法番号:2012年政令第149号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2012年6月1日から施行し、2011年以後の 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 に規定する所得の額の算定について適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
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