内閣府設置法第4条第3項第7号の7の人工衛星等を定める政令《附則》

法番号:2012年政令第185号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第35号)の施行の日(2012年7月12日)から施行する。

附 則(2014年5月16日政令第184号)

1項 この政令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月19日)から施行する。

附 則(2018年5月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2018年5月11日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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