制定文
内閣は、 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 (1963年法律第138号)
第2条第2項
《2 第三者の所在が分からないため、又はそ…》
の他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
第2条第2項
《2 第三者の所在が分からないため、又はそ…》
の他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
の規定による公告は、検察庁の掲示場に14日間掲示する方法によって行う。ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。