東日本大震災に伴う国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る2011年の所得の額の計算方法の特例に関する政令《附則》

法番号:2012年政令第189号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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