附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年5月25日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月10日政令第134号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月28日政令第202号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年6月30日)から施行する。
附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第271号) 抄
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
附 則(2014年12月3日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年12月10日)から施行する。
附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第202号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月7日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月19日政令第146号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月21日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年8月18日政令第228号)
1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2019年1月8日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2020年6月12日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年10月2日政令第300号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年9月3日政令第246号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
附 則(2022年6月16日政令第218号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
附 則(2023年6月9日政令第205号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。