復興庁設置法第4条第2項第3号イ及びロの事業を定める政令《附則》

法番号:2012年政令第25号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2012年2月10日)から施行する。

附 則(2013年2月14日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2020年10月2日政令第300号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月7日政令第299号)

1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月14日政令第381号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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