株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令《本則》

法番号:2012年政令第37号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第1項第1号 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の 、第3号及び第4号、 第38条第1項 《会社法第295条、第337条、第374条…》 、第396条、第431条、第432条、第434条から第443条まで、第446条から第449条まで並びに第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、前条の規定によ 並びに 第39条第2項 《2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》 係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 並びに 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第5項 《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》 機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (大規模な事業者等)

1項 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 以下「」という。第19条第1項第1号 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる者以外の事業者とする。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者については200,000,000円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)を主たる事業とする事業者については100人、旅館業を主たる事業とする事業者については200人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とする事業者については900人)以下の会社及び個人

2号 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、一般事業(金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)に属する事業以外の事業をいう。以下この項において同じ。)を行うもの又はその構成員の3分の二以上が一般事業を行う者であるもの

3号 協業組合であって、一般事業を行うもの

4号 商工組合及び商工組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの

5号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員の3分の二以上が一般事業を行う者であるもの

6号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの

7号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

8号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

9号 農事組合法人

10号 中小漁業融資保証法施行令 1953年政令第16号第1条第3号 《中小漁業者等 第1条 中小漁業融資保証法…》 以下「法」という。第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第2条第1項第1号に掲げる者漁業を に掲げる団体

11号 資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者(会社、個人及び第2号から前号までに掲げる者を除く。

12号 前各号に掲げるもののほか、資本金の額若しくは出資の総額が主務省令で定める額以下又は常時使用する従業員の数が主務省令で定める数以下の事業者( 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興相談センターが、同項に規定する産業復興 機構 による支援を受けることが困難であり、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「 機構 」という。)による再生支援(法第18条第1項に規定する再生支援をいう。)を受けることが有効であると認めた事業者に限る。

2項 第19条第1項第3号 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第4項第2号において同じ。)の総数の4分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。

3項 第19条第1項第4号 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の に規定する政令で定める割合は、2分の1とする。

4項 第19条第1項第4号 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 2011年3月11日の属する事業年度の前事業年度(当該前事業年度がない場合には、支援決定( 第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定をいう。)の日前の直近に終了した事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの

2号 株式会社であって、その発行している株式の総数の4分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの

3号 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の4分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの

5項 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。

2条 (区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)

1項 第38条第1項 《会社法第295条、第337条、第374条…》 、第396条、第431条、第432条、第434条から第443条まで、第446条から第449条まで並びに第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、前条の規定によ の規定において法第37条第1項の規定により 機構 が区分して行う経理について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)

1項 第39条第2項 《2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》 係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 に規定する政令で定める金額は、50,100,000,000円とする。

4条 (中小企業信用保険法の適用)

1項 機構 が法第16条第1項第1号に掲げる業務を行う場合には、機構を 中小企業信用保険法 第3条第5項 《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》 機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。 に規定する政令で定める者とする。

5条 (主務省令)

1項 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

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