1条 (施行期日)
1項 この政令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。
2条 (統括官に係る特例)
1項 2013年6月30日までの間、
第1条第1項
《復興庁に、統括官2人を置く。…》
の統括官のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
7条 (他の政令の適用の特例)
1項 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 復興庁が廃止されるまでの間における 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 (1992年政令第268号)別表の規定の適用については、同表中「デジタル庁」とあるのは、「/デジタル庁/復興庁/」とする。
3項 復興庁が廃止されるまでの間における 幹部職員の任用等に関する政令 (2014年政令第191号)
第2条第1項
《法第34条第1項第6号の政令で定める官職…》
は、次に掲げる機関に属する官職内閣府設置法1999年法律第89号第50条及び国家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官並びに同法第21条第1項に規
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣が、内閣府、デジタル庁、各省…》
その他の機関に対し、法第61条の7第1項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。
の規定の適用については、同令第2条第1項第1号中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、同項中「12デジタル庁」とあるのは「/12デジタル庁/12の2復興庁(復興局を除く。)/」と、同令第10条第1項中「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁、復興庁」とする。
8条 (内閣府令の効力に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 東日本大震災復興特別区域法施行令 の規定により発せられた 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第1項の規定により読み替えて適用する 東日本大震災復興特別区域法施行令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 復興庁設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。
の復興庁令としての効力を有するものとする。
9条 (東日本大震災復興対策本部令の廃止)
1項 東日本大震災復興対策本部令(2011年政令第182号)は、廃止する。
10条 (東日本大震災復興対策本部令の廃止に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
1項 この政令は、法の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2013年2月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《統括官 復興庁に、統括官2人を置く。 …》
2 統括官は、命を受けて、復興庁設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。 1 機密に関すること。 2 復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《統括官 復興庁に、統括官2人を置く。 …》
2 統括官は、命を受けて、復興庁設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。 1 機密に関すること。 2 復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び
の規定及び附則第4条の規定は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、
第3条
《公文書監理官及び参事官 復興庁に、公文…》
書監理官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、復興庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《統括官 復興庁に、統括官2人を置く。 …》
2 統括官は、命を受けて、復興庁設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。 1 機密に関すること。 2 復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び
中 復興庁組織令 附則第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。