制定文
内閣は、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第14条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、会議の組織…》
及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)
1項 議長は、会務を総理する。
2条 (副議長)
1項 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
3条 (庶務)
1項 復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
4条 (復興推進会議の運営)
1項 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。