附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2011年7月17日から同月20日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2011年政令第262号)は、廃止する。
法番号:2012年政令第48号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2011年7月17日から同月20日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2011年政令第262号)は、廃止する。
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