2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令《附則》

法番号:2012年政令第149号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2012年6月1日から施行し、2011年以後の 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 に規定する所得の額の算定について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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