復興特別法人税に関する政令《附則》

法番号:2012年政令第17号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第3条第8項、 第5条 《復興特別法人税額から控除する復興特別所得…》 税額の計算 法人税法施行令第140条の2の規定は、法第49条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。 2 法人税法施第7条第1項 《法第52条第1項第1号に規定する政令で定…》 める金額は、連結親法人又は各連結子法人が当該課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において課された復興特別所得税の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額第8条 《復興特別所得税額の還付の手続 税務署長…》 は、法第53条第1項第3号に掲げる金額の記載がある復興特別法人税申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第56条第1項の規定による還付又は充当の第9条 《更正等による復興特別所得税額の還付の手続…》 前条第2項の規定は、法第59条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。 及び 第10条 《復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用…》 の特例等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人同条第1項の表 法人税法施行令 の項(法人税法施行令第155条の17に係る部分及び同令第188条第1項第10号に係る部分に限る。)、 租税特別措置法施行令 の項及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 1987年政令第335号)の項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この政令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「連結親法人」、「連結子法人」、「収益事業」、「指定期間」、「事業年度」、「連結事業年度」、「法人課税信託」、「復興特別法人税申告書」、「修正申告書」 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《法人課税信託の受託者等に関する通則 法…》 人税法施行令1965年政令第97号第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第41条第2項の規定を適用する場合について準用する。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律別表の準用規定の欄に掲げる の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《課税事業年度 法第45条第2項第5号に…》 規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。 1 法第45条第2項第5号イに掲げ から 第5条 《復興特別法人税額から控除する復興特別所得…》 税額の計算 法人税法施行令第140条の2の規定は、法第49条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。 2 法人税法施 まで及び 第7条 《連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計…》 算 法第52条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又は各連結子法人が当該課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において課された復興特別所得税の額のうち、次の各号 の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2013年3月30日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第151号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第6条第2項 《2 法第50条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する復興特別法人税控除限度額に、法人税法施行令第155条の29に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 の改正規定、 第10条第1項 《復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法施行令 第9条第1号ホ 及び地方法人税 、地方法 の表 法人税法施行令 の項の改正規定並びに同表 地方税法施行令 1950年政令第245号)の項及び 税理士法 1951年法律第237号)の項の改正規定は、2014年10月1日から施行する。

2項 改正後の 復興特別法人税に関する政令 第3条 《課税事業年度 法第45条第2項第5号に…》 規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。 1 法第45条第2項第5号イに掲げ の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度について適用する。

附 則(2015年3月31日政令第153号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第10条第1項 《復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法施行令 第9条第1号ホ 及び地方法人税 、地方法 の表の改正規定は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第150号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月16日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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