復興推進会議令《本則》

法番号:2012年政令第23号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 復興庁設置法 2011年法律第125号第14条第8項 《8 前各項に定めるもののほか、会議の組織…》 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (議長)

1項 議長は、会務を総理する。

2条 (副議長)

1項 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

3条 (庶務)

1項 復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。

4条 (復興推進会議の運営)

1項 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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