法番号:2012年政令第132号
略称: 国健保法の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令・国保法の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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