法番号:2012年政令第186号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第35号)の施行の日(2012年7月12日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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