制定文 内閣は、 児童手当法 (1971年法律第73号)第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 児童手当法
第5条第1項
《削除…》
に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)につき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 (2010年法律第49号)
第2条第1項
《市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税…》
義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から2012年3月31日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における 児童手当法施行令 (1971年政令第281号)
第3条
《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》
法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法
の規定の適用については、同条第2項中「掲げる控除」とあるのは「掲げる控除又は免除」と、「4 地方税法
第314条の2第1項第9号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除280,000円」とあるのは「4 地方税法
第314条の2第1項第9号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除280,000円5 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 (2010年法律第49号)
第2条第1項
《市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税…》
義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から2012年3月31日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除当該免除に係る所得の額」とする。