制定文 内閣は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第2条第1項、第8項及び第11項並びに第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (2011年年金確保支援法附則第2条第1項に規定する政令で定める額)
1項 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2011年年金確保支援法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する 後納保険料 (以下「 後納保険料 」という。)を納付する月(以下この項において「 納付対象月 」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該 納付対象月 に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。
2項 厚生労働大臣は、 後納保険料 の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
2条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
1項 2011年年金確保支援法 附則第2条第8項の規定により 国民年金法 (1959年法律第141号)
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (後納保険料の納付手続等)
1項 2011年年金確保支援法 附則第2条第1項の規定により 後納保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 後納保険料 の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。