障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2012年政令第26号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)の施行に伴い、並びに同法附則第23条、第32条第1項及び 第39条 《旧法指定障害福祉サービス事業者に関する経…》 過措置 整備法附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法以下「新児童福祉法」という。第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者以下この条において「旧法指定障 並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

37条 (指定の更新に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)第2条の規定による改正前の障害者自立支援法(2005年法律第123号)第41条第1項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

38条

1項 施行日 前に行われた 整備法 第4条の規定による改正前の 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の10第1項 《第24条の2第1項の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

39条 (旧法指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置)

1項 整備法 附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の 児童福祉法 以下「 児童福祉法 」という。第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「 旧法指定障害福祉サービス事業者 」という。)であって、 施行日 前に整備法第3条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下「 旧自立支援法 」という。)第50条第1項各号のいずれかに該当したものについては、 児童福祉法 第21条の5の23第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2項 施行日 前に 旧法指定障害福祉サービス事業者 に対してなされた 旧自立支援法 第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、 児童福祉法 第21条の5の21第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3項 旧法指定障害福祉サービス事業者 が、 施行日 前に行った 旧自立支援法 第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスについて、施行日以後に旧自立支援法第28条第1項に規定する介護給付費又は特例介護給付費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、 児童福祉法 第21条の5の23第1項第5号に該当したものとみなして、当該旧法指定障害福祉サービス事業者について、同条の規定を適用する。

40条 (旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置)

1項 整備法 附則第22条第2項又は第3項の規定により 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「 旧法指定知的障害児施設等の設置者 」という。)であって、 施行日 前に整備法第5条の規定による改正前の 児童福祉法 以下「 児童福祉法 」という。第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七各号のいずれかに該当したものについては、新 児童福祉法 第21条の5の23第1項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第21条の5の15第8項第21条の5 各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2項 施行日 前に 旧法指定知的障害児施設等の設置者 に対してなされた 児童福祉法 第24条の15第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、 児童福祉法 第21条の5の21第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3項 旧法指定知的障害児施設等の設置者 が、 施行日 前に行った 児童福祉法 第24条の2第1項に規定する指定施設支援について、施行日以後に旧 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する障害児施設給付費、旧 児童福祉法 第24条の7第1項 《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》 の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護 に規定する特定入所障害児食費等給付費又は 児童福祉法 第24条の20第1項 《都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、…》 給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所医 に規定する障害児施設医療費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、 児童福祉法 第21条の5の23第1項第5号に該当したものとみなして、当該旧法指定知的障害児施設等の設置者について、同条の規定を適用する。

41条 (整備法附則第23条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)

1項 整備法 の施行の際現に 旧自立支援法 第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、 施行日 に、 児童福祉法 第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新 児童福祉法 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

2項 整備法 の施行の際現に 旧自立支援法 第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満であるものについては、 施行日 に、 児童福祉法 第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新 児童福祉法 第21条の5の13第2項 《前項の規定により放課後等デイサービス障害…》 児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3から前条までの規定を適用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他これ の規定により読み替えて適用する新 児童福祉法 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

3項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、 施行日 に、 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童発達支援に係る新 児童福祉法 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

42条 (整備法附則第32条第1項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置)

1項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する知的障害児通園施設、旧 児童福祉法 第43条の2 《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》 ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。又は 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 児童福祉法 第21条の6の規定による市町村の措置を受けて、新 児童福祉法 第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する児童発達支援を受けているものとみなす。

2項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する知的障害児施設、旧 児童福祉法 第43条の2 《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》 ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。又は 児童福祉法 第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 児童福祉法 第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて、新 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

3項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第31条第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。又は 児童福祉法 第43条の2 《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》 ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 児童福祉法 第31条第2項の規定による都道府県の措置を受けて、新 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

4項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第31条第3項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。又は 児童福祉法 第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 児童福祉法 第31条第3項の規定による都道府県の措置を受けて、新 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

5項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第63条の2第1項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による市町村の措置を受けて、整備法第3条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「 新自立支援法 」という。)第5条第11項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。

6項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第63条の2第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス の規定による市町村の措置を受けて、 新自立支援法 第5条第7項に規定する生活介護を受けているものとみなす。

7項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第63条の2第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 身体障害者福祉法 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定による市町村の措置を受けて、 新自立支援法 第5条第11項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。

8項 整備法 の施行の際現に 児童福祉法 第63条の3第1項の規定による都道府県の措置を受けて旧 児童福祉法 第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児施設支援を受けている者は、 施行日 に、 身体障害者福祉法 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定による市町村の措置を受けて、 新自立支援法 第5条第6項に規定する療養介護を受けているものとみなす。

43条 (旧法届出者に関する経過措置)

1項 施行日 前に 整備法 附則第33条第1項の規定により 児童福祉法 第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「 旧法届出者 」という。)に対してなされた 旧自立支援法 第81条第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定により報告を求める処分とみなす。

2項 施行日 前に 旧法届出者 に対してなされた 旧自立支援法 第82条第1項の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、 児童福祉法 第34条の6の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

44条 (旧法届出者等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 整備法 附則第33条第2項の規定により 児童福祉法 第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「 旧法届出者等 」という。)に対してなされた 児童福祉法 第46条第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定により報告を求める処分とみなす。

2項 施行日 前に 旧法届出者 等に対してなされた 児童福祉法 第46条第4項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、 児童福祉法 第34条の6の規定により事業の停止を命ずる処分とみなす。

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