2012年度における2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令《附則》

法番号:2012年政令第114号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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