1条 (2011年年金確保支援法附則第2条第1項に規定する政令で定める額)
1項 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2011年年金確保支援法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する 後納保険料 (以下「 後納保険料 」という。)を納付する月(以下この項において「 納付対象月 」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該 納付対象月 に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。
2項 厚生労働大臣は、 後納保険料 の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
3条 (後納保険料の納付手続等)
1項 2011年年金確保支援法 附則第2条第1項の規定により 後納保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 後納保険料 の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。