制定文
内閣は、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第21条第2項
《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》
支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の
並びに 児童手当法
第21条第2項
《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》
支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2012年度における 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法
第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
の拠出金率並びに 児童手当法
第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
の拠出金率は、合わせて1,000分の1・5とする。