刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条第2項の規定による公告の方法を定める政令《附則》

法番号:2012年政令第155号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年6月22日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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