制定文 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第35条の3第1項
《派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣…》
就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。を行つてはならない。
の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、 改正法 の施行前においても、労働政策審議会の意見を聴くことができる。