国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2012年政令第188号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 2011年年金確保支援法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2012年10月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、2012年8月1日から施行する。

2項 2011年年金確保支援法 附則第2条第1項の規定により 後納保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、 第3条 《後納保険料の納付手続等 2011年年金…》 確保支援法附則第2条第1項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出し の規定の例により、国民年金後納保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において同条の規定によりされたものとみなす。

附 則(2013年3月25日政令第79号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

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