算した復興特別所得 に1項を加える改正規定、 第5条第2項 《2 法第17条第1項第3号に規定する政令…》 で定める金額は、所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価につき法第28条第1項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第7項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる の改正規定及び 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 所得税法施行令 の項の改正規定(「第97条第1項第2号の規定(特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定」を「第97条第1項第2号の規定(特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定第97条第1項第3号)の規定)(特別措置法第18条第7項(同条第8項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定第97条第1項第4号)の規定)(特別措置法第18条第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分を除く。)2016年4月1日

3号 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 地方税法施行令 1950年政令第245号)の項の改正規定2018年1月1日

附 則(2016年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第13条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、所得税又は…》 復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行 の改正規定は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《定義 この政令において、「復興特別所得…》 税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第2章第8節の5の節名の改正規定、同令第25条の19の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第25条の二十一及び第25条の22の改正規定、同令第25条の22の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第25条の22の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の22の次に1条を加える改正規定、同令第25条の23の改正規定、同令第25条の24の改正規定、同章第8節の6の節名の改正規定、同令第25条の25の改正規定、同令第25条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の27から第25条の二十九までの改正規定、同令第25条の30の改正規定、同令第25条の31の改正規定、同令第27条の4第4項の改正規定(「第42条の4第6項第2号ロ」を「第42条の4第8項第2号ロ」に改める部分を除く。)、同令第33条の7第4項第4号の改正規定、同令第36条第7項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第37条第4項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の13の2の改正規定(同条第1項中「第23条の二」の下に「、第27条」を加える部分を除く。)、同令第39条の13の3第3項第2号の改正規定、同令第3章第8節の4の節名の改正規定、同令第39条の14の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の十六及び第39条の17の改正規定、同令第39条の17の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第39条の17の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の17の次に1条を加える改正規定、同令第39条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の19の改正規定、同令第39条の20の改正規定、同章第8節の5の節名の改正規定、同令第39条の20の2の改正規定、同令第39条の20の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の4から第39条の20の六までの改正規定、同令第39条の20の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の8の改正規定、同令第39条の20の9の改正規定、同令第39条の34の3第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第39条の39第3項第2号の改正規定、同号を同項第3号とし、同項第1号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の90の2第4項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の112第15項第1号の改正規定、同令第39条の113の2の改正規定(同条第1項中「除く。࿹」の下に「、第81条の5の2第1項」を加える部分を除く。)、同令第39条の113の3第3項第2号の改正規定、同章第27節の節名の改正規定、同令第39条の114の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の百十六及び第39条の117の改正規定、同令第39条の117の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の119の改正規定(同条第12項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の改正規定、同章第28節の節名の改正規定、同令第39条の120の2の改正規定、同令第39条の120の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の4から第39条の120の六までの改正規定、同令第39条の120の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の8の改正規定(同条第10項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の9の改正規定並びに同令第46条の28を同令第46条の29とし、同令第46条の27の次に1条を加える改正規定並びに附則第35条の規定2018年4月1日

附 則(2018年3月31日政令第149号)

1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条第1項第3号 《法第28条第4項の規定により読み替えて適…》 用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令1957年政令第43号第4条の6の2第13項第2号に掲げる金額のうち復興特 の2の改正規定及び 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項の改正規定(「第25条の13の8第21項」を「第25条の13の8第24項」に、「第15項及び第16項」を「第16項及び第17項」に、「第25条の17第17項」を「第25条の17第18項」に、「第25条の17第31項」を「第25条の17第33項」に改める部分に限る。)2018年4月1日

2号 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 地方税法施行令 1950年政令第245号)の項の改正規定2019年1月1日

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「第319条の十三」を「第319条の十二」に改める部分に限る。)、第218条第1項の改正規定、第220条の2の改正規定、第262条第3項ただし書の改正規定、第292条の6の2第1項の改正規定、第300条の改正規定、第306条の2の改正規定、第319条の5の改正規定、第319条の六(見出しを含む。)の改正規定、第319条の7第2項の改正規定、第319条の8の改正規定、第319条の9を削る改正規定、第319条の10の改正規定、同条を第319条の9とする改正規定、第319条の11の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第319条の10とする改正規定、第319条の12の改正規定、同条を第319条の11とする改正規定、第319条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第319条の12とする改正規定並びに附則第8条及び 第9条 《課税標準の端数計算等 第4条第2項及び…》 第3項の規定は、法第24条第4項若しくは第5項これらの規定を法第31条第3項において準用する場合を含む。の規定により按あん分された復興特別所得税の額又は法第25条第2項法第31条第3項において準用する 復興特別所得税に関する政令 2012年政令第16号第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 所得税法施行令 の項の改正規定(「第5号」を「第6号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定2020年1月1日

附 則(2019年3月29日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「復興特別所得…》 税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 法人税法施行令 第148条第1項 《法第69条第14項外国税額の控除に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額当該 の改正規定、同令第155条の36第1項の改正規定、同令第155条の43第2項第8号の改正規定及び同令第201条の2第1項の改正規定並びに附則第15条の規定2020年1月1日

附 則(2019年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この政令において、「復興特別所得…》 税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 租税特別措置法施行令 第4条の6の2 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》 特例 法第9条の3の2第1項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。 1 居住者及び内国法人 法第9条の3の2第1項各号に掲げ の改正規定、同令第4条の9の改正規定、同令第4条の10の改正規定、同令第4条の11の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定及び同令第26条の27第1項の改正規定並びに附則第41条( 復興特別所得税に関する政令 2012年政令第16号第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項の改正規定(「第39条の18第15項」を「第39条の18第19項」に、「第39条の20の7第6項」を「第39条の20の7第9項」に、「第39条の118第15項」を「第39条の118第19項」に、「第39条の120の7第6項」を「第39条の120の7第9項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定2020年1月1日

附 則(2019年3月29日政令第104号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第126号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第158号)

1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。ただし、 第13条第3項第2号 《3 第1項に定めるもののほか、所得税又は…》 復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行 の改正規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第152号)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《申告による納付等 所得税法施行令第26…》 6条第2項及び第3項これらの規定を同令第293条において準用する場合を含む。の規定は、法第18条第6項において準用する所得税法第135条第1項第2号同法第166条において準用する場合を含む。に規定する の改正規定2023年4月1日

2号 第13条第3項第2号 《3 第1項に定めるもののほか、所得税又は…》 復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行 の改正規定2024年1月1日

附 則(2024年3月30日政令第156号)

1項 この政令は、2024年6月1日から施行する。ただし、 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項の改正規定(「第25条の17第33項」を「第25条の17第39項」に改める部分に限る。)は、 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。